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要配慮者利用施設の避難確保計画作成等の義務化について

更新日:2022年6月14日

平成29年6月に水防法が改正され、河川氾濫等の浸水想定区域内に所在する要配慮者利用施設の所有者または管理者に対して、避難確保計画の作成や訓練の実施が義務付けられました。

注:要配慮者利用施設については、邑楽町地域防災計画を参照してください。
注:浸水想定区域については、邑楽町防災マップを参照してください。

避難確保計画の作成

「避難確保計画」とは、洪水が発生するおそれがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定める計画です。各施設が所在する場所における洪水の危険性に応じて計画を作成する必要があり、作成にあたっては、「避難確保計画作成のひな形や手引き」などを参考に、必要な事項を盛り込んで作成してください。

訓練結果報告書の提出

避難確保計画の作成に基づく訓練を実施した場合は、報告書を提出してください。

提出先

避難確保計画及び訓練結果報告書については、施設を所管する主管課または総務課へ提出をお願いします。

このページに関する問い合わせ先

総務課 交通防災係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階14番窓口

直通電話:0276-47-5018
ファクス番号:0276-89-0136

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