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国民健康保険(給付)について

更新日:2024年10月1日

国民健康保険加入者の方向けの各種給付金や助成金については、以下をご確認ください。

高額療養費

国民健康保険加入者の方で、同じ人が同じ月内に、同じ医療機関に支払った一部負担金が自己負担限度額を超えるとき、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。

自己負担限度額は年齢や所得により異なります(下の表をご覧ください)。
高額療養費支給該当者には通知書を送付します。通知を持参し、窓口で申請をしてください。

通知が届くのは、診療を受けた月から2ヶ月後以降(例:1月に入院の場合は3月以降に手続き)となります。
ただし、「限度額適用認定証」をお持ちの方で、条件を満たしている場合、医療機関でのお支払いが自己負担限度額までとなります(マイナ保険証でも同様の効果があります)。

申請に必要なもの

印鑑、通知書(はがき)、該当月の領収書、保険証、通帳、世帯主と被保険者のマイナンバーカード(マイナンバーカードがない場合は身元確認書類)

高額療養費の計算のしかた

  • 診療月(月の1日から末日まで)ごとに計算します。
  • 同じ病院・医院等ごとに計算
  • 同じ病院・医院等から処方せんが発行された場合、調剤薬局で薬を処方された費用は合算します。
  • 同じ病院・医院等でも外来と入院、歯科は別計算です。
  • 差額ベッド代など、保険のきかないものは対象外です。
  • 入院したときの食事代と生活療養費の自己負担額は対象外です。

限度額適用認定証

同じ月に一つの医療機関で高額な医療費が発生した場合、「限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、医療費の支払が自己負担限度額までとなります。
ただし「マイナ保険証」を利用すれば、「限度額適用認定証」の提示は不要です。

医療費が高額になることが想定される場合は、マイナ保険証を利用するか、保険証と合わせて「限度額適用認定証」を医療機関に提示してください。「限度額適用認定証」の発行をご希望の方は役場住民保険課で申請が必要です。期日は申請をした月の初日から有効になります。ただし、国民健康保険税の滞納がある人への交付には制限があります。

注:複数の医療機関への支払いで自己負担限度額を超える場合は、限度額適用認定証があっても、後日支給申請手続きが必要な場合があります。

交付申請に必要なもの

保険証、印鑑、世帯主と被保険者のマイナンバーカード(マイナンバーカードがない場合は身元確認書類)

高額療養費を受けられるとき【70歳未満の方の場合】

支払った金額が自己負担限度額を超えたとき

同じ人が同じ月に同じ医療機関で、自己負担限度額を超える金額を支払ったとき、その超えた分の額が支給されます。

  • 複数の受診や同じ世帯の人の受診について、それぞれ支払った自己負担額が21,000円以上のものを1か月単位で合算することができます。
  • 過去12か月間に同じ世帯で、4回以上高額療養費の支給を受けた場合、自己負担限度額が下の表、4回目以降の金額に変更されます。

自己負担限度額(月額)

 
  所得区分 総所得金額等
【総所得金額-基礎控除】
3回目まで(12か月以内で) 4回目以降
上位所得者 901万円を超える世帯 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
上位所得者 600万円を超え901万円以下の世帯 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,400円
一般 210万円を超え600万円以下の世帯 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般 210万円以下の世帯 57,600円 44,400円
非課税 市町村民税非課税世帯 35,400円 24,600円
  • 所得区分は限度額認定証の適用区分に記載されます。
  • 所得が確認できない場合には上位所得者世帯となりますので、所得の申告もれにご注意ください。

高額療養費を受けられるとき【70歳から74歳の方の場合】

支払った金額が自己負担限度額を超えたとき

同じ人が同じ月に外来で支払った金額が、自己負担限度額を超える金額を支払ったとき、その超えた分の額が支給されます。

  • 入院時の支払い金額や同じ世帯の70歳から74歳以上の人が支払った金額を、1か月単位で合算することができます。
  • 現役並み所得者と一般所得者が過去12か月間に同じ世帯で、4回以上高額療養費の支給を受けた場合、自己負担限度額が下の表、4回目以降の金額に変更されます。

