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邑楽町
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邑楽町空家等対策補助事業について

更新日:2024年4月1日

邑楽町では、活用が可能な空家等の利活用および老朽化等により活用が困難な空家等の除却を促進するための費用の一部を予算の範囲で補助します。以下に空き家の除却と利活用に関する補助金の内容が記載してありますのでご検討ください。

 

空家リフォーム補助金

 町内の空き家の利活用を促進し良好な住環境を創出すると共に、当町への移住定住人口の増加に寄与することを目的に、空き家のリフォーム工事の費用の一部を予算の範囲内で補助します。

 

補助の対象となるかた

次の全てに該当するかたが対象です。

  1. 空き家の所有者で補助金によりリフォーム工事を行った住宅に3年以上居住することを誓約できる者
  2. 市町村税の滞納をしていない者
  3. 邑楽町暴力団排除条例(平成 24年邑楽町条例第17号)第2条第3号に規定する暴力団員等ではない者
  4. リフォーム工事を行おうとする空き家(以下「工事空き家」という。)を2以上の者で共有している場合にあっては、全ての共有者から、リフォーム工事を行うこと及び当該リフォーム工事について補助金申請を行うことの同意を得た者。ただし、町長がやむを得ないと認めるときはこの限りでない。

補助の対象となる空き家

町内の空き家のうち、次の全てに該当するものが対象です。


  1. 個人所有の建築物であること
  2. 建築基準法(昭和25年法律201号)、農地法(昭和27年法律229号)等の諸法令の規定に違反していないこと
  3. 旧耐震建築物(昭和56年5月31日以前の建築確認を受けたもの。建築年不詳を含む。)である場合は、一般耐震診断での耐震性能(Is値)が1.0以上であること
  4. 過去に補助金の交付を受けてないこと

補助の対象となる工事

補助の対象となる工事は次の全てに該当するものが対象です。

  1. 空き家の改修工事、空き家の増築その他生活の利便又は安全の向上に資するもの
  2. 工事金額が20万円以上となるもの
  3. 補助金の交付申請日以降に着手するもの

補助額

補助金の額は、工事金額(消費税及び地方消費税に相当する額に係る費用を含まない。)の100分の20に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)で、20万円を限度とします。ただし、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、30万円を限度とします。

  1. 町内に事業所を持つ事業者がリフォーム工事を施工する場合
  2. 中学生以下の子のいる世帯が当該空き家を自己の居住の用に供する場合
  3. 申請日を基準として、町外に住民票を置く世帯又は邑楽町に住民票を異動して3年を経ない世帯が当該空き家を自己の居住の用に供する場合
  4. 補助金を邑楽町電子地域通貨(コハクペイ)事業実施要綱(令和4年邑楽町要綱第27号)に規定するコハクペイのポイントで受けとる場合

補助金の交付申請について

工事着手前に下記の書類を役場建設環境課へご提出ください。

  1. 邑楽町空家リフォーム補助金交付申請書(別記様式第1号)
  2. 住民票の写し
  3. 納税証明書(市町村民税、国民健康保険税、固定資産税及び軽自動車税)
  4. リフォーム工事前の空き家の状況を明らかにする写真等
  5. 空き家のリフォーム工事内容を明らかにする図面・案内図・工事見積書・写真
  6. 建築物の登記簿謄本又はそれに代わるもの
  7. 水道・電気・ガス等を使用停止したことを示す書類
  8. 旧耐震建築物(昭和56年5月31日以前の建築確認を受けたもの。建築年不詳を含む。)である場合は、一般耐震診断での耐震性能評価書
  9. 建築確認済証の写し又はそれに変わる書類
  10. リフォーム工事を行った住宅に3年以上居住することの誓約書(別記様式第2号)
  11. 申請者が邑楽町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等に該当しないことを誓約する暴力団排除に関する誓約書(別記様式第3号)
  12. 工事空き家を2以上の者で共有している場合にあっては、全ての共有者に係る第1号及び第2号に掲げる書類及び同意書(別記様式第4号)

 申請様式

申請の様式を以下に掲載しておりますので必要に応じてご活用ください。

要綱

補助金交付要綱を以下に掲載しておりますのでご興味のある方はご覧ください。

空家等利活用補助金

町内の空き家等の利活用を促進することで良好な住環境を創出することを目的に、空き家や空き家跡地の利活用に必要な費用の一部を予算の範囲内で 補助します。

 

