○邑楽町立学校給食センターの設置及び管理等に関する条例
昭和40年2月17日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、邑楽町の学校給食共同調理場(以下「邑楽町立学校給食センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める事を目的とする。
(設置)
第2条 学校給食法第1条の目的達成のため邑楽町立学校給食センターを邑楽町大字鶉1331番地1に設置する。
2 前項の学校給食センターの給食の対象となる学校及び幼稚園は、次のとおりとする。
邑楽町立中野幼稚園
邑楽町立長柄幼稚園
邑楽町立中野小学校
邑楽町立中野東小学校
邑楽町立高島小学校
邑楽町立長柄小学校
邑楽町立邑楽中学校
邑楽町立邑楽南中学校
(学校給食の目標)
第3条 学校給食については、義務教育諸学校及び幼稚園教育に於ける目的を実現するために次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
(1) 日常生活に於ける食事について正しい理解と望ましい習慣を養うこと。
(2) 学校生活を豊かにし明かるい社交性を養うこと。
(3) 食生活の合理化、栄養の改善及び健康の増進を図ること。
(4) 食糧の生産配分及び消費について正しい理解に導くこと。
(管理)
第4条 学校給食センターは邑楽町教育委員会が管理する。
(職員)
第5条 学校給食センターに所長、主任、栄養士、調理員、運転手、その他必要な職員を置く。
2 所長は給食センター事業の企画実施その他必要な事務を行い所属職員を監督する。
3 所属職員は所長の命を受け学校給食センターの事業の実施に当たる。
2 前項の定数条例により定められる給食センター職員の給与その他身分取扱に関してはすべて邑楽町職員に関する規定によるものとする。
(経費)
第7条 学校給食に必要な施設及び設備に要する経費並に学校給食の運営に関する経費以外の学校給食に要する経費(学校給食費)は学校給食を受ける児童生徒の保護者の負担とする。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項については、邑楽町教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和40年3月1日より施行する。
附則(昭和41年条例第8号)
この条例は、昭和41年4月1日より施行する。
附則(昭和44年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第10号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。