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邑楽町
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地区計画制度について(邑楽南地区)

更新日:2023年3月8日

町では国道354号沿道の邑楽南中学校周辺を中心とした地区に、都市計画法に基づく地区計画の設定をしました。この地区計画により、一定程度の開発を誘導し地区全体の利便性を向上させ、住環境を整えていくものとなります。 

地区計画の新着情報

  • 令和4年11月に地区計画の手引きを改訂しました。
    改訂された手引きは下記、関連ファイルから確認できます。

地区計画について

地区計画とは、地区の課題や特徴を踏まえ、住民と町が連携しながら、地区の目指すべき将来像を設定し、その実現に向けて都市計画に位置づけて「まちづくり」を進めていく手法です。

邑楽南地区地区計画とは?

邑楽南地区は、市街化調整区域における地区計画です。現在、市街化調整区域では、無秩序な開発等が市街化区域の低密度化を引き起こしていることや、既存集落においても人口密度低下によるコミュニティ維持が困難な状況になりつつあることが問題となっています。

そのため、市街化調整区域での地区計画は、無秩序な乱開発を防ぎ、優良な農地を保全、既存集落のコミュニティ維持を図ることにより、町全体として「まちのまとまり」を維持していくために設定するものです。

地区計画で何が変わるのか?

都市計画法34条第10号が開発許可要件に加わります。

邑楽南地区が設定されている区域は、市街化調整区域であり、住宅をはじめ建築物を建築する場合は都市計画法に基づく開発許可が原則必要となります。今までは、住宅であれば、分家住宅や町に在住在勤年数の期間が10年以上ある方など邑楽町にゆかりのある人しか開発許可が得られませんでした。

地区計画の施行後は、地区計画に定められた開発内容であれば、誰でも住宅などを建てることができるようになります。

また、地区計画とあわせて、良好な住環境を保全していくため「邑楽町建築物の制限に関する条例」があわせて施行されます。条例の施行にともない、建築物の建蔽率や容積率、敷地の最低面積などが設定されます。

邑楽南地区地区計画内で、開発できる建築物など詳細な内容は、下記、関連ファイルの計画書をご覧ください。

邑楽南地区地区計画のいつから始まるのか?

邑楽南地区地区計画は令和3年5月1日から始まります。

邑楽南地区地区計画の区域はどこか?

邑楽南中学校周辺を中心とした、国道354号沿道の区域となります。詳しくは下記、関連ファイルの計画図をご覧ください。

届出が必要となります

地区計画区域内で下記の行為(工事)を行う場合は、都市計画法第58条の2の規定により、町へ届出が必要です。届出方法等については、下記関連ファイルの地区計画の手引き(邑楽南地区)をご確認ください。

  1.     土地の区画形質を変更する場合
  2.     建築物の建築(新築・改築・増築等)をする場合
  3.     都市計画法施行令第38条の4で定める行為(建築物等の用途の変更)を行う場合

罰則規定があります

地区計画の実効性を確保するため、「邑楽町地区計画区域内における建築物に関する条例」の内容に違反する者に対する罰則(10万円以下の罰金)を規定しています。地区計画の施行日より前に適法に建てられた建築物については、そのまま使用できますが、増改築等を行う場合は、上記条例に則す必要があります。詳しくは、下記関連ファイルの地区計画の手引き(邑楽南地区)ご確認ください。

地区計画施行による大規模指定既存集落の一部廃止について

邑楽南地区地区計画の施行に伴い、地区計画区域内にある長柄地区の2つの大規模指定既存集落(水立・大黒・十三軒、本郷・江原)区域においては、その制度を地区計画に置き換えるため廃止となりますので、ご注意ください。

  • 廃止される大規模指定既存集落区域:長柄地区(水立・大黒・十三軒、本郷・江原)
  • 廃止日:令和4年3月31日

 地区計画区域内において、土地区画の変更を行う際は、その後の土地利用が制限されることがあります。ご不明な点がある場合は、事業を実施される前にご確認ください。

都市計画決定されるまでの手続きについて

下記の手続きを経て、邑楽南地区地区計画は都市計画決定されました。

都市計画原案の縦覧について

  • 内容:邑楽南地区地区計画
  • 期間:令和2年9月11日から9月25日(土・日曜日、祝日を除く)
  • 時間:午前8時30から午後5時15分
  • 場所:役場都市建設課
縦覧期間は終了しました。

