請願・陳情
更新日:2024年4月30日
町民の皆さんが町政などについての要望を直接町議会等に提出する(請願・陳情)ことができます。
請願・陳情
請願は、憲法で保障されている権利であり、町民の皆さんが町政などについての要望を直接町議会に提出することができるものです。なお、請願には紹介議員が必要です。議員の紹介(最低1名)がない場合は陳情として処理されますので、ご注意ください。また、採択した請願は、国などの行政機関に、その実現に向け意見書の送付などを行います。
陳情も、請願と同様に町政などに対する要望を町議会に提出するものですが、請願と異なり、要件や処理の手続きが規定されていないので、紹介議員がいなくても提出できます。
- 請願・陳情の取り扱い
請願
提出された請願書は、下記の流れのとおり審査を行います。
- 請願者から提出された請願書を議長が受理。
- 議長は請願文書表を作成し、議員に配付するとともに所管の委員会に付託。
- 委員会は審査を行い、審査結果を議長に報告。
- 委員長は本会議に審査結果を報告し、本会議で議決。
- 議長は議決の結果を請願者に通知し、採択された請願は関係機関に送付。
陳情
陳情書の写しを作成し、議員へ配付します。内容により、所管の委員会で協議する場合があります。
請願(陳情)書の提出方法
町議会へ請願(陳情)をしようとされる人は、下記の要件をもとに請願(陳情)書を作成し、町議会議長あてに提出してください。
要件
- 邦文(日本語)で記載してください。
- 件名は、「○○○に関する請願(陳情)」または「○○○に関する請願(陳情)書」 のように簡潔に記載してください。
- 請願を提出する場合は、紹介議員(賛意を表する町議会議員)の署名または記名押印を受けてください。
陳情を提出する際には、紹介議員は不要です。 - 「趣旨」は、請願(陳情)理由や要望事項を簡潔明瞭に記載してください。
- 請願(陳情)者の氏名を署名または記名押印し、請願者の住所、提出日、電話番号等の連絡先を明記してください。
請願(陳情)者が複数の場合は、代表者名を記載した請願(陳情)書に、一人ひとりの氏名と住所を自分自身で記入した署名簿を添付してください。署名簿には、件名、請願(陳情)趣旨等、代表者以外の方の署名又は記名押印が必要です。記名のみのものや、コピー等は請願(陳情)者に算入できません。
請願者(陳情者)が、団体の場合はその所在地、名称及び代表氏名を記名押印してください。
請願者(陳情者)の氏名および住所は、一般に公開されますので、ご了承ください。 - あて先は、邑楽町議会議長としてください。
- 参考資料(場所等を示した地図など)を添付する場合は、見やすく、わかりやすい ものを使用してください。
- 原則として、1 つの請願(陳情)につき、1 つの内容としてください。
- 国の機関に対し、地方自治法第 99 条による意見書の提出を求める場合には意見書 (案)を添付してください。
ご不明な点等については、邑楽町議会事務局(電話番号:47-5000(直通)、Mail:gikai@swan.town.ora.gunma.jp)まで、お問い合わせください。
過去の審議結果
過去の審議結果については、下記のページをご覧ください。
審査結果の用語説明
採択
趣旨、内容が妥当であり、法令上、行財政上で実現性がある場合に、議会として案件に賛同した意志決定のことです。
不採択
内容が、町の事務に無関係なものや議会の権限外のもの、趣旨に賛同できず実現の可能性がないような場合に、案件を取り上げないとした意思決定のことです。
趣旨採択
趣旨については十分理解できるが、当分の間は実現することが不可能である場合において、「趣旨には賛成である」という意味の意志決定のことです。
一部採択
内容が数項目にわたっているような場合に、その一部については認めにくいが、全体を不採択にするのは適当でない場合、一部の項目または部分採択することです。
継続審査
審議事件の性質、内容、背景となっている事情の変更、政治的配慮などから、当該会期中に結論を出さずに継続して審査することが適当であると判断した場合、閉会中に審査することです。
審議未了
会議にかけられた案件が当該会期中に審議が終了せず、継続審査の決定もなされないまま会期を終えるに至った場合のことです。案件が審議未了となった場合は、廃案となります。
このページに関する問い合わせ先
議会事務局
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎3階
直通電話:0276-47-5000
ファクス番号:0276-88-8393