自己負担限度額(月額)

所得区分 自己負担限度額(月額)

現役並み所得者3
70歳から74歳の被保険者で住民税課税所得が690万円以上の人がいる世帯

外来(個人単位)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【4回目以降は140,100円】

現役並み所得者2
70歳から74歳の被保険者で住民税課税所得が380万円以上の人がいる世帯

外来(個人単位)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【4回目以降は93,000円】

現役並み所得者1
70歳から74歳の被保険者で住民税課税所得が145万円以上の人がいる世帯

外来(個人単位)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%【4回目以降は44,400円】

一般
現役並み所得者、低所得者以外の世帯

外来(個人単位)
18,000円
(年間限度額144,000円)

外来+入院(世帯単位)
57,600円【4回目以降は44,400円】

低所得者2
被保険者と世帯主が住民税非課税の世帯

外来(個人単位)
8,000円

外来+入院(世帯単位)
24,600円

低所得者1
被保険者と世帯主が住民税非課税かつ、それぞれの収入から必要経費・控除を差し引いたとき収入が0円である世帯

外来(個人単位)
8,000円

外来+入院(世帯単位)
15,000円

  • 平成27年1月1日からは昭和20年1月2日以降生まれの国民健康保険加入者が属する世帯について、住民税課税所得が145万円以上であっても基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下であるときは一般になります。

入院時の食事負担額(食事療養費)

制度改正により、令和6年6月1日から標準負担額が引き上げとなりました。

標準負担額(1食あたり)

一般(下記以外)  ただし、難病の人、小児慢性特定疾病の人、平成28年4月1日までに1年以上精神病床に入院している人は1食280円 490円
非課税(70歳以上は低所得2) 90日までの入院 230円
非課税(70歳以上は低所得2) 過去12ヶ月間で90日を超える入院 180円
非課税(70歳以上で低所得1)   110円

海外療養費制度

海外で受診したときには、(1)診療内容明細書、(2)領収明細書と、(3)(1)(2)の翻訳文(翻訳者の住所、名前も記載)、(4)領収書の原本、(5)パスポート、(6)世帯主の印鑑、(7)世帯主の通帳、(8)世帯主と被保険者のマイナンバーカード(マイナンバーカードがない場合は身元確認書類)を国民健康保険係窓口に提出してください。国内での保険医療機関で給付される場合を標準とした金額(実際の金額が低いときには実費額)から、一部負担金を差し引いた額が払い戻されます。なお、治療目的での渡航は対象外となります。

国内での保険医療機関で給付される場合を標準とした金額(実際の金額が低いときには実費額)から、一部負担金を差し引いた額が払い戻されます。なお、治療目的での渡航は対象外となります。

高度な治療を長期に受ける場合

特定の病気で血友病や人工透析が必要な慢性腎不全など長期にわたる高度な医療費がかかる場合、厚生労働大臣が定めたものには一部負担金1ヶ月10,000円(一定以上所得者は、1ヶ月20,000円)で、それを超えた額は国民健康保険が負担します。

療養費の支給

医療費の全額を支払った場合、申請により認められると、自己負担分を除いた額が世帯主に支給されます。

  • 状況によっては給付の制限を受ける場合もあります。

申請方法

内容 説明 手続きに必要なもの
診療費 緊急やむを得ない理由で保険証を提示せずに診療を受け、治療費を10割全額支払った場合 保険証・印鑑・領収書・通帳・診療報酬明細書(厳封)・世帯主と被保険者のマイナンバーカード
(マイナンバーカードがない場合)身元確認書類
補装具・コルセットの製作費 療養のため医師の指示・同意により補装具・コルセットを製作した場合 保険証・印鑑・領収書・通帳・医師の同意書または診断書・世帯主と被保険者のマイナンバーカード
(マイナンバーカードがない場合)身元確認書類
あんま、はり・きゅう、マッサージ、柔道整復の施術料 医師の同意を得てあんま、はり・きゅう、マッサージ、柔道整復の施術を受け、施術料を10割全額支払った場合 保険証・印鑑・領収書・通帳・医師の同意書または診断書・世帯主と被保険者のマイナンバーカード
(マイナンバーカードがない場合)身元確認書類
移送費 疾病や負傷により移動が困難な場合に、医師の指示により保険診療を受けるために医療機関に緊急に移送され、町が特に認めた場合 保険証・印鑑・領収書・通帳・医師の証明書など・世帯主と被保険者のマイナンバーカード
(マイナンバーカードがない場合)身元確認書類

