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国民健康保険(資格)について

更新日:2024年12月10日

国民健康保険の被保険者

国民健康保険は、職場の健康保険(健康保険組合・共済組合など)に加入している人とその扶養家族、後期高齢者医療保険(75歳以上)に加入している人、生活保護を受けている人を除いた、すべての住民が加入する保険です。

こんなときには必ず届け出を

平成28年1月から、国民健康保険に関する手続き全般で、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。個人番号(マイナンバー)を確認するため、マイナンバーカード、身元確認書類の提示が必要になりますので、お手続きの際には必ずお持ちください。詳しくはマイナンバーを使用する手続きについてのページをご覧ください。

あなたの世帯で次のようなことがあったときは、必ず14日以内に届け出てください。

  届け出が必要な場合 手続きに必要なもの マイナンバーが必要なかた
国民健康保険に加入する場合 他の市町村から転入したとき 転出証明書・印鑑・前年の所得がわかる書類・マイナンバーカード(マイナンバーカードがない場合は身元確認書類) 世帯主・被保険者
国外から転入するとき(その年の1月1日に国外に住んでいた人) 在留カード(外国籍の方)・印鑑・パスポート・マイナンバーカード(マイナンバーカードがない場合は身元確認書類) 世帯主・被保険者
子供が生まれたとき 母子健康手帳・印鑑・マイナンバーカード(マイナンバーカードがない場合は身元確認書類) 世帯主・出産したかた
生活保護を受けなくなったとき 印鑑・保護決定/廃止決定通知書・マイナンバーカード(マイナンバーカードがない場合は身元確認書類) 世帯主・被保険者
職場の健康保険をやめたとき、またはその扶養家族でなくなったとき 印鑑・社会保険離脱証明書・マイナンバーカード(マイナンバーカードがない場合は身元確認書類) 世帯主・被保険者
国民健康保険をやめる場合    他の市町村に転出するとき マイナ保険証または資格確認書等(以下、「マイナ保険証等」という。)・印鑑・マイナンバーカード(マイナンバーカードがない場合は身元確認書類) 世帯主・被保険者
職場の健康保険に入ったとき、またはその扶養家族になったとき マイナ保険証等・国民健康保険の資格確認書(対象者のみ)・印鑑・マイナンバーカード(マイナンバーカードがない場合は身元確認書類) 世帯主・被保険者
死亡したとき 資格確認書(対象者のみ)・印鑑・マイナンバーカード(マイナンバーカードがない場合は身元確認書類) 死亡したかた
生活保護を受けるようになったとき 資格確認書(対象者のみ)・印鑑・マイナンバーカード(マイナンバーカードがない場合は身元確認書類) 世帯主・被保険者
 その他   住所、世帯主、氏名などが変わったとき 資格確認書(対象者のみ)・印鑑・マイナンバーカード(マイナンバーカードがない場合は身元確認書類) 世帯主・被保険者
マイナ保険証等を破損したり紛失したとき 破損した資格確認書(対象者のみ)・印鑑・マイナンバーカード(マイナンバーカードがない場合は身元確認書類) 世帯主・被保険者
国民健康保険に加入している子が、就学のため他の市町村に転出するとき マイナ保険証等・印鑑・在学証明書・マイナンバーカード(マイナンバーカードがない場合は身元確認書類) 世帯主・被保険者

注:マイナンバー本格運用開始後において情報連携可能な事務手続きの省略可能な書類につきましては、方針が決まり次第ホームページ等でお知らせいたします。

自己負担割合

病気やけがでお医者さんにかかるとき、マイナ保険証または資格確認書等(以下、「マイナ保険証等」という。)(注3)を提示すれば、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで診療をうけることができます。残りの費用は、国民健康保険が負担します。

年齢 自己負担割合
義務教育終了前 2割
義務教育修学から70歳未満 3割
70歳以上74歳以下(高齢受給者)
                                             (注1)
現役並みの所得者(注2) 3割
それ以外 2割

注1…70歳以上74歳以下の資格確認書交付対象者には自己負担割合を記載した資格確認書が交付されます。
注2…同じ世帯の70歳以上の国民健康保険加入者で、町民税課税所得が145万円以上の人が1人でもいる世帯の人(平成27年1月以降新たに70歳になった被保険者のいる世帯のうち、基礎控除後の総所得金額の合計額が210万円以下の場合は除く)。
ただし、次に該当する場合には申請により2割になります。

  • 被保険者が世帯内に1人で、その収入が383万円未満
  • 被保険者が世帯内に1人で、その収入が383万円以上、かつ世帯内に後期高齢者医療被保険者がいる場合、収入額合計が520万円未満
  • 被保険者が世帯内に2人以上で、その収入額の合計が520万円未満   

注3…令和6年12月2日以降、保険証は廃止されました。今後は原則としてマイナ保険証等をご利用いただきます。
ただし、廃止時点で交付されている保険証は印字された有効期限まで利用できます。
邑楽町では、令和6年8月の保険証一斉更新時に最長有効期限:令和7年7月31日の保険証を交付しています。保険証が廃止された後も、有効期限が切れるまではご利用いただけますので、廃棄せずにお持ちください。

マイナ保険証については以下のページをご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について

学生の特例加入制度(就学のため町外に住所を移す場合)

本来、邑楽町から転出する際は邑楽町の国民健康保険を喪失することとなります。ただし、修学(大学・専門学校等に入学)のために町外に住所を移す場合は、例外的に町内の扶養義務者と同世帯として邑楽町の国民健康保険に加入し続けることができます。

申請に必要なもの

マイナ保険証等・印鑑・修学(大学・専門学校等)先の在学証明書・世帯主と被保険者のマイナンバーカード(マイナンバーカードがない場合は身元確認書類)

このページに関する問い合わせ先

住民保険課 国民健康保険係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階3番窓口

直通電話:0276-47-5020
ファクス番号:0276-88-3247

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