○邑楽町立幼稚園設置条例
昭和39年1月17日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、幼児を保育し適当な環境を与えてその心身の発達を助長するため、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項に基づく邑楽町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 本町に次の幼稚園を設置する。
長柄幼稚園 邑楽町大字狸塚1256番地
中野幼稚園 邑楽町大字中野3176番地
(保育料)
第3条 町長は、幼稚園において教育又は保育を受けた者から、邑楽町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年邑楽町条例第7号)第3条第1項に規定する利用者負担額その他の保育料を徴収する。
(その他)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、邑楽町教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第13号)
この条例は、昭和43年4月1日より施行する。
附則(昭和44年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第10号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第8号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第33号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第6号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第21号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成6年条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の改正規定及び第7条の改正規定(「において」を「の施行に関し」に改める部分に限る。) 公布の日
(2) 第2条の改正規定 平成27年4月1日
(3) 第3条から第6条までの改正規定及び第7条の改正規定(同条を第4条とする部分に限る。) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日
(経過措置)
2 この条例による改正前の邑楽町立幼稚園設置条例の規定により納付すべき保育料については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。