補助の対象となるかた

次の全てに該当するかたが対象です。

  1. 空き家等の所有者で空き家等の3年以上の利活用を誓約できる者
  2. 市町村税の滞納をしていない者
  3. 邑楽町暴力団排除条例(平成 24年邑楽町条例第17号)第2条第3号に規定する暴力団員等ではない者
  4. 空き家等を2以上の者で共有している場合にあっては、全ての共有者から、利活用工事を実施することに同意を得た者。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

補助の対象となる空き家

町内の空き家のうち、次の全てに該当するものが対象です。


  1. 個人所有であること
  2. 建築基準法(昭和25年法律201号)、農地法(昭和27年法律229号)等の諸法令の規定に違反していないこと
  3. 空き家を居住又はその他の用で供する場合において、当該空き家が旧耐震建築物(昭和56年5月31日以前の建築確認を受けたもの。建築年不詳を含む。)に該当する場合にあっては、一般耐震診断法による耐震性能(Is値)が1.0を満たすこと
  4. 過去に補助金の交付を受けてないこと

補助の対象となる工事

補助の対象となる工事は工事金額が10万円以上で次のいずれかに該当するものが対象です。

  1. 空き家、付属家、外構その他の施設の解体及び除却を行うもの
  2. 空き家を除く付属家、外構その他の施設の改修及び設置を行うもの
  3. 家財道具等の処分を行うもの
  4. 空き家等の利活用に支障を及ぼす庭木や雑草等の伐採、害獣や害虫の駆除を行うもの

補助額

補助金の額は、工事金額(消費税及び地方消費税に相当する額に係る費用を含まない。)の100分の20に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)で、10万円を限度とします。ただし、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は20万円を限度とします。

  1. 町内に事業所を持つ事業者が利活用工事を施工する場合
  2. 中学生以下の子のいる世帯が当該空き家を自己の居住の用に供する場合
  3. 申請日を基準として、町外に住民票を置く世帯又は邑楽町に住民票を異動して3年を経ない世帯が当該空き家を自己の居住の用に供する場合
  4. 補助金を邑楽町電子地域通貨(コハクペイ)事業実施要綱(令和4年邑楽町要綱第27号)に規定するコハクペイのポイントで受けとる場合

補助金の交付申請について

工事着手前に下記の書類を役場建設環境課へご提出ください。

  1. 邑楽町空家等利活用補助金交付申請書(別記様式第1号)
  2. 住民票の写し
  3. 納税証明書(市町村民税、国民健康保険税、固定資産税及び軽自動車税)
  4. 利活用工事前の空き家状況を明らかにする写真等
  5. 利活用工事内容を明らかにする図面・案内図・工事見積書・写真
  6. 建築物及び土地の登記簿謄本又はそれに代わるもの
  7. 水道・電気・ガス等を使用停止したことを示す書類
  8. 建築物を活用する場合にあっては、旧耐震建築物(昭和56年5月31日以前の建築確認を受けたもの。建築年不詳を含む。)である場合は、一般耐震診断での耐震性能評価書
  9. 建築物を利活用する場合にあっては、建築確認済証の写し又はそれに変わる書類
  10. 利活用工事を行った空き家等を3年以上活用することの誓約書(別記様式第2号)
  11. 申請者が邑楽町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等に該当しないことを誓約する暴力団排除に関する誓約書(別記様式第3号)
  12. 利活用工事を行った空き家等を2以上の者で共有している場合にあっては、全ての共有者に係る第1号及び第2号に掲げる書類及び邑楽町空家等利活用補助金対象工事に係る同意書(別記様式第4号)

 申請様式

申請の様式を以下に掲載しておりますので必要に応じてご活用ください。

要綱

補助金交付要綱を以下に掲載しておりますのでご興味のある方はご覧ください。

 

