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農用地区域の変更(農振除外)について

更新日:2024年3月22日

農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある土地の農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)への転用は、農振法および農地法によって厳しく制限されています(原則として、非農地または白地農地を利用してください。)。
しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。
このような整備計画の変更が、いわゆる農振除外といわれているものです。

除外要件

  1. 農用地区域以外の土地をもって代えることが困難であり、利用が必要性かつ適当であること。
  2. 農用地区域内における農地の集団化、農作業の効率化などにおいて支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 土地改良事業完了後8年以上経過した土地であること。
  5. 担い手に対する農用地の利用集積に支障を及ぼさないこと。
  6. 他法令による農地転用許可、開発行為等の許可の見込みがあること。

農振除外の申請をする前に、ご確認していただきたいこと

申請をご計画される際に、申請者および利用者の所有している土地について、申出地以外の白地(農用地区域以外の土地)の有無をお調べになることをおすすめします。
また、計画地周辺で利用できる農用地区域(青地)以外の土地がないかを確認してください。

除外申請

次回申請受付期間

令和6年9月2日(月曜日)から9月13日(金曜日)まで

(土日祝日等役場閉庁日を除く。)

受付時間

午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで

受付場所

役場 農業振興課 窓口

申請書類

下記の申請書ダウンロードページをご覧ください。

申請書ダウンロードページ

このページに関する問い合わせ先

農業振興課 農政係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階6番窓口

直通電話:0276-47-5025
ファクス番号:0276-88-3247

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