成年後見制度について
更新日:2024年12月25日
成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方(「本人」とします。)について、本人の権利を守る成年後見人等を選ぶことで、法的に支援する仕組みです。
成年後見制度の種類
任意後見制度
将来、判断能力が不十分となった場合に備え、十分な判断能力があるうちに本人が選んだ代理人(任意後見人)に自分の生活、療養看護や財産管理に関する事項について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で結ぶ制度です。
法定後見制度
判断能力が不十分な状態の本人について、本人や家族(配偶者・四親等以内の親族)などの申立てにより家庭裁判所が認めた者を成年後見人などとして選任する制度です。また、成年後見制度の利用が必要な方で、申立てができる親族がいないなどの事情がある場合、町長が申立てを行うことがあります。本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
相談・支援窓口
邑楽町地域包括支援センター電話:0276-80-9300
障害福祉係
電話:0276-47-5024
成年後見制度利用支援事業
経済的な理由で成年後見制度の利用が困難な場合や身寄りの人がいない場合など、申立てにかかった費用と成年後見人などへの報酬に対する費用の一部または全部を助成します。助成を受けるには、収入や資産など、一定の条件を満たしている必要があります。
交付要綱
邑楽町成年後見制度利用支援事業実施要綱(PDF:4,107KB)
申請書ダウンロード
邑楽町成年後見制度利用支援事業利用申込書(WORD:11KB)
邑楽町成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(WORD:12KB)
相談・支援窓口
地域包括ケア推進係電話:0276-47-5045
障害福祉係
電話:0276-47-5024
日常生活自立支援事業
認知症、知的障がい、精神障がいなどにより日常生活における判断などを本人のみでは適切に行うことが困難な方を対象として、福祉サービスの利用や日常的な金銭の管理、通帳や書類預かりなどの支援を行う事業です。町社会福祉協議会が実施しています。
相談・支援窓口
邑楽町社会福祉協議会
電話:0276-88-2408
関連リンク
- 太田公証役場ホームページ(外部サイトにリンクします)
- 前橋太田家庭裁判所ホームページ(外部サイトにリンクします)
- 裁判所ホームページ(外部サイトにリンクします)
- 邑楽町社会福祉協議会ホームページ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
福祉介護課 地域包括ケア推進係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階4番窓口
直通電話:0276-47-5045
ファクス番号:0276-88-3247