役場窓口に必要書類を持参して直接申請してください。申請書等が事前に必要な場合は申請書ダウンロードページよりダウンロードしてください。

出産育児一時金

国民健康保険に加入している人が出産(妊娠12週以上の死産・流産を含む)した場合、世帯主に50万円(産科医療保障制度に未加入の分娩機関で出産した場合や海外出産の支給額は48.8万円)を支給する制度です。

直接支払制度を利用する

町から医療機関等への直接支払制度を利用すると、50万円は町から直接医療機関等に支払われます。

直接支払制度を利用しない

窓口で申請が必要になります。保険証、印鑑、領収書、通帳、世帯主と出産したかたのマイナンバーカード(マイナンバーカードがない場合は身元確認書類)をお持ちください。

  • 社会保険の被保険者本人として1年以上加入していた方が、社会保険の資格喪失後6か月以内に出産した場合には、社会保険から出産育児一時金が支給されます。この場合、国民健康保険から出産育児一時金は支給されませんので、以前お勤めの会社等の担当者にご確認ください。

葬祭費

国民健康保険の被保険者が死亡した場合、葬祭執行者に葬祭費5万円を支給します。

申請に必要なもの

印鑑、保険証、通帳、葬祭をおこなったことが確認できるもの(葬祭費用の領収書・会葬礼状など)、亡くなった方と来庁者のマイナンバーカード(マイナンバーカードがない場合は身元確認書類)

役場住民課に必要書類を持参して直接申請してください。申請書等が事前に必要な場合は申請書ダウンロードページよりダウンロードしてください。

交通事故などでケガをしたら必ず届出を(第三者行為)

交通事故やケンカなどによって、被保険者が第三者(自分以外)から傷害を受けたときの医療費は原則として、その第三者である加害者がすべてを負担することになっています。国民健康保険の保険証を使って診療を受けたときには、国民健康保険が一時立替える治療費を、あとで加害者から返還してもらうことになります。また、自損事故の場合も届出が必要となりますので、交通事故にあったら必ず届出をお願いします。

注:国民健康保険以外の保険証をお持ちの方は、加入している健康保険組合への届け出となります。

届出に必要なもの

申請場所 住民保険課国民健康保険係

必要なもの

保険証・印鑑・マイナンバーカード(マイナンバーカードがない場合は身元確認書類)

提出書類

  1. 第三者行為による傷病届
  2. 事故発生状況報告書
  3. 同意書
  4. 人身事故証明書入手不能理由書
  5. 交通事故証明書

注:1から4は群馬県国民健康保険団体連合会ホームページからダウンロードされます。

注:4は人身事故扱いの交通事故証明書が入手できなかった場合に必要となります。
第三者行為損害賠償求償事務等に係る各種様式(外部サイトへリンクします)

第三者行為とは

交通事故、他人のペットなどによる傷害、不当な暴力・傷害行為、スキーやスノーボードなどの接触事故、飲食店などでの食中毒など

第三者行為による事故にあった場合

  • 国民健康保険係の窓口へ速やかに連絡してください。
  • 医師の診察を受ける際には、必ず第三者行為によるケガであることを伝えてください。
  • 小さな事故でも警察に連絡しましょう。
  • 相手(加害者)の住所・氏名・電話番号などの身元を確認しましょう。

