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立地適正化計画

更新日:2021年11月19日

立地適正化計画に定められた居住誘導区域外の区域で、一定規模以上の住宅等の開発行為・建築等行為、及び都市機能誘導区域外の区域で、誘導施設を有する建築物の開発行為・建築等行為については公表した市町村に届出(行為に着手する日の30日前まで)が必要になります。

また、都市機能誘導区域内の誘導施設を休止・廃止をする際も届出が必要となります。
届出をしない、または虚偽の届出をした場合は、都市再生特別措置法130条により30万円以下の罰金となる場合もあります。
届出の手続きに関しては関連ファイルをご覧ください。

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このページに関する問い合わせ先

都市計画課 都市計画係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階11番窓口

直通電話:0276-47-5039
ファクス番号:0276-89-0136

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