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議会の傍聴の方法

更新日:2023年6月12日

議会の傍聴手続きについて記載しましたので、ご覧ください。

本会議の傍聴

本会議は一般に公開されており、どなたでも自由に傍聴できます。なお、傍聴席の定員は30人です(先着受付順)。
傍聴希望者が定員を超えるときは、役場庁舎3階西側においても、本会議の模様を中継していますので、ご覧ください。

  • 傍聴受付

    議場前傍聴受付

  • 傍聴席

    議場内傍聴席

  • 3階西側での傍聴

    役場3階西側の傍聴スペース

傍聴の手続き

gikai bochou tetuduki

委員会の傍聴

委員会も傍聴ができます。ただし、傍聴のスペースに限りがありますので、傍聴を希望される場合は、お手数ですが事前に議会事務局(電話番号0276-47-5000)までお問い合わせください。

傍聴のとき守っていただくこと

傍聴のできない人

  1. 銃器や棒その他人に危害を加え、迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している人
  2. 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している人
  3. 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している人
  4. ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している人(撮影又は録音する場合は、事前に議長の許可を得ること)
  5. 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している人
  6. 酒気を帯びていると認められる人
  7. 異様な服装をしている人
  8. その他議事を妨害するおそれがあると認められる人

傍聴の際の注意事項

  1. 議場における言論に対して拍手などにより公然と可否を表明しないこと。
  2. 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。
  3. 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと(病気などの理由による場合は議長の許可を得ること)。
  4. 飲食又は喫煙をしないこと。
  5. 携帯電話、スマートフォン、タブレット端末その他の通信機器の音が発生しないよう設定するか(通話を含む)又は電源を切ること。
  6. みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。
  7. その他議場の秩序を乱したり、会議の妨害となるような行為をしないこと。

町議会活動の記録

町議会の活動については、定例会、臨時会ごとに本会議の様子を記録した会議録や議会だよりを作成しています。
会議録は、町立図書館、中央公民館、長柄公民館、高島公民館に備えてあります。
議会だよりは、皆さんのお宅にお届けしています。またホームページでも掲載をしていますので、下記をご覧ください。

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このページに関する問い合わせ先

議会事務局

郵便番号:370-0692 
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎3階

直通電話:0276-47-5000
ファクス番号:0276-88-8393

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