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邑楽町
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開発行為と規制について

更新日:2021年5月21日

町内における開発行為は、都市計画法など関係法令により、その場所や規模、行為の種類により規制等が異なっているため、法令等を確認し、必要な手続きを行う必要があります。

開発行為と建築行為

開発行為

主として建築物の建築をする目的で行う土地の区画や形質の変更を行うことで、邑楽町では昭和52年8月31日に市街化区域と市街化調整区域が指定され、開発行為や、建築行為を行う場合には知事の許可等を受ける必要があります。

市街化区域内の場合

  • 開発区域の面積が1,000平方メートル以上の開発行為は、知事の許可が必要になるので、都市計画法に基づく申請が必要です。
  • 建物を建築する場合は用途地域の指定がされておりますので、建物の内容等が適合しているか確認して建築確認を受ける必要があります。
用途地域の種類 容積率 建蔽率
第一種低層住居専用地域 80 40
第一種中高層住居専用地域 100・200
50・60
第二種中高層住居専用地域 200 60
第一種住居地域 200 60
第二種住居地域 200 60
近隣商業地域 200 80
準工業地域 200 60
工業専用地域 200 50



申請地が農地の場合は、農地転用の届出書を農業委員会に提出してください。

市街化調整区域の場合

市街化調整区域内は市街化を抑制すべき区域であるので、すべての開発行為に知事の許可が必要です。

  • 日常生活に必要な物品の販売店等及び分家する場合の住宅の建築等、開発許可基準に適合する場合は県知事の許可を受けることにより建築ができます。
  • 現在ある家を建替えまたは増改築する場合は、建築確認申請書を提出し確認を受ける必要があります。調整区域内は、容積率は200%で建蔽率は70%です。

申請地が農業振興地域の農用地指定を受けている箇所の場合は制限されますので、農業振興課で確認してください。また農用地指定を受けていない農地は、農地転用許可書を農業委員会に提出し許可を受けてください。

地区計画制度による届出(都市計画法第34条第10号)

令和3年5月1日より国道354号沿道で邑楽南中学校を中心とした地区に、都市計画法に基づく地区計画を設定しました。地区計画区域内で土地の区画形質の変更や建築物の建築等を行う場合は、工事の着手の30日前までに届出書を提出する必要があります。

詳しくは「地区計画制度について(邑楽南地区)」のページをご覧ください。

事前協議

土地利用の整備及び環境の保全、乱開発の防止をはかり秩序ある開発をはかるために下記に該当する場合は、土地開発事業事前協議申請書を提出する必要があります。

  1. 開発面積が1,000平方メートル以上となる土地開発事業(資材置場・駐車場・太陽光発電施設等も含む)
  2. 開発区域を3区画以上に分割して行う土地開発事業
  3. 計画戸数が8戸以上の集合住宅、貸店舗、その他これらに類する建築物に係る土地開発事業
  4. 開発区域が既存の開発区域と機能的に一体と認められる場合、または同一の開発業者と認められる者が連続して土地開発を行う場合で、既存の開発区域の面積と合計面積が1,000平方メートル以上となる土地開発事業
  5. 前各号以外にあっても、町長が特に当該事業を行うことにより公共施設等を整備する必要があると認めた土地開発事業
提出部数 2部
提出期限 毎月20日
委員会開催日 毎月10日前後

立地適正化計画による開発行為・建築行為の届出(都市再生特別措置法130条)

立地適正化計画に定められた居住誘導区域外の区域で、一定規模以上の住宅等の開発行為・建築等行為、及び都市機能誘導区域外の区域で、誘導施設を有する建築物の開発行為・建築等行為については町に届出(行為に着手する日の30日前まで)が必要になります。

詳しくは「邑楽町立地適正化計画」のページをご覧ください。

地価公示

地価公示価格を知りたいときは、縦覧することができます。

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出について

目的

都市環境の健全な進展と秩序ある整備を推進するために必要な土地の先行取得、または土地の先買いを行うことにより公有地の拡大を計画的に推進し、公共の福祉の増進に寄与するための法律です。

届出及び申し出

  1. 市街化区域内の5,000平方メートル以上の土地や都市計画施設等の区域内に所在する200平方メートル以上の土地を有償で譲り渡そうとするときは、契約前に届出書を知事あてに町を経由して提出しなければなりません。また届出から3週間は当該土地を譲渡する事はできませんので注意してください。
  2. 自己所有の土地について、地方公共団体等による買い取りを希望する者は、面積要件(市街化区域100平方メートル 以上、調整区域200平方メートル以上)を満たす土地であれば、町を経由して知事へ申し出ることができます。

届出・申出に必要な添付書類等、詳細は都市建設課へお問い合わせください。

群馬県への問い合わせ

  • 群馬県企業局団地販売課販売企画室電話:027-226-3953
  • 群馬県産業経済部産業政策課企業誘致推進室電話:027-226-3326

土地売買等の届出(国土地利用計画法第23条第1項)

土地の投機的取引及び地価の高騰を防止し、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、下記に該当する場合は、知事に届ける必要があります。

届出の対象面積 市街化区域2,000平方メートル以上、市街化調整区域5,000平方メートル以上
届出の時期 契約後2週間以内(提出期限が休日の場合は休日の翌日が期限となります)

このページに関する問い合わせ先

都市計画課 開発係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階11番窓口

直通電話:0276-47-5038
ファクス番号:0276-89-0136

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