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邑楽町
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知っておきたい空家のこと

更新日:2024年4月1日

町の空家等対策について、お知らせします。

空家等の適切な管理について

平成27年5月「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法律」という。)が施行されたことを受け、本町では令和3年3月に「邑楽町空家等対策の推進に関する条例」(以下「条例」という。)を改正・施行しました。

法律及び条例に基づき、所有者等(相続人を含む)の方に、空家等の適切な管理を求めることとなります。

所有者等の方は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう空家等を放置せず適切な管理をお願いします。

空家等の管理は所有者等の責任です

管理を怠り建物が老朽化し、建築部材の飛散や落下などにより近隣の家屋や通行人などに被害を及ぼした場合は、所有者は損害賠償を問われることがあります。

また、民法940条1項では、相続放棄をする時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続放棄をしても、他の相続人又は相続財産法人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存する義務を負うとされています。 

なお、越境する枝木等の対応については、これまでは裁判所の判決がなければ、越境先の土地管理者等(利害関係者)による対応はできませんでしたが、令和5年4月の改正民法の改正により、越境する枝木等の所有者が利害関係者から管理の依頼を受けたのにも関わらず速やかに対応しない場合は、利害関係者による対応が可能となりました。空家等に限ったことではありませんが、越境する枝木等の対応依頼について放置してしまうと、利害関係者から思わぬ費用弁済を求められるおそれがありますので、十分ご注意ください。 

特定空家等・管理不全空家等の認定基準等

「特定空家等」とは

  • 著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

上記の状態が常態化している空家等は特定空家等に認定される場合があります。

「管理不全空家等」とは


そのまま放置すると特定空家等となるおそれがある状態にある認められる空家等は、管理不全空家等に認定される場合があります。

特定空家等や管理不全空家等に認定されるとどうなるのか

特定空家等や管理不全空家等に認定されると、法や条例に基づいた、助言又は指導を受けることになります。それでも改善されず勧告を受けると固定資産税の特例が解除されることになります。

特定空家等にあっては、勧告に基づく改善が行われない場合は法の規定に基づく改善命令を受けることになり、それでも
改善されない場合は過料が科せられたり代執行の費用が請求される場合があります。

このような事態を防ぐために、適切な管理を行うことや建物を除却し土地の有効活用を図ることが大切です。

邑楽町空家等バンクについて

空家等バンクとは空家を「売りたい」「貸したい」方に空家情報を登録していただき、その情報を公開し、空家を「買いたい」「借りたい」利用希望する方とマッチングを行う制度です。

町では、空家の有効活用を通じて、定住の促進や管理不全な空家の発生を予防し、良好な住環境を確保することを目的としています。

空家等バンクの仕組み

【注意事項】

  1. 町は、情報公開や必要な連絡調整等を行いますが、所有者等と利用希望者間で行う賃貸借・売買等に関する行為には介入しません。
  2. 邑楽町空家等バンクに登録・公開されている物件は、あくまでも「空き家」であり、状態が悪い物件もあることをご承知ください。
  3. 空家バンクへの登録は無料ですが、成約の際には、宅地建物取引業法に定める手数料が発生します(物件によって調査費用が発生する場合があります。)。


空家等バンクに物件を登録し、売りたい・貸したい人、
登録された物件を買いたい・借りたい人は町に申込みが必要です。

 空き家の物件登録(売りたい人、貸したい人)

  1. 邑楽町空家等バンク登録(更新)申請書(様式第1号)(word:12KB)
  2. 邑楽町空家等バンク物件登録カード(様式第2号)(word:14KB)

 空き家の利用登録(買いたい人、借りたい人)

  1. 邑楽町空家等バンク利用申込書(様式第10号)(word:12KB)

空家等の物件情報について

現在、空家等バンクに登録されている物件はありません。

空家等バンクの利用実績について

邑楽町空家等バンクを通じて流通した物件の一覧は以下のとおりです。

物件番号 所在大字 築年数 間取 バンク登録時期 利用登録者数 成約時期
3-1 篠塚 45 4DK 令和3年9月 10人 令和4年2月
3-2 中野 45 2DK 注:公開前に流通 令和4年3月 
4-1 赤堀 45 5LDK  注:公開前に流通 令和4年7月 

注:担当事業者による買取、仲介等によるもの

補助制度について

邑楽町では、活用が可能な空家等の利活用および老朽化等により活用が困難な空家等の除却を促進するための費用の一部を補助する制度を令和6年度に創設しました。以下に概要を記載しておりますのでご興味のある方はご覧ください。

