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空家等対策計画

更新日:2023年6月2日

近年、全国的な動向として、人口減少、核家族化の進行、既存住宅の老朽化等に伴い空家が増加しています。
適切な管理が行われないまま放置されている状態の空家等は、防災・防犯の不安、衛生上の問題、周辺の生活環境や景観の悪化など、さまざまな問題が顕在化するようになってきており、早急な対策が求められています。
こうした中、国においては、平成26 年11月に空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」という。)が公布されました。
本町においては、令和2年4月に「邑楽町空家等対策の推進に関する条例」(以下「条例」という。)を施行し、法第7条及び条例第8条に基づく「邑楽町空家等対策協議会」を設置しました。
これらの経緯を踏まえ、令和3年3月、空家等対策を総合的かつ計画的に進めることを目的に、法第6条に基づく「邑楽町空家等対策計画」を策定しました。

計画期間

2021年度(令和3年度)から2030年度(令和12年度)の10年間とします。

対象地区

邑楽町全域とします。

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このページに関する問い合わせ先

建設環境課 住宅政策係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階8番窓口

直通電話:0276-47-5031
ファクス番号:0276-88-3247

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