顔認証マイナンバーカードの導入について
更新日:2024年7月22日
顔認証マイナンバーカードとは、暗証番号の設定や管理に不安がある人の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証または目視に限定したマイナンバーカードです。
注:これまでのマイナンバーカードと外見上の変更はありませんが、医療機関等において区別できるよう、カードの追記欄に「顔認証」と記載します。
注:実印相当の効力を持つ署名用電子証明書は、暗証番号(6~16桁)の入力を顔認証または目視で代替できないため搭載されません。
顔認証マイナンバーカードで利用できる/できないサービス
利用できるサービス
- 健康保険証としての利用
- 券面の顔写真や記載事項(氏名、住所、生年月日、性別等)を用いた本人確認書類としての利用
利用できないサービス
- マイナポータル
- 各種証明書のコンビニ交付
- その他オンライン手続きなどで暗証番号の入力が必要なサービス
受付開始
令和5年12月15日(金曜日)から開始申請できる人
顔認証マイナンバーカードを希望される人
マイナンバーカードをこれから申請する人も、すでにマイナンバーカードを持っている人も顔認証マイナンバーカードを申請・取得することができます。注:すでにマイナンバーカードを取得している人が切り替える場合、カード自体が変わるわけではありません。お持ちのカードに顔認証マイナンバーカードの設定をし、追記欄に「顔認証」と記載させていただきます。
申請・切り替え方法
これからマイナンバーカードを申請する人の場合
マイナンバーカードを申請または受け取る際に住民保険課窓口でお申し出ください。すでにマイナンバーカードを取得している人の場合
お持ちのマイナンバーカードを持参のうえ、住民保険課窓口でお申し出ください。注:マイナンバーカードを健康保険証として利用したい場合は切り替える前に健康保険証の申込みを行ってください。(公金受取口座を登録する場合についても同様)
注:代理人による手続きも可能です。申請の際は委任状をお持ちください。
委任状(PDF:54KB)
持ち物
申請者本人が来庁する場合
マイナンバーカード
代理人が来庁する場合
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 委任状
- 代理人の本人確認書類
関連リンク
- マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法(外部サイトにリンクします)
- マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りについて(外部サイトにリンクします)
- マイナンバーカードの受け取り時及び申請時に必要な本人確認書類一覧(外部サイトにリンクします)
- マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
住民保険課 窓口係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階3番窓口
直通電話:0276-47-5015
ファクス番号:0276-88-3247