○邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例
昭和32年3月14日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定により、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 報酬の額は、別表の通りとする。
(重複報酬の禁止)
第2条の2 議会の議員が別表に掲げる特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。ただし、監査委員、農業委員会の委員を兼ねる場合を除く。
(報酬の支給方法)
第3条 日額で定められている場合は、公務のため出務した日数に応じその都度支給する。ただし、日数が5日以内のものの報酬については、まとめて支給することができる。
2 月額により定められている特別職の職員の報酬の支給については、議会の議員の議員報酬の例によるものとする。
3 年額により定められている特別職の職員の報酬の支給の始期及び終期は、年額を12で除して得た額をもって月額により定められているものとした場合における議会の議員の議員報酬の例によるものとし、その支給については、毎年1回又は2回に分けて支給する。
4 勤務1回の額により定められている場合は、公務のため出務した回数に応じてその都度支給する。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のため旅行をしたときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
(旅費の支給方法)
第5条 旅費の支給については、一般職の旅費の支給の例による。
(実費弁償)
第6条 地方自治法第207条の規定による出頭人又は関係人その他参考人として、参加した者に実費弁償として1日5,000円を支給する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 従前の特別職の報酬、費用弁償条例は、この条例適用の日から廃止する。
附則(昭和33年条例第2号)
この条例は、即日公布4月1日より適用する。
附則(昭和34年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第18号)
この条例は、即日公布昭和34年10月1日より適用する。
附則(昭和35年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日より適用する。
附則(昭和37年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日より適用する。
附則(昭和37年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日より適用する。
附則(昭和38年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日より適用する。
附則(昭和39年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日より適用する。
附則(昭和39年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日より適用する。
附則(昭和40年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日より適用する。
附則(昭和40年条例第9号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日より適用する。
附則(昭和41年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第11号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日より適用する。
附則(昭和43年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日より適用する。
附則(昭和43年条例策11号)
この条例は、昭和43年4月1日より施行する。
附則(昭和43年条例第26号)
この条例は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第6号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第6号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第2号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、改正後の邑楽町特別職の報酬費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)別表の表中、議会議員の報酬については、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
2 改正前の邑楽町特別職の報酬費用弁償条例の規定に基づいて支払われた議会議員の報酬のうち、昭和46年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和48年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
2 改正前の邑楽町特別職の報酬費用弁償条例に基づき、昭和47年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和48年条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第35号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 改正前の邑楽町特別職の報酬費用弁償条例に基づき、昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正前の邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例に基づき、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和50年条例第14号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第10号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
2 改正前の邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例に基づき、昭和51年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和52年条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年10月1日から適用する。
2 改正前の邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例に基づき、昭和52年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和53年条例第10号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年10月1日から適用する。
2 改正前の邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例に基づき、昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和55年条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年1月1日から適用する。
2 改正前の邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例に基づき、昭和56年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和56年条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年1月1日から適用する。
2 改正前の邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例に基づき、昭和59年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和59年条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第15号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
2 改正前の邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例の規定に基づいて、昭和61年4月1日以降の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和62年条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年6月28日から適用する。
