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邑楽町
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邑楽町立地適正化計画

更新日:2023年5月19日

これからのまちづくりは、人口減少や高齢化、ひっ迫する財政状況などを背景として、将来にわたって、いつまでも暮らしやすいまちを創っていくことが大きな課題です。こうした中、行政機能や商業、住居等がまとまって立地した集約型の拠点を形成し、公共交通によってこれらの拠点にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直していくことが求められています。このため、都市再生特別措置法が改正され、行政と町民や民間事業者が一体となった新たな時代にふさわしい、持続可能なまちづくりを促進するため、立地適正化計画制度が創設されました。

はじめに

立地適正化計画の目的とは

制度の目的は、市街化区域を中心とした公共交通の結節点(駅やバス停)の徒歩圏に「居住誘導区域(居住を誘導するエリア)」、「都市機能誘導区域(都市機能を誘導するエリア)」と「誘導施設(誘導する都市機能施設)」を定め、居住や商業、医療などの都市機能を誘導するものです。

なぜ、この計画が必要なのか?

背景には、人口減少や少子高齢化、財政状況などの社会・経済情勢の変化があります。都市機能や居住などがまとまった集約型の拠点を形成し、拠点間を公共交通でつなぐ「コンパクト+ネットワーク」という考え方のもと、持続可能なまちづくりを促進するために、本計画を策定しました。

策定にあたり、邑楽町は田園環境の中に市街地や集落が立地した町であるため、この考え方をそのまま適用できない部分もあります。

そこで、町の特性や実情を踏まえ、自然環境を維持しながら、誰もが暮らしやすいと思えるまちに向かっていくための方向性について定めています。

居住誘導区域と都市機能誘導区域

居住誘導区域とは

人口減少社会にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することで、生活サービスと地域コミュニティが持続的に確保されるように、居住を誘導する区域です。

都市機能誘導区域とは

都市の中心部などに行政・医療・商業などの誘導したい都市機能と支援措置を明示し、生活サービス施設の誘導を行い、サービスの効率的な提供を図る区域です。

誘導区域図

本町の居住誘導区域と都市機能誘導区域は下記の誘導区域図をご覧ください。

都市機能誘導施設

本町の特性や都市機能施設の立地状況を鑑み、「まとまりのあるまち」としてサービス水準の維持、暮らしやすさを向上させるための都市機能として、下記の4つを定めました。

広域的機能を有する施設

(1)行政施設・文化施設(全町または広域的機能を有する施設)

町内の拠点としての生活利便性を高める施設

(2)商業施設(延床面積1,000 平方メートル以上のスーパーマーケット等)
(3)医療施設(総合病院、診療所(内科・外科・小児科などの複数科を有する施設))
(4)金融施設(窓口機能を有する金融機関)

公共交通ネットワークについて

いつまでも暮らしやすいまちとするためには、将来の人口構成に見合った都市構造とするとともに、都市機能を集約するまちなかや館林市等の拠点への交通アクセスを確保することが重要です。そこで、館林都市圏における公共交通ネットワーク形成方針や、本町の公共交通の現況課題を踏まえ、公共交通ネットワーク形成方針を定め、下記の「公共交通方針図」を作成しました。

届出制度について

立地適正化計画に定められた居住誘導区域外の区域で、一定規模以上の住宅等の開発行為・建築等行為、及び都市機能誘導区域外の区域で、誘導施設を有する建築物の開発行為・建築等行為については公表した市町村に届出(行為に着手する日の30日前まで)が必要になります。また、都市機能誘導区域内の都市機能誘導施設を休止・廃止する場合も届出(休止・廃止をする30日前まで)が必要になります。

注意:届出をしない、または虚偽の届出をした場合は、都市再生特別措置法130条により30万円以下の罰金となる場合もあります。

届出の手続きに関しては下記関連ファイルの「邑楽町立地適正化計画届出の手引き」をご覧ください。

    届出の対象となる行為

    居住誘導区域外において届出が必要な行為

    【開発行為】《変更の場合も含む》
    • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
    • 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
    【建築等行為】《変更の場合も含む》
    • 3戸以上の住宅新築
    • 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

    都市機能誘導区域外において届出が必要な行為

    【開発行為】《変更の場合も含む》
    • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
    【開発行為以外】《変更の場合も含む》
    • 以下のいずれかに該当するもの
    1. 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
    2. 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
    3. 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合

    都市機能誘導区域内において届出が必要な行為

    【休止・廃止】平成30年7月15日より
    • 都市機能誘導区域内における都市機能誘導施設を休止・廃止する場合

    届出の時期

    工事に着手(休止・廃止)する30日前まで

    届出先

    邑楽町役場都市計画課

    届出書類

    届出に必要な様式等は町ホームページの申請書ダウンロードのページ内にあります。
    下記のページからダウンロードください。

    策定日・公表日

    策定日

    平成30年3月1日

    公表日

    平成30年5月1日

    経過措置

    届出は、計画が公表となった日(平成30年5月1日)から届出義務が発生します。

    なお、平成30年3月30日から平成30年4月30日の間は事前周知期間となります。

    詳しくは下記の「公表スケジュール」をご覧ください。

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      このページに関する問い合わせ先

      都市計画課 都市計画係

      郵便番号:370-0692
      住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
      窓口の場所:役場庁舎2階11番窓口

      直通電話:0276-47-5039
      ファクス番号:0276-89-0136

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