特定健診・人間ドック等費用の助成

国民健康保険に加入している被保険者の健康管理と疾病予防を推進し、病気の早期発見・早期治療のため、特定健診(集団健診)の受診をお勧めしております。更に、特定健診の替わりに総合的な検査のできる人間ドック(一泊ドック・日帰りドック)を受診された方には、年1度に限り費用の一部を助成いたします。また、保健センターで保健師による健康相談を受けることができます。なお、特定健診を受けた場合は、同じ年度内(4月から翌年3月)に重複して人間ドックを受診しても、国民健康保険の人間ドック助成の対象となりませんのでご注意をお願いします。

特定健診

対象者

国民健康保険に加入している40歳以上の方(年度末時点)で、該当の方には4月下旬に届くよう受診票を順次発送します。新たに国民健康保険に加入し、特定健診をご希望の方は、住民保険課までお申し出ください。

詳しくは各種健診・検診特定健康診査・後期高齢者健康診査についてをご覧ください。

人間ドック等費用の一部助成

詳しくは人間ドック等検診費用の助成についてをご覧ください。

一部負担金(医療機関での自己負担額)の減免・徴収猶予制度について

災害や失業などにより、生活が著しく困難になったと認められる場合、一部負担金の支払いを減免・徴収猶予する制度があります。

対象となる世帯

以下の1及び2に該当する世帯

1.次の要件のいずれかに該当する

  • 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害(以下「災害」という。)による世帯員の死亡、障害者への該当又は資産への重大な被害があった
  • 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁の被害があった
  • 世帯員の事業又は業務の休止又は廃止、失業等があった

2.収入が減免基準の収入額(生活保護の基準生活費×1.2)以下

注:該当した月から起算して6月以内に申請を行う必要があります。
注:ご世帯の状況に応じて免除・減額・徴収猶予を決定します。

申請方法

申請場所 住民保険課国民健康保険係

必要なもの

保険証・印鑑・マイナンバーカード(マイナンバーカードがない場合は身元確認書類)

提出書類

  1. 邑楽町国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)申請書(別記様式第1号)
  2. 世帯全員の収入に係る収入申告書(別記様式第2号)又は給与証明書
  3. 世帯全員の資産に係る資産申告書(別記様式第3号)
  4. 保険医療機関等ごとに療養が必要であることを証明する医師の意見書(別記様式第4号)
  5. 罹災証明書、火災証明書、盗難証明書、破産証明書、雇用保険受給証書の写しその他第3条第1項各号のいずれかに該当することを証明する書類

ジェネリック医薬品

ジェネリック医薬品とは何ですか?

医療機関で処方してもらうお薬には、「先発医薬品」と「後発医薬品」の二種類があります。先発医薬品は、新たに開発され特許を持つ薬で、新薬と呼ばれています。後発医薬品は、新薬の特許(20年から25年間)が切れ最初に製造したメーカーと別の企業が、同じ有効成分で製造されたお薬のことで、ジェネリック医薬品(後発医薬品)といいます。

ジェネリック医薬品は安心なのですか?

ジェネリック医薬品は、先発医薬品と同様に医薬品としての基準を守って製造されています。ジェネリック医薬品は、先発医薬品と同じ効果が期待でき、厚生労働省で審査されており、安心して服用できます。

ジェネリック医薬品はなぜ安いの?

ジェネリック医薬品は、研究開発費が少なくてすむため、値段が安いことが特徴です。

ジェネリック医薬品にはどんなものがあるの?

高血圧、糖尿病、高脂血症の治療薬や抗生物質、抗がん剤、抗アレルギー剤など数多くあります。しかし、お薬の種類によっては全ての種類にジェネリック医薬品があるわけではありません。

ジェネリック医薬品はどうすれば処方してもらえるの?

ジェネリック医薬品を使うには、医療機関の処方せんが必要です。まずは、かかりつけの医師や薬剤師にご相談ください。

このページに関する問い合わせ先

住民保険課 国民健康保険係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階3番窓口

直通電話:0276-47-5020
ファクス番号:0276-88-3247

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