2 改正前の邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例に基づき、平成元年6月28日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成元年条例第21号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第11号)
この条例は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成3年条例第11号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第18号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第7号)抄
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年条例第14号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年条例第21号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年6月1日から適用する。
2 改正前の邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例に基づき、平成10年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第9号)抄
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第13号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第23号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成13年条例第27号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成16年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例の一部改正に伴う経過措置)
4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例別表の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(平成29年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第32号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条・第2条の2関係)
職名 | 報酬 | ||
区分 | 金額 | ||
教育委員会の委員 | 月額 | 23,000円 | |
選挙管理委員会の委員 | 委員長 | 年額 | 123,000円 |
委員 | 年額 | 103,000円 | |
監査委員 | 年額 | 159,000円 | |
農業委員会の委員 | 会長 | 月額 | 基本報酬 35,000円 |
能力報酬 47,500円以内で町長が別に定める額 | |||
会長代理 | 月額 | 基本報酬 22,000円 | |
能力報酬 47,500円以内で町長が別に定める額 | |||
委員 | 月額 | 基本報酬 21,000円 | |
能力報酬 47,500円以内で町長が別に定める額 | |||
産業医 | 月額 | 17,500円 | |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 | 9,500円 | |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 | 9,500円 | |
行政不服審査会委員(専門委員を含む。) | 日額 | 9,500円 | |
特別職報酬等審議会委員 | 日額 | 9,500円 | |
選挙長 | 勤務1回の額 | 10,800円 | |
投票所の投票管理者 | 日額 | 12,800円 | |
共通投票所の投票管理者 | 日額 | 12,800円 | |
期日前投票所の投票管理者 | 日額 | 11,300円 | |
開票管理者 | 勤務1回の額 | 10,800円 | |
投票所の投票立会人 | 日額 | 10,900円 | |
共通投票所の投票立会人 | 日額 | 10,900円 | |
期日前投票所の投票立会人 | 日額 | 9,600円 | |
開票立会人 | 勤務1回の額 | 8,900円 | |
選挙立会人 | 勤務1回の額 | 8,900円 | |
総合開発計画審議会委員 | 日額 | 7,600円 | |
行政改革懇談会委員 | 日額 | 7,600円 | |
地域公共交通会議委員 | 日額 | 7,600円 | |
人権教育・啓発推進懇談会委員 | 日額 | 7,600円 | |
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 | 9,500円 | |
環境審議会委員 | 日額 | 7,600円 | |
民生委員推薦会委員 | 日額 | 7,600円 | |
老人施設入所判定委員会委員 | 日額 | 7,600円 | |
地域福祉計画策定委員会委員 | 日額 | 7,600円 | |
再犯防止推進計画策定委員会委員 | 日額 | 7,600円 | |
障がい者福祉計画策定委員会委員 | 日額 | 7,600円 | |
介護保険運営協議会委員 | 日額 | 7,600円 | |
地域包括支援センター運営協議会委員 | 日額 | 7,600円 | |
健康づくり推進協議会委員 | 日額 | 7,600円 | |
予防接種健康被害調査委員会委員 | 日額 | 7,600円 | |
自殺予防対策計画策定懇談会委員 | 日額 | 7,600円 | |
健康増進計画策定懇談会委員 | 日額 | 7,600円 | |
児童保育審議会委員 | 日額 | 7,600円 | |
子ども・子育て会議委員 | 日額 | 7,600円 | |
児童館運営委員 | 日額 | 7,600円 | |
嘱託医 | 保育園 | 年額 | 22,000円に健康診断を受診した園児1人当たり100円を加算した額 |
人・農地プラン検討会委員 | 日額 | 7,600円 | |
農業振興地域整備促進協議会委員 | 日額 | 7,600円 | |
おうらブランド認証審査委員 | 日額 | 7,600円 | |
農地利用最適化推進委員 | 月額 | 基本報酬 15,000円 | |
能力報酬 47,500円以内で町長が別に定める額 | |||
中小企業金融審査会委員 | 日額 | 7,600円 | |
小規模企業振興会議委員 | 日額 | 7,600円 | |
新商品研究開発支援助成金審査会委員 | 日額 | 7,600円 | |
商工業振興対策審議会委員 | 日額 | 7,600円 | |
統計調査員 | 統計調査及び統計調査員の区分に応じ国が定める基準に基づき町長が定める額 | ||
都市計画審議会委員 | 日額 | 7,600円 | |
おうらまちづくり委員 | 日額 | 7,600円 | |
町営住宅運用管理委員会委員 | 日額 | 7,600円 | |
空家等対策協議会委員 | 日額 | 7,600円 | |
館林都市計画事業鶉土地区画整理審議会委員 | 日額 | 7,600円 | |
区画整理評価員 | 日額 | 7,600円 | |
いじめ問題対策委員会委員 | 日額 | 7,600円 | |
いじめ問題再調査委員会委員 | 日額 | 7,600円 | |
青少年問題協議会委員 | 日額 | 7,600円 | |
学校給食センター運営委員会委員 | 日額 | 7,600円 | |
学校医 | 幼稚園、認定こども園 | 年額 | 22,000円に健康診断を受診した園児1人当たり100円を加算した額 |
小学校、中学校 | 年額 | 94,000円に健康診断を受診した児童又は生徒1人当たり100円を加算した額 | |
学校歯科医 | 幼稚園、認定こども園 | 年額 | 22,000円に健康診断を受診した園児1人当たり100円を加算した額 |
小学校、中学校 | 年額 | 94,000円に健康診断を受診した児童又は生徒1人当たり100円を加算した額 | |
学校薬剤師 | 幼稚園、認定こども園 | 年額 | 11,000円 |
小学校、中学校 | 年額 | 27,000円 | |
スポーツ推進審議会委員 | 日額 | 7,600円 | |
スポーツ推進委員 | 年額 | 58,000円 | |
社会教育委員 | 日額 | 7,600円 | |
公民館運営審議会委員 | 日額 | 7,600円 | |
図書館協議会委員 | 日額 | 7,600円 | |
文化財保護調査委員 | 日額 | 7,600円 | |
その他の附属機関の委員及びその構成員 | 日額 | 7,600円 |
備考
1 投票所の投票立会人、共通投票所の投票立会人又は期日前投票所の投票立会人が投票時間の一部のみに従事した場合の報酬額は、この表にそれぞれ定める報酬の金額を投票時間で除して得た額に投票立会人として従事した時間数を乗じて得た額とする。
2 投票所の投票管理者が共通投票所の投票管理者を兼ねるとき又は投票立会人が共通投票所の投票立会人を兼ねるときは、その兼ねる特別職として受けるべき報酬は支給しない。