○邑楽町子ども・子育て会議条例

平成25年9月10日

条例第25号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、邑楽町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 幼稚園、保育所又は認定こども園関係者

(3) 子ども・子育て地域支援関係者

(4) 学識経験を有する者

(5) 公募による者

(6) その他町長が必要と認める者

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、町長が行う。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 会長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例の一部改正)

2 邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例(昭和32年邑楽町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

邑楽町子ども・子育て会議条例

平成25年9月10日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)