危機関連保証認定について (新型コロナウイルス関連)
更新日:2022年2月28日
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、町では「危機関連保証」の認定を行います。認定を受けることで、信用保証協会の危機関連保証の対象となります。
認定は終了しました。
指定期間:令和3年12月31日まで
注:指定期間は融資実行までの期間となっており、町の認定期間ではないのでご注意ください。
危機関連保証とは
リーマンショック時や東日本大震災時と同程度に、全国規模で短期かつ急速に資金繰りの状況が悪化し、国として危機関連保証を実施する必要があると認められた場合に限り発動する制度です。実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。信用保証協会が、一般保証やセーフティネット保証の保証限度額とは別枠の限度額(2.8億円)で借入債務(融資額)の100%を保証する制度です。
認定基準
新型コロナウイルスの発生に起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
必要書類
- 認定申請書及び添付書類(1部)
【危機関連保証認定申請書様式1(WORD:16KB)】
【危機関連保証認定申請書様式1(PDF:74KB)】
【危機関連保証認定申請書様式2(WORD:16KB)】
【危機関連保証認定申請書様式2(PDF:44KB)】
【危機関連保証認定申請書様式3(WORD:16KB)】
【危機関連保証認定申請書様式3(PDF:44KB)】
【危機関連保証認定申請書様式4(WORD:17KB)】
【危機関連保証認定申請書様式4(PDF:45KB)】
注:使用する様式は下記表を参考にしてください。
危機関連保証認定申請書様式早見表 通常の様式例 第6項関係様式1 創業者等
運用緩和の様式例1最近1ヶ月と最近3か月比較 第6項関係様式2 2令和元年12月比較 第6項関係様式3 3令和元年10-12月比較 第6項関係様式4 - 売上減少を確認できる書類
注:最近1か月の売上とその後2か月間の売上見込みが確認できる書類及び前年同期の売上高等の比較ができる書類(試算表、元帳の帳簿類、法人事業概況説明書の写しなど) - 法人の場合:直近の決算書
個人の場合:直近の確定申告書の写し - 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 許認可証の写し(許認可業種の場合)
- 代理人選任届(邑楽町独自様式)
【代理人選任届(WORD:10KB)】
【代理人選任届(PDF:21KB)】 - 町税等の調査閲覧同意書(邑楽町独自様式)
【町税等の調査閲覧同意書(WORD:10KB)】
【町税等の調査閲覧同意書(PDF:30KB)】
認定申請窓口
商工振興課(庁舎1階7番窓口)
認定され次第、申請者(金融機関に委任された場合は金融機関)にご連絡します。
関連リンク
- 【経済産業省ホームページ】新型コロナウイルス経済産業省の支援策(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
商工振興課 商工振興係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階7番窓口
直通電話:0276-47-5026
ファクス番号:0276-88-3247