危険空家除却補助金

本町の良好で快適な生活環境の形成を図るため、防災・防犯上危険な空き家を除却する費用の一部を予算の範囲内で補助します。

補助の対象となるかた

次の全てに該当するかたが対象です。

  1. 危険空き家の所有者等若しくはその相続人又はそれらの者から危険空き家の除却について同意を得た者
  2. 市町村税の滞納をしていない者
  3. 邑楽町暴力団排除条例(平成 24年邑楽町条例第17号)第2条第3号に規定する暴力団員等ではない者
  4. 過去に本補助金の対象となっていない者
  5. 法人でない者

補助の対象となる空き家

町内の空き家のうち、個人所有の危険な空家(住宅地区改良法施行規則第1条各号に掲げる住宅の区分に応じ、町が行う現地調査により判定基準に達し、老朽危険空家とされた木造住宅)で次の全てに該当するものが対象です。


  1. 公共事業の移転等の補償対象でないこと
  2. 所有権以外の権利が設定されていないこと
  3. 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定される特定空家等に認定されていないこと
  4. 過去に補助金の交付を受けてないこと

補助の対象となる工事

補助の対象となる工事は次の全てに該当するものが対象です。

  1. 危険空き家の全部を除却するもの。ただし、物置、門扉、塀、植栽、家財道具等の撤去、運搬及び処分に要する費用は含まない。
  2. 解体工事を施工することができる建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第21条第1項の登録を受けた事業者が請け負うもの
  3. 当補助金の交付決定通知書の通知の日以降に契約し、着手したもの
  4. 交付決定を受けた日が属する年度の1月末日までに第13条に規定する交付対象工事の完了報告ができるもの

補助額

工事金額(消費税及び地方消費税に相当する額に係る費用を含まない。)の100分の20に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)で、10万円を限度とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、20万円を限度とする。

  1. 町内に事業所を持つ事業者が除却工事を施工する場合
  2. 補助金を邑楽町電子地域通貨(コハクペイ)事業実施要綱(令和4年邑楽町要綱第27号)に規定するコハクペイのポイントで受けとる場合

補助金の交付申請について

工事着手前に下記の書類を役場建設環境課へご提出ください。

  1. 邑楽町危険空家除却補助金交付申請書(別記様式第1号)
  2. 危険空き家の位置図及び現況写真
  3. 交付対象工事に要する費用に係る見積書又は明細書の写し
  4. 当該空き家の登記事項証明書(未登記の場合は、現年度の固定資産税納税通知書の写し等)
  5. 納税証明書(市町村民税、国民健康保険税、固定資産税及び軽自動車税)
  6. 申請者が邑楽町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等に該当しないことを誓約する暴力団排除に関する誓約書並びに承諾書(別記様式第2号)
  7. 共有に係る空き家の場合は、共有者の危険空き家の除却に係る同意書(別記様式第3号。以下「同意書」という。)及び公的機関が発行する顔写真付きの本人証明書の写し
  8. 遺産分割前の遺産共有に係る空き家の場合は、共同相続人の同意書、戸籍謄本及び公的機関が発行する顔写真付きの本人証明書の写し
  9. 当該空き家の所有者等から当該空き家の除却について同意を得た者が申請者である場合は、空き家の所有者等の同意書及び公的機関が発行する顔写真付きの本人証明書の写し
  10. 当該空き家の所有者等の相続人から当該空き家の除却について同意を得た者が申請者である場合は、空き家の所有者等の相続人の同意書、戸籍謄本及び公的機関が発行する顔写真付きの本人証明書の写し

 申請様式

申請の様式を以下に掲載しておりますので必要に応じてご活用ください。


要綱

補助金交付要綱を以下に掲載しておりますのでご興味のある方はご覧ください。


申込みにあたっての注意事項

上記全ての補助金の申請にあたりまして以下の点にご留意いただき、申請をお願いします。

 

注意事項


  • 審査をする都合上、工期のご希望に添えない可能性がございますので、スケジュールに余裕をもって申請をお願いします。
  • 工事完了後30日を経過する日又は当該年度の1月末日のいずれか早い日に工事完了報告を出せる工事が対象になりますのでご注意ください。
  • 申請書提出は役場開庁日の8時30分~17時(土日・祝日を除く)建設環境課窓口までお願いします。

 

このページに関する問い合わせ先

建設環境課 住宅政策係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階8番窓口

直通電話:0276-47-5031
ファクス番号:0276-88-3247

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