コンテンツにジャンプ
邑楽町
Foreign Language

トップページ > 行政情報 > 産業・企業 > 農業委員会 > 農地の転用

農地の転用

更新日:2022年8月16日

農地を宅地や駐車場など、農地以外にすることを転用といいます。農地を転用するには、県知事の許可もしくは農業委員会への届出が必要です。

市街化区域内農地の場合

農業委員会への届出が必要です。
(毎週金曜日受付、翌週金曜日に受理通知書を交付)

市街化調整区域内農地の場合

 農業委員会への許可申請が必要です(農業委員会を経由して県知事へ意見書を送付)。
  • 毎月20日から24日(開庁日・開庁時間のみ)

    注:24日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌開庁日が締切日となります。

許可条項について

  • 本人が所有する農地を転用する場合:農地法第4条許可・届出
  • 農地を売買・貸借して転用する場合:農地法第5条許可・届出

農地区分について

農地の転用は、申請地の農地区分により一定の制約があります。

  • 第1種農地(10ヘクタール以上の規模の一団の農地)
    原則不許可(例外に該当する場合のみ許可)
  • 第2種農地(10ヘクタールの規模に満たない、あるいは鉄道の駅や役場から500メートル以内の農地)
    周辺の他の土地に立地することができない場合は許可
  • 第3種農地(鉄道の駅や役場から300メートル以内の農地)
    原則許可

    注:農地区分により許可とされる場合でも、転用により周辺農地の営農条件に支障を生ずるおそれがある場合や、他の法令の許可基準を満たさない場合には不許可となることがあります。必ず事前に農業委員会に相談してください。

農用地区域内農地(青地)の転用について

農業振興地域の整備に関する法律で定められた、農用地区域内農地(青地)については、一時転用など一部の例外を除いて転用はできません。事前に農用地区域からの除外手続をしてから、転用許可申請をしてください。

このページに関する問い合わせ先

農業委員会事務局

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階6番窓口

直通電話:0276-47-5028
ファクス番号:0276-88-3247

このページに関するアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見やすかったですか?
このページは探しやすかったですか?

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。
なお、個別の回答は行いません。住所・電話番号などの個人情報を含む内容は記入しないでください。