意見の受付

意見のある人は期間中に意見書を提出できます。下記の関連ファイル「意見書」に必要事項を記入したものを、直接または郵送で都市建設課へ提出してください。

  • 受付期間:令和2年9月11日から10月2日

【注意】郵送の場合は10月2日必着

意見の受付は終了しました。


住民説明会の開催について

邑楽南地区地区計画について、下記の日程で住民説明会を実施しました。

  • 期日:令和2年10月2日
  • 時間:
      時間 出席者数
    第1部 午前10時から午前11時 28人
    第2部 午後3時から午後4時 19人
    第3部 午後7時から午後8時 20人

 

  • 場所:長柄公民館ホール
  • 定員:各回とも40人

都市計画変更の公聴会開催について

下記のとおり都市計画原案の閲覧を行ったところ、邑楽町決定案件に対する申し出者は0人でした。
これに伴い、邑楽町決定案件に対する公聴会は開催しません。

邑楽南地区地区計画の原案に係る公聴会を開催します。
公聴会では、原案に対して、公述人として意見を述べることができます。申し出者多数の場合は、意見内容を考慮のうえ代表者を選考します。
なお、公述申出人がいない場合は、公聴会の開催はありません。

公聴会

  • 内容:地区計画原案に対する公述人の意見発表
  • とき:令和2年12月24日午後2時から
  • 会場:役場3階

公述人の受付

公聴会で意見発表を希望する人は、閲覧期間中に公述申出書を提出してください。
注意:公述申出書を提出した場合、公聴会で意見を述べてもらうことがあります。

提出方法

申出書は下記、関連ファイルの「申出書」を記入したものを役場都市建設課へ直接持参または郵送してください。
なお、申込多数の場合は、町が公述人を選定します。

  • 提出期限:12月9日まで(郵送の場合は12月9日必着)

原案の閲覧

公聴会の開催に伴い、下記の期間で邑楽南地区地区計画(原案)の閲覧を行います。
閲覧資料については、役場都市建設課の他に下記、関連ファイルからも閲覧することができます。

  • 内容:邑楽南地区地区計画(原案)
  • 期間:令和2年11月25日から12月9日(土・日曜日、祝日を除く)
  • 時間:午前8時30から午後5時15分
  • 場所:役場都市建設課
閲覧期間は終了しました。


都市計画(案)の縦覧

町は、都市計画の変更案(邑楽南地区地区計画)をまとめましたので、都市計画法第17条に基づき、関係図書の縦覧を行います。
なお、縦覧に供された都市計画(案)について、関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。

  • 内容:邑楽南地区地区計画
  • 期間:令和3年1月6日から1月20日(土・日曜日、祝日を除く)
  • 時間:午前8時30から午後5時15分
  • 場所:役場都市建設課
縦覧期間は終了しました。

意見の受付

意見のある人は期間中に意見書を提出できます。下記の関連ファイル「意見書」に必要事項を記入したものを、直接または郵送で都市建設課へ提出してください。

  • 受付期間:令和3年1月6日から1月20日

【注意】郵送の場合は1月20日必着

意見の受付は終了しました。

邑楽町都市計画審議会による承認

令和3年2月16日に開催された邑楽町都市計画審議会において、館林都市計画地区計画の変更(邑楽南地区)を付議したところ、承認されました。

  • 開催日時:令和3年2月16日午前10時から
  • 付議事項:館林都市計画地区計画の変更(邑楽南地区)
  • 結果:承認
上記の手続きを経て、町から群馬県へ館林都市計画地区計画の変更(邑楽南地区)協議を行いました。

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

都市計画課 都市計画係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階11番窓口

直通電話:0276-47-5039
ファクス番号:0276-89-0136

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