○邑楽町立認定こども園設置条例

平成29年6月12日

条例第18号

(設置)

第1条 小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びにその保護者に対する子育て支援事業を総合的に推進し、地域における子どもの健全な育成を図るため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)に基づき、邑楽町立認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 認定こども園の名称、区分及び位置は、次のとおりとする。

名称

区分

位置

おうらこども園

幼保連携型認定こども園(法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)

邑楽町大字藤川451番地4

(利用者負担額)

第3条 町長は、認定こども園において教育又は保育を受けた者から、邑楽町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年邑楽町条例第7号)第3条に規定する利用者負担額を徴収する。

(一時預かり保育料)

第4条 町長は、認定こども園において児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業を利用する者から、一時預かり保育料を徴収する。

(その他)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(邑楽町課設置条例の一部改正)

第2条 邑楽町課設置条例(平成12年邑楽町条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(邑楽町行政手続条例の一部改正)

第3条 邑楽町行政手続条例(平成8年邑楽町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例の一部改正)

第4条 邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例(昭和32年邑楽町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(邑楽町立幼稚園設置条例の一部改正)

第5条 邑楽町立幼稚園設置条例(昭和39年邑楽町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(邑楽町立学校給食センターの設置及び管理等に関する条例の一部改正)

第6条 邑楽町立学校給食センターの設置及び管理等に関する条例(昭和40年邑楽町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(邑楽町保育所設置条例の一部改正)

第7条 邑楽町保育所設置条例(昭和46年邑楽町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(邑楽町児童保育審議会設置条例の一部改正)

第8条 邑楽町児童保育審議会設置条例(昭和51年邑楽町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(邑楽町子ども・子育て会議条例の一部改正)

第9条 邑楽町子ども・子育て会議条例(平成25年邑楽町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

邑楽町立認定こども園設置条例

平成29年6月12日 条例第18号

(平成30年4月1日施行)