○邑楽町職員定数条例

昭和30年3月5日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第9項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第2項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項の規定により、議会、町長、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関に勤務する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は別表に掲げるとおりとする。

2 次に掲げる職員は、定数外とすることができる。

(1) 休職中の職員

(2) 育児休業中の職員

(3) 町の行政運営上職員を派遣することが必要と認められる国、他の地方公共団体、公共的団体等の業務に専ら従事する職員

(定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。

1 この条例は、即日公布昭和30年3月1日より適用する。

(昭和31年条例第16号)

この条例は、即日公布昭和31年10月1日より適用する。

(昭和32年条例第8号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年条例第15号)

この条例は、昭和32年7月20日から施行する。

(昭和33年条例第11号)

この条例は、昭和33年10月1日より適用する。

(昭和34年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第6号)

この条例は、即日公布昭和35年4月1日より適用する。

(昭和36年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和39年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和46年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第16号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第18号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第20号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成6年条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年条例第34号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(邑楽町職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の邑楽町職員定数条例第1条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の邑楽町職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事務部局区分

定数

併任又は兼任定数

議会の事務部局の職員

3人

 

町長の事務部局の職員

183人

 

選挙管理委員会の事務部局の職員

4人

4人

監査委員の事務部局の職員

4人

4人

農業委員会の事務部局の職員

3人

2人

教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する職員

27人

 

合計

224人

10人

邑楽町職員定数条例

昭和30年3月5日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和30年3月5日 条例第2号
昭和31年10月1日 条例第16号
昭和32年3月14日 条例第8号
昭和32年6月21日 条例第15号
昭和33年9月10日 条例第11号
昭和34年3月31日 条例第8号
昭和35年3月28日 条例第6号
昭和36年3月18日 条例第6号
昭和37年3月22日 条例第9号
昭和38年3月16日 条例第6号
昭和38年12月23日 条例第20号
昭和39年2月11日 条例第6号
昭和39年3月28日 条例第11号
昭和40年3月16日 条例第7号
昭和42年7月14日 条例第16号
昭和44年3月17日 条例第4号
昭和45年3月18日 条例第7号
昭和45年9月12日 条例第18号
昭和46年9月30日 条例第25号
昭和46年12月25日 条例第31号
昭和48年3月29日 条例第6号
昭和49年3月22日 条例第3号
昭和50年3月25日 条例第16号
昭和51年3月27日 条例第2号
昭和51年9月28日 条例第18号
昭和52年2月15日 条例第4号
昭和52年9月29日 条例第20号
昭和53年3月15日 条例第7号
昭和53年12月25日 条例第28号
昭和54年3月20日 条例第1号
昭和54年6月8日 条例第13号
昭和54年9月22日 条例第14号
昭和55年3月25日 条例第2号
昭和55年4月10日 条例第22号
昭和56年3月4日 条例第3号
昭和60年3月12日 条例第2号
平成6年9月16日 条例第8号
平成12年3月10日 条例第34号
平成22年3月10日 条例第1号
平成26年3月7日 条例第1号
平成27年3月10日 条例第5号
令和2年3月3日 条例第6号
令和5年3月7日 条例第1号