○邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例

昭和32年3月14日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定により、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 報酬の額は、別表の通りとする。

(重複報酬の禁止)

第2条の2 議会の議員が別表に掲げる特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。ただし、監査委員、農業委員会の委員を兼ねる場合を除く。

(報酬の支給方法)

第3条 日額で定められている場合は、公務のため出務した日数に応じその都度支給する。ただし、日数が5日以内のものの報酬については、まとめて支給することができる。

2 月額により定められている特別職の職員の報酬の支給については、議会の議員の議員報酬の例によるものとする。

3 年額により定められている特別職の職員の報酬の支給の始期及び終期は、年額を12で除して得た額をもって月額により定められているものとした場合における議会の議員の議員報酬の例によるものとし、その支給については、毎年1回又は2回に分けて支給する。

4 勤務1回の額により定められている場合は、公務のため出務した回数に応じてその都度支給する。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行をしたときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

(旅費の支給方法)

第5条 旅費の支給については、一般職の旅費の支給の例による。

(実費弁償)

第6条 地方自治法第207条の規定による出頭人又は関係人その他参考人として、参加した者に実費弁償として1日5,000円を支給する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 従前の特別職の報酬、費用弁償条例は、この条例適用の日から廃止する。

(昭和33年条例第2号)

この条例は、即日公布4月1日より適用する。

(昭和34年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第18号)

この条例は、即日公布昭和34年10月1日より適用する。

(昭和35年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日より適用する。

(昭和37年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日より適用する。

(昭和37年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日より適用する。

(昭和38年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日より適用する。

(昭和39年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日より適用する。

(昭和39年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日より適用する。

(昭和40年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日より適用する。

(昭和40年条例第9号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日より適用する。

(昭和41年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第11号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日より適用する。

(昭和43年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日より適用する。

(昭和43年条例策11号)

この条例は、昭和43年4月1日より施行する。

(昭和43年条例第26号)

この条例は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和45年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和45年条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第2号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、改正後の邑楽町特別職の報酬費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)別表の表中、議会議員の報酬については、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

2 改正前の邑楽町特別職の報酬費用弁償条例の規定に基づいて支払われた議会議員の報酬のうち、昭和46年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和48年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

2 改正前の邑楽町特別職の報酬費用弁償条例に基づき、昭和47年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第35号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の邑楽町特別職の報酬費用弁償条例に基づき、昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例に基づき、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和50年条例第14号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

2 改正前の邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例に基づき、昭和51年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年10月1日から適用する。

2 改正前の邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例に基づき、昭和52年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

2 改正前の邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例に基づき、昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年1月1日から適用する。

2 改正前の邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例に基づき、昭和56年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年1月1日から適用する。

2 改正前の邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例に基づき、昭和59年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和59年条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(昭和61年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

2 改正前の邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例の規定に基づいて、昭和61年4月1日以降の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和62年条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年6月28日から適用する。

2 改正前の邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例に基づき、平成元年6月28日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年条例第21号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第11号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第18号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第7号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年条例第14号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年条例第21号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年6月1日から適用する。

2 改正前の邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例に基づき、平成10年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第9号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第13号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第23号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年条例第27号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例別表の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成29年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第32号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条・第2条の2関係)

職名

報酬

区分

金額

教育委員会の委員

月額

23,000円

選挙管理委員会の委員

委員長

年額

123,000円

委員

年額

103,000円

監査委員

年額

159,000円

農業委員会の委員

会長

月額

基本報酬 35,000円

能力報酬 47,500円以内で町長が別に定める額

会長代理

月額

基本報酬 22,000円

能力報酬 47,500円以内で町長が別に定める額

委員

月額

基本報酬 21,000円

能力報酬 47,500円以内で町長が別に定める額

産業医

月額

17,500円

固定資産評価審査委員会委員

日額

9,500円

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額

9,500円

行政不服審査会委員(専門委員を含む。)

