農用地区域の変更(農振除外)について
更新日:2025年3月19日
農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある土地の農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)への転用は、農振法および農地法によって厳しく制限されています(原則として、非農地または白地農地を利用してください。)。
しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。
このような整備計画の変更が、いわゆる農振除外といわれているものです。
除外要件
- 農用地区域以外の土地をもって代えることが困難であり、利用が必要かつ適当であること。
- 地域計画の達成に支障を及ぼさないこと。
- 農用地区域内における農地の集団化、農作業の効率化などにおいて支障を及ぼさないこと。
- 農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼさないこと。
- 土地改良事業完了後8年以上経過した土地であること。
- 担い手に対する農用地の利用集積に支障を及ぼさないこと。
- 他法令による農地転用許可、開発行為等の許可の見込みがあること。
農振除外の申出をする前に、確認していただきたいこと
申出を計画される際に、申出者および利用者の所有している土地について、申出地以外の白地(農用地区域以外の土地)の有無と地域計画区域内の土地かをお調べになることをおすすめします。
また、計画地周辺で利用できる農用地区域(青地)以外の土地がないかを確認してください。
地域計画区域の確認(現在準備中)
除外申出
次回申出受付期間
令和7年9月1日(月曜日)から9月12日(金曜日)まで
(土日祝日等役場閉庁日を除く。)
受付時間
午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで
受付場所
役場 農業振興課 窓口
申出書類
下記の申請書ダウンロードページをご覧ください。
関連リンク
- 人・農地プランから地域計画へ(町ホームページ)
- 人・農地プランから地域計画へ(農林水産省ホームページ)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
農業振興課 農政係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階6番窓口
直通電話:0276-47-5025
ファクス番号:0276-88-3247