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地区計画の区域内における建築等の届出

更新日:2023年3月9日

使途

都市計画法第58条の2の規定により、地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等、建築物等の用途の変更等を行う場合、当該行為に着手する日の30日前までに必要事項を市町村長へ届け出る必要があります。

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このページに関する問い合わせ先

都市計画課 都市計画係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階11番窓口

直通電話:0276-47-5039
ファクス番号:0276-89-0136

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