地域計画策定後に係る関連手続きの変更について
更新日:2025年3月7日
地域計画の策定後(令和7年4月以降)は、「農業振興地域の農用地区域からの除外(以下「農振除外」)や「農地転用」をする際に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認めること」が要件となります。地域計画の変更にあたっては、申出から公告まで2ヶ月程度かかる予定です。
本町におけるこれまでの地域計画の取組については以下リンクを参照してください。
地域計画区域内農地の除外手続きの流れについて
申出から変更公告まで2ヶ月程度かかる予定です。
主な手続きは以下のとおりです。
主な手続きの流れ
- 地域計画変更申出
- 協議の場(書面・ホームページ等)
- 協議の結果の公表
- 関係機関への意見聴取
- 地域計画変更案の公告・縦覧(2週間)
- 地域計画変更の公告
- 変更申出者への通知
農業振興地域の農用地区域からの除外(農振除外)について
農振除外に係る地域計画の変更申出については、農振除外の申請の際に「地域計画の変更申出書」を併せて提出してください。なお、農振除外の協議中に地域計画の除外手続きを並行して行うため、手続きの期間に変更はありません。
農振除外の詳細は以下リンクを参照してください。
農用地区域の変更(農振除外)について(町ホームページ)
農地転用許可について
地域計画区域内の農地を転用する場合は、従来の農地転用申請手続きの前に、地域計画の除外手続き(2ヶ月程度)が必要となります。農業委員会にて該当農地の農地転用見込みの確認後、「地域計画の変更申出書」を農業振興課へ提出してください。
農地転用の詳細は以下リンクを参照してください。
農地転用について(町ホームページ)
地域計画の変更申出書受付期間等(予定)について
国や県、近隣市町の動向に応じて、今後変更になることがあります。
受付期間・提出期限
受付期間:随時
提出期限:毎月15日締め
(最終日が土日祝日等役場閉庁日の場合は前日となります。)
受付時間
午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで
受付場所
役場農業振興課窓口
申請書類
下記の申請書ダウンロードページをご覧ください。
申請書ダウンロードページ
このページに関する問い合わせ先
農業振興課 農政係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階6番窓口
直通電話:0276-47-5025
ファクス番号:0276-88-3247