大規模指定既存集落について
更新日:2022年4月1日
人口減少による市街化調整区域内のコミュニティ維持問題を解決する一つの方法として、都市計画法第34条第12号及び県条例第3条第5号の規程により、邑楽町に10年以上居住又は勤務した期間がある方など、一定の要件を満たしている方は、市街化調整区域内であっても開発許可を受け、専用住宅を建築できる可能性のある区域が大規模指定既存集落です。
大規模指定既存集落で住宅等を建てるには
指定区域
町内では下記の3地区が大規模指定既存集落に指定されています。
区域図は役場都市計画課で確認することができます。
集落名 | 集落を含む区域 | 集落の面積(ha) | 当該中学校の区域 | 指定年月日 | 備考 |
高島地区 | 藤川 |
22.6 | 邑楽中学校区 | 昭和62年4月1日 | |
石打 | 22.0 | ||||
中野地区 | 蛭沼 | 39.0 | 平成14年3月1日 | ||
寺中 | 邑楽南中学校区 |
許可基準
大規模指定既存集落の開発要件で開発許可を得る場合には、下記の1から5のすべてに該当するものであることが必要です。
1.申請地
次のいずれかに該当する地域であること
- 大規模指定既存集落内
- 大規模指定既存集落内の周辺区域である次のいずれか
- 申請地を含む半径100の円(円が当該指定集落にかかること。)の区域内に、おおむね30以上の 建築物(用途上不可分の関係にある2以上の建築物にあっては、これを1の建築物とする。)の敷地があ る場合。
- 申請地を含む短辺100m、長辺300mの矩形(矩形が当該指定集落内にかかること。)の区域内に、 おおむね30以上の建築物(用途上不可分の関係にある2以上の建築物にあっては、これを1の建築物 とする。)の敷地がある場合。
2.申請者
次のいずれかに該当する地域であること
- 当該大規模指定既存集落が存する中学校区内に居住した期間及び勤務した期間が通算10年以上ある者
- 当該中学校区に線引き日(昭和52年8月31日)前から引き続いて居住している世帯主である者の3親等以内の親族
3.予定建築物
自己の居住用の専用住宅
4.申請地の規模
原則として150平方メートル以上500平方メートル以下(ただし、土地が不整形の場合はこの限りでない)
5.その他の事項
次のすべてに該当すること
- 申請者は自己の居住用の土地、建築物を所有していないこと
ただし、現在の自己用住宅が過密、狭小、滅失・損壊、立ち退きを迫られている等の事情がある場合は この限りでない - 申請地から通勤可能であること
問い合わせについて
- 区域については、町都市計画課へお問い合わせください。
- 開発許可基準に関しては群馬太田土木事務所へお問い合わせください。
太田土木事務所
〒373-0033 太田市西本町60-27
電話:0276-32-2345
FAX:0276-31-4975
このページに関する問い合わせ先
都市計画課 都市計画係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階11番窓口
直通電話:0276-47-5039
ファクス番号:0276-89-0136