日額

9,500円

特別職報酬等審議会委員

日額

9,500円

選挙長

勤務1回の額

10,800円

投票所の投票管理者

日額

12,800円

共通投票所の投票管理者

日額

12,800円

期日前投票所の投票管理者

日額

11,300円

開票管理者

勤務1回の額

10,800円

投票所の投票立会人

日額

10,900円

共通投票所の投票立会人

日額

10,900円

期日前投票所の投票立会人

日額

9,600円

開票立会人

勤務1回の額

8,900円

選挙立会人

勤務1回の額

8,900円

総合開発計画審議会委員

日額

7,600円

行政改革懇談会委員

日額

7,600円

地域公共交通会議委員

日額

7,600円

人権教育・啓発推進懇談会委員

日額

7,600円

国民健康保険運営協議会委員

日額

9,500円

環境審議会委員

日額

7,600円

民生委員推薦会委員

日額

7,600円

老人施設入所判定委員会委員

日額

7,600円

地域福祉計画策定委員会委員

日額

7,600円

再犯防止推進計画策定委員会委員

日額

7,600円

障がい者福祉計画策定委員会委員

日額

7,600円

介護保険運営協議会委員

日額

7,600円

地域包括支援センター運営協議会委員

日額

7,600円

健康づくり推進協議会委員

日額

7,600円

予防接種健康被害調査委員会委員

日額

7,600円

自殺予防対策計画策定懇談会委員

日額

7,600円

健康増進計画策定懇談会委員

日額

7,600円

児童保育審議会委員

日額

7,600円

子ども・子育て会議委員

日額

7,600円

児童館運営委員

日額

7,600円

嘱託医

保育園

年額

22,000円に健康診断を受診した園児1人当たり100円を加算した額

人・農地プラン検討会委員

日額

7,600円

農業振興地域整備促進協議会委員

日額

7,600円

農地利用最適化推進委員

月額

基本報酬 15,000円

能力報酬 47,500円以内で町長が別に定める額

中小企業金融審査会委員

日額

7,600円

小規模企業振興会議委員

日額

7,600円

新商品研究開発支援助成金審査会委員

日額

7,600円

商工業振興対策審議会委員

日額

7,600円

統計調査員

統計調査及び統計調査員の区分に応じ国が定める基準に基づき町長が定める額

都市計画審議会委員

日額

7,600円

おうらまちづくり委員

日額

7,600円

町営住宅運用管理委員会委員

日額

7,600円

空家等対策協議会委員

日額

7,600円

館林都市計画事業鶉土地区画整理審議会委員

日額

7,600円

区画整理評価員

日額

7,600円

いじめ問題対策委員会委員

日額

7,600円

いじめ問題再調査委員会委員

日額

7,600円

青少年問題協議会委員

日額

7,600円

学校給食センター運営委員会委員

日額

7,600円

学校医

幼稚園、認定こども園

年額

22,000円に健康診断を受診した園児1人当たり100円を加算した額

小学校、中学校

年額

94,000円に健康診断を受診した児童又は生徒1人当たり100円を加算した額

学校歯科医

幼稚園、認定こども園

年額

22,000円に健康診断を受診した園児1人当たり100円を加算した額

小学校、中学校

年額

94,000円に健康診断を受診した児童又は生徒1人当たり100円を加算した額

学校薬剤師

幼稚園、認定こども園

年額

11,000円

小学校、中学校

年額

27,000円

スポーツ推進審議会委員

日額

7,600円

スポーツ推進委員

年額

58,000円

社会教育委員

日額

7,600円

公民館運営審議会委員

日額

7,600円

図書館協議会委員

日額

7,600円

文化財保護調査委員

日額

7,600円

その他の附属機関の委員及びその構成員

日額

7,600円

備考

1 投票所の投票立会人、共通投票所の投票立会人又は期日前投票所の投票立会人が投票時間の一部のみに従事した場合の報酬額は、この表にそれぞれ定める報酬の金額を投票時間で除して得た額に投票立会人として従事した時間数を乗じて得た額とする。

2 投票所の投票管理者が共通投票所の投票管理者を兼ねるとき又は投票立会人が共通投票所の投票立会人を兼ねるときは、その兼ねる特別職として受けるべき報酬は支給しない。

邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例

昭和32年3月14日 条例第6号

(令和4年9月6日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年3月14日 条例第6号
昭和33年3月16日 条例第2号
昭和34年3月14日 条例第5号
昭和34年10月24日 条例第18号
昭和35年3月14日 条例第3号
昭和35年7月21日 条例第12号
昭和36年3月18日 条例第3号
昭和37年1月19日 条例第3号
昭和37年3月22日 条例第10号
昭和38年2月20日 条例第3号
昭和39年1月17日 条例第3号
昭和39年3月20日 条例第7号
昭和40年2月17日 条例第5号
昭和40年3月16日 条例第9号
昭和41年1月27日 条例第4号
昭和41年3月23日 条例第6号
昭和42年3月18日 条例第11号
昭和42年9月8日 条例第21号
昭和43年2月13日 条例第3号
昭和43年3月12日 条例第11号
昭和43年12月24日 条例第26号
昭和45年1月19日 条例第3号
昭和45年3月18日 条例第6号
昭和46年2月1日 条例第2号
昭和46年3月31日 条例第6号
昭和47年2月12日 条例第2号
昭和48年2月21日 条例第1号
昭和48年3月29日 条例第3号
昭和48年9月20日 条例第35号
昭和49年1月24日 条例第2号
昭和49年3月22日 条例第5号
昭和50年1月27日 条例第2号
昭和50年3月25日 条例第14号
昭和51年3月27日 条例第10号
昭和51年12月22日 条例第25号
昭和52年3月25日 条例第5号
昭和52年12月27日 条例第35号
昭和53年3月15日 条例第10号
昭和54年3月20日 条例第2号
昭和54年12月27日 条例第18号
昭和55年3月25日 条例第3号
昭和55年6月14日 条例第25号
昭和56年1月22日 条例第1号
昭和56年3月4日 条例第4号
昭和56年5月30日 条例第11号
昭和57年3月25日 条例第2号
昭和59年1月20日 条例第1号
昭和59年3月27日 条例第6号
昭和61年6月20日 条例第15号
昭和61年6月20日 条例第16号
昭和62年3月20日 条例第3号
平成元年9月16日 条例第17号
平成元年12月20日 条例第21号
平成2年9月20日 条例第11号
平成3年12月26日 条例第11号
平成4年3月12日 条例第1号
平成5年12月21日 条例第18号
平成6年9月16日 条例第7号
平成7年6月19日 条例第14号
平成7年12月13日 条例第21号
平成10年3月16日 条例第2号
平成10年6月19日 条例第20号
平成11年2月4日 条例第1号
平成11年3月11日 条例第9号
平成13年3月9日 条例第13号
平成13年6月25日 条例第23号
平成13年9月20日 条例第27号
平成16年5月7日 条例第9号
平成19年6月20日 条例第15号
平成20年3月11日 条例第7号
平成20年9月16日 条例第26号
平成23年12月22日 条例第19号
平成25年9月10日 条例第25号
平成27年3月10日 条例第5号
平成28年3月8日 条例第3号
平成29年1月19日 条例第2号
平成29年6月12日 条例第18号
平成30年3月6日 条例第7号
令和元年9月3日 条例第4号
令和2年3月3日 条例第7号
令和2年12月7日 条例第32号
令和4年9月6日 条例第14号