農地の転用
更新日:2025年3月10日
農地を宅地や駐車場など、農地以外にすることを転用といいます。農地を転用するには、県知事の許可もしくは農業委員会への届出が必要です。
市街化区域内農地の場合
農業委員会への届出が必要です。
(毎週金曜日受付、翌週金曜日に受理通知書を交付)
市街化調整区域内農地の場合
農業委員会への許可申請が必要です(農業委員会を経由して県知事へ意見書を送付)。-
毎月20日から24日(開庁日・開庁時間のみ)
注:24日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌開庁日が締切日となります。
許可条項について
- 本人が所有する農地を転用する場合:農地法第4条許可・届出
- 農地を売買・貸借して転用する場合:農地法第5条許可・届出
農地区分について
農地の転用は、申請地の農地区分により一定の制約があります。
- 第1種農地(10ヘクタール以上の規模の一団の農地)
原則不許可(例外に該当する場合のみ許可) - 第2種農地(10ヘクタールの規模に満たない、あるいは鉄道の駅や役場から500メートル以内の農地)
周辺の他の土地に立地することができない場合は許可 - 第3種農地(鉄道の駅や役場から300メートル以内の農地)
原則許可
注:農地区分により許可とされる場合でも、転用により周辺農地の営農条件に支障を生ずるおそれがある場合や、他の法令の許可基準を満たさない場合には不許可となることがあります。必ず事前に農業委員会に相談してください。
農用地区域内農地(青地)の転用について
農業振興地域の整備に関する法律で定められた、農用地区域内農地(青地)については、一時転用など一部の例外を除いて転用はできません。事前に農用地区域からの除外手続をしてから、転用許可申請をしてください。
農用地区域からの除外手続きの詳細は以下リンクを参照してください。
農用地区域の変更(農振除外)について(町ホームページ)
地域計画と農地転用許可の手続きについて
農地転用を行う場合は、事前に地域計画区域内から除外が必要となります。
農地転用許可申請の際は、地域計画区域内農地かどうかの確認及び事前相談を必ずお願いします。
地域計画の変更に係る手続きについては、以下リンクを参照してください。
地域計画策定後に係る関連手続きの変更について(町ホームページ)
地域計画区域の確認(現在準備中)
関連リンク
- 人・農地プランから地域計画へ(町ホームページ)(外部サイトにリンクします)
- 人・農地プランから地域計画へ(農林水産省ホームページ)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
農業委員会事務局
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階6番窓口
直通電話:0276-47-5028
ファクス番号:0276-88-3247