○邑楽町課設置条例

平成12年3月22日

条例第37号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の職務権限に属する事務を分掌させるため次の課を置く。

総務課

財政課

企画課

税務課

住民保険課

福祉介護課

健康づくり課

子ども支援課

農業振興課

商工振興課

建設環境課

都市計画課

(課の分掌事務)

第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

ア 秘書の事務に関すること。

イ 職員の人事に関すること。

ウ 議会及び一般行政に関すること。

エ 情報公開に関すること。

オ 文書に関すること。

カ 選挙に関すること。

キ 交通安全に関すること。

ク 防犯に関すること。

ケ 消防及び防災に関すること。

コ その他他課に属さない事務に関すること。

(2) 財政課

ア 予算に関すること。

イ 財産の管理に関すること。

ウ 契約に関すること。

エ その他財務に関すること。

(3) 企画課

ア 総合計画に関すること。

イ 広域行政に関すること。

ウ 広報広聴に関すること。

エ 行政運営の改善に関すること。

オ 情報技術に関すること。

カ 重要施策の総合調整に関すること。

キ その他町長の特命に関すること。

(4) 税務課

ア 町税(国民健康保険税を含む。)の賦課及び徴収に関すること。

イ 国税、県税に関すること。

ウ 公共団体から委嘱された税務に関すること。

エ 介護保険法による保険料に関すること。

オ その他税務事務に関すること。

(5) 住民保険課

ア 戸籍及び住民基本台帳等に関すること。

イ 諸証明に関すること。

ウ 印鑑登録に関すること。

エ 住民情報システムに関すること。

オ 住民相談に関すること。

カ 人権擁護に関すること。

キ 人権政策に関すること。

ク 女性政策に関すること。

ケ 国民健康保険に関すること。

コ 後期高齢者医療に関すること。

サ 国民年金に関すること。

シ その他窓口に関すること。

(6) 福祉介護課

ア 社会福祉に関すること。

イ 高齢者福祉に関すること。

ウ 障害者福祉に関すること。

エ その他福祉事業に関すること。

オ 介護保険に関すること。

(7) 健康づくり課

ア 保健衛生に関すること。

イ 町民の健康推進に関すること。

(8) 子ども支援課

ア 児童福祉に関すること。

イ 放課後児童対策に関すること。

ウ 幼稚園、保育所及び認定こども園の運営に関すること。

エ 子育て支援に関すること。

(9) 農業振興課

ア 農林水産業の振興に関すること。

イ 土地改良に関すること。

ウ 産業振興整備計画に関すること。

エ 農業委員会との連絡調整に関すること。

(10) 商工振興課

ア 商工業の振興に関すること。

イ 観光及び物産の振興に関すること。

ウ 消費者行政に関すること。

エ 統計調査に関すること。

(11) 建設環境課

ア 道路、橋りょう及び河川等に関すること。

イ 住宅建設及び維持管理に関すること。

ウ その他土木建築に関すること。

エ 公共土木施設に係わる緊急処理及び連絡に関すること。

オ 公園及び緑地に関すること。

カ 環境衛生に関すること。

キ 清掃及びし尿処理に関すること。

ク 環境保全に関すること。

ケ 浄化槽に関すること。

(12) 都市計画課

ア 都市計画及び都市計画事業に関すること。

イ 開発事業に関すること。

ウ 土地区画整理事業に関すること。

エ 流域下水道に関すること。

オ 流域関連公共下水道に関すること。

カ 下水道に関すること。

キ 地域し尿処理施設に関すること。

附則

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年条例第12号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年条例第22号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

附則(平成18年条例第22号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

附則(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成24年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(邑楽町都市計画審議会条例の一部改正)

2 邑楽町都市計画審議会条例(昭和47年邑楽町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成24年条例第14号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成25年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(邑楽町環境審議会条例の一部改正)

2 邑楽町環境審議会条例(平成6年邑楽町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(邑楽町児童保育審議会設置条例の一部改正)

3 邑楽町児童保育審議会設置条例(昭和51年邑楽町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(邑楽町商工業振興対策審議会条例の一部改正)

4 邑楽町商工業振興対策審議会条例(昭和55年邑楽町条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成27年条例第26号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年条例第18号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和3年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(邑楽町環境審議会条例の一部改正)

2 邑楽町環境審議会条例(平成6年邑楽町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(邑楽町都市計画審議会条例の一部改正)

3 邑楽町都市計画審議会条例(昭和47年邑楽町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

邑楽町課設置条例

平成12年3月22日 条例第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
◆ 平成12年3月22日 条例第37号
◇ 平成13年3月9日 条例第12号
◇ 平成13年6月25日 条例第22号
◇ 平成18年6月20日 条例第22号
◇ 平成20年3月11日 条例第3号
◇ 平成24年3月6日 条例第1号
◇ 平成24年6月11日 条例第14号
◇ 平成25年12月9日 条例第28号
◇ 平成27年12月22日 条例第26号
◇ 平成28年3月8日 条例第1号
◇ 平成29年6月12日 条例第18号
◇ 令和3年9月7日 条例第20号
◇ 令和8年6月8日 条例第13号