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邑楽町議会の役割について

更新日:2021年10月12日

邑楽町をよりよい「まち」にしていくために、町民の皆さんが自分たちの代表者を選挙という方法で選び、その人達が皆さんの暮らしをよくするためにどうしたらいいかを話し合いで決めます。

その選ばれた代表者を「町議会議員」といいます。町議会は、町の予算(お金の使い道)を決定したり、条例(町のルール)を作ったり、変更したり、町長が行っていることが適切かどうかなど大切なことを話し合い、決めていく組織です。

町議会と町長と町民の関係

議会では、長が提案した内容について話し合って結論を出したり、役場の仕事(行政サービス)が正しく行われているかを確かめる仕事をしています。長は議会が決めたことを守って実際に仕事をしていきます。議会と長は、対等の立場でお互いに話し合いをして、よりよい邑楽町となるように仕事をしています。

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町議会で行っていること

町議会では、町民を代表する機関として十分な活動ができるよう、地方自治法などの規定に基づき、下記のような権限を持っています。

権限 内容
議決権 条例の制定や改廃、予算の決定、決算の認定、一定の金額以上の契約の締結、重要な財産の取得または処分などの決定を行います。
選挙権 町議会の議長、副議長、選挙管理委員などの選挙を行います。
同意権 町長が副町長、監査委員、教育委員会委員などを任命するとき議会の同意を求めています。
検査権及び
監査請求権
町の事務の執行状況について書類などにより検査し、監査委員に監査を請求することができます。
調査権 町の事務について調査することができ、必要に応じて関係者の出頭や証言、記録の提出を請求することができます。
意見書提出権 町の公益に関する事務について、国会や関係行政庁、県などに対して、意見書を提出することができます。
自律権 議会の独立性と自主性を確保するために議会内部の事柄については、自ら決めることができます。

 

議員の人数と任期

議員の数は「邑楽町議会議員定数条例」で14人と決められ、任期は4年です。

町議会での会議の種類

町議会では以下のような会議をしています。

会議名  内容
定例会 決まった時期(3・6・9・12月)に開催される会議のことです。
臨時会 定例会が行われる時期以外に必要に応じて開催される会議のことです。
本会議 本会議は、議場に議員が全員集まって行う会議で、議会の最終的な意思決定(議決)が行われます。
委員会 協議される内容についての最終決定は本会議で行われますが、より効率的・専門的な話し合いをするために、常任委員会や特別委員会が開催され、内容を審議します。
 

委員会の種類

邑楽町議会では、下記の委員会を行っています。
委員会名 定数 内容
議会運営委員会 6人   議会の運営、議会の会議規則、委員会条例、議長の諮問に関することなどの調査を行います。
総務教育常任委員会  7人  町の行政運営、財務、広報、情報政策、企画政策推進、税務、戸籍管理、国民健康保険、生涯学習、教育などに関することを審議します。
産業福祉常任委員会  7人  町の道路・公園の管理、生活環境、交通防災、都市整備、商工関係、統計、農業関係、児童福祉・支援、社会福祉、障害福祉、介護保険などに関することを審議してます。 
議会広報委員会  6人  年4回発行される議会だよりの編集、校正などを行っています。

議会の傍聴

議会の本会議は、公開を原則としているので、開会中はいつでもだれでも自由に傍聴できます。傍聴されたい場合は、議場の入り口で簡単な受付手続きをしてください。
議会の傍聴の方法などについては、下記のページをご覧ください。

議会へ要望したいとき

請願は、町民の皆さんの要望を反映させるひとつの方法です。
手続きの方法や様式など詳細については、下記のページをご覧ください。

皆さんとのパイプ役として

審議の状況や結果を皆さんにお知らせし、議会の活動を理解していただくために「議会だより」を発行しています。この議会だよりは、定例会ごとに年4回の発行を原則として、町内各世帯に配布しています。
過去の議会だよりについては、下記のページをご覧ください。

このページに関する問い合わせ先

議会事務局

郵便番号:370-0692 
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎3階

直通電話:0276-47-5000
ファクス番号:0276-88-8393

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