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地区計画制度について(邑楽南地区)

更新日:2025年6月11日

町では国道354号沿道の邑楽南中学校周辺を中心とした地区に、都市計画法に基づく地区計画の設定をしました。この地区計画により、一定程度の開発を誘導し地区全体の利便性を向上させ、住環境を整えていくものとなります。 

地区計画の新着情報

都市計画原案の縦覧について

邑楽南地区地区計画の変更(原案)の縦覧を実施します。

  • 内容:邑楽南地区地区計画の変更(原案)
  • 期間:令和7年6月11日から令和7年6月25日(土・日曜日、祝日を除く)
  • 時間:午前8時30分から午後5時15分
  • 場所:役場都市計画課

縦覧資料

意見の受付

  • 意見のある人は期間中に意見書を提出できます。意見書は必要事項(氏名・住所・利害関係・意見)を記入したものを直接または郵送で役場都市計画課に提出してください。

  • 意見書(Word:11.1KB)
  • 受付期間:令和7年6月11日から令和7年7月2日

【注意】郵送の場合は、令和7年7月2日必着

住民説明会の開催について

邑楽南地区地区計画の変更(原案)について、下記の日程で住民説明会を実施します。

  • 期日:令和7年6月21日(土曜日)
  • 時間:午前10時から午前11時
  • 場所:長柄公民館
  • 問い合わせ先:役場都市計画課

地区計画について

地区計画とは、地区の課題や特徴を踏まえ、住民と町が連携しながら、地区の目指すべき将来像を設定し、その実現に向けて都市計画に位置づけて「まちづくり」を進めていく手法です。

邑楽南地区地区計画とは?

邑楽南地区は、市街化調整区域における地区計画です。現在、市街化調整区域では、無秩序な開発等が市街化区域の低密度化を引き起こしていることや、既存集落においても人口密度低下によるコミュニティ維持が困難な状況になりつつあることが問題となっています。

そのため、市街化調整区域での地区計画は、無秩序な乱開発を防ぎ、優良な農地を保全、既存集落のコミュニティ維持を図ることにより、町全体として「まちのまとまり」を維持していくために設定するものです。

地区計画で何が変わるのか?

都市計画法34条第10号が開発許可要件に加わります。

邑楽南地区が設定されている区域は、市街化調整区域であり、住宅をはじめ建築物を建築する場合は都市計画法に基づく開発許可が原則必要となります。今までは、住宅であれば、分家住宅や町に在住在勤年数の期間が10年以上ある方など邑楽町にゆかりのある人しか開発許可が得られませんでした。

地区計画の施行後は、地区計画に定められた開発内容であれば、誰でも住宅などを建てることができるようになります。

また、地区計画とあわせて、良好な住環境を保全していくため「邑楽町建築物の制限に関する条例」があわせて施行されます。条例の施行にともない、建築物の建蔽率や容積率、敷地の最低面積などが設定されます。

邑楽南地区地区計画内で、開発できる建築物など詳細な内容は、下記、関連ファイルの計画書をご覧ください。

邑楽南地区地区計画のいつから始まるのか?

邑楽南地区地区計画は令和3年5月1日から始まります。

邑楽南地区地区計画の区域はどこか?

邑楽南中学校周辺を中心とした、国道354号沿道の区域となります。詳しくは下記、関連ファイルの計画図をご覧ください。

届出が必要となります

地区計画区域内で下記の行為(工事)を行う場合は、都市計画法第58条の2の規定により、町へ届出が必要です。届出方法等については、下記関連ファイルの地区計画の手引き(邑楽南地区)をご確認ください。

  1.     土地の区画形質を変更する場合
  2.     建築物の建築(新築・改築・増築等)をする場合
  3.     都市計画法施行令第38条の4で定める行為(建築物等の用途の変更)を行う場合

罰則規定があります

地区計画の実効性を確保するため、「邑楽町地区計画区域内における建築物に関する条例」の内容に違反する者に対する罰則(10万円以下の罰金)を規定しています。地区計画の施行日より前に適法に建てられた建築物については、そのまま使用できますが、増改築等を行う場合は、上記条例に則す必要があります。詳しくは、下記関連ファイルの地区計画の手引き(邑楽南地区)ご確認ください。

地区計画施行による大規模指定既存集落の一部廃止について

邑楽南地区地区計画の施行に伴い、地区計画区域内にある長柄地区の2つの大規模指定既存集落(水立・大黒・十三軒、本郷・江原)区域においては、その制度を地区計画に置き換えるため廃止となりますので、ご注意ください。

  • 廃止される大規模指定既存集落区域:長柄地区(水立・大黒・十三軒、本郷・江原)
  • 廃止日:令和4年3月31日

 地区計画区域内において、土地区画の変更を行う際は、その後の土地利用が制限されることがあります。ご不明な点がある場合は、事業を実施される前にご確認ください。

都市計画決定されるまでの手続きについて

下記の手続きを経て、邑楽南地区地区計画は都市計画決定されました。

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

都市計画課 都市計画係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階11番窓口

直通電話:0276-47-5039
ファクス番号:0276-89-0136

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