 

空家リフォーム補助金

個人所有の空家を活用するために改修工事を行う場合、工事金額(消費税及び地方消費税に相当する額に係る費用を含まない。)の100分の20に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)で、20万円を限度に補助します。ただし、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は30万円を限度とします。

  1. 町内に事業所を持つ事業者がリフォーム工事を施工する場合
  2. 中学生以下の子のいる世帯が当該空き家を自己の居住の用に供する場合
  3. 申請日を基準として、町外に住民票を置く世帯又は邑楽町に住民票を異動して3年を経ない世帯が当該空き家を自己の居住の用に供する場合
  4. 補助金をコハクペイポイントで受けとる場合

空家等利活用補助金

個人所有の空家や跡地の利活用ために必要な工事(リフォーム工事を除く)を行う場合、工事金額(消費税及び地方消費税に相当する額に係る費用を含まない。)の100分の20に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)で、10万円を限度に補助します。ただし、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は20万円を限度とします

  1. 町内に事業所を持つ事業者がリフォーム工事を施工する場合
  2. 中学生以下の子のいる世帯が当該空き家を自己の居住の用に供する場合
  3. 申請日を基準として、町外に住民票を置く世帯又は邑楽町に住民票を異動して3年を経ない世帯が当該空き家を自己の居住の用に供する場合
  4. 補助金をコハクペイポイントで受けとる場合

危険空家除却補助金

個人所有の危険な空家(住宅地区改良法施行規則第1条各号に掲げる住宅の区分に応じ、町が行う現地調査により判定基準に達し、老朽危険空家とされた木造住宅)の除却工事を行う場合、工事金額(消費税及び地方消費税に相当する額に係る費用を含まない。)の100分の20に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)で、10万円を限度に補助します。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は20万円を限度とします

  1. 町内に事業所を持つ事業者が除却工事を施工する場合
  2. 補助金をコハクペイポイントで受けとる場合

その他制度の詳細に関しましては「邑楽町空家等補助事業について」のページに掲載しておりますのでご興味のある方は下記関連リンクよりご確認ください。

被相続人居住用家屋等確認書(特別控除)の交付について

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該空き家(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)、または、取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該空き家または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。(適用期間は令和9年(2027年)12月31日まで)

特例の適用を受けるには、所得税の確定申告書とともに所定の書類を、納税地を管轄する税務署に提出する必要があります。町では町内の空き家を相続し、3,000万円特別控除の特例措置の適用を受けようとされる方に対して、確定申告の際に提出する書類の1つである「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しています。確認書の発行につきましては、申請者の方にご持参いただく書類(電気、水道、ガス等の使用を停止したことを証する書類等)を確認させていただく必要があるため、ご持参いただいた書類の状況によっては確認書の即日発行ができない場合があります。予め必要書類をお問い合わせいただくなど余裕を持った申請をお願いします。

制度の詳細や要件については国土交通省および国税庁のホームページをご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。

被相続人居住用家屋等確認書を交付申請するために必要な書類

相続した耐震基準に適合する家屋または家屋及び敷地等の譲渡の場合

相続した家屋の取壊し後の敷地等の譲渡の場合

譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年の2月15日までの間に相続した家屋が耐震基準に適合することになった場合または相続した家屋の取壊し後の敷地等の譲渡の場合

邑楽町空家等対策計画について

町では、空家等対策を総合的かつ計画的に進めることを目的に、法第6条に基づく「邑楽町空家等対策計画」を策定しました。詳細については、町ホームページ内の「空家等対策計画のページをご確認ください。

空家等管理活用支援法人の指定等に関する方針及び審査基準について

令和5年12月13日に法律が改正されたことに伴い、当町における空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」いう。)の指定等に関する方針及び審査基準について定めましたのでお知らせします。

空家等管理活用支援法人の指定等に関する方針

法律第24条各号に規定される業務については、行政で対応できているため、支援法人による業務の補完の必要性は認められませんでした。このことから当町としましては、当面の間は支援法人の指定については行わないこととします。

居住実態調査について

町内の空家等の実態を把握するため、職員による戸別訪問調査を全町的に実施しています。対象の住宅には居住の実態を確認させていただくための通知を配布させていただいております。通知が届いた際には調査にご協力をお願いします。


このページに関する問い合わせ先

建設環境課 住宅政策係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階8番窓口

直通電話:0276-47-5031
ファクス番号:0276-88-3247

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