不足額給付金について
更新日:2025年6月11日
不足額給付とは、当初調整給付(注1)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
(注1):昨年夏、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を基礎として、調整給付金(当初調整給付)を支給しております。
支給対象者・支給金額
支給対象者
次の対象1か対象2のいずれかに該当する方
対象1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
例)
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方 - 子どもの出生など扶養親族が令和6年中に増加したことにより
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
支給金額:上記差額分を支給
対象2
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方
例)
-
青色事業専従者または、事業専従者(白色)の方
-
合計所得金額48万円超の方
支給金額:支給金額:原則4万円(定額)
(注2):上記の【対象2】の要件を全て満たさないと給付できません。
(注3):令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円(所得税のみ)
(注4):その他、個々の状況により支給額が1万円から3万円の間(1万円単位)で変動することがあります。
手続き方法
対象の方(令和7年1月1日時点で邑楽町に住民登録がある人)には邑楽町から支給要件確認書をお届けします。
給付金を受け取るには、返信が必要です。(注5)
以下の手順に沿って、お手続きをお願いします。
- 支給要件確認書の内容を確認し、必要事項を記入する。
- 本人確認書類の写し(運転免許証やマイナンバーカード表面など) 、振込先金融機関の口座確認書類の写し(通帳やキャッシュカード)を添付する。
- 同封の返信用封筒で邑楽町へ返信する。
(注5):支給要件確認書に記載してある二次元バーコードを読み取ることで、電子申請もできます。電子申請した場合は、返信は不要です。
発送時期
令和7年7月上旬より順次発送予定です。
申請締切
令和7年10月31日(当日消印有効)まで。
支給時期
審査の上、随時給付金を口座振込いたします。
関連情報
給付金の詳細は、合わせて内閣官房ホームページ、国税庁特設サイトをご覧ください。
内閣官房ホームページ(外部サイトにリンクします)
国税庁定額減税特設サイト(外部サイトにリンクします)
令和6年度に実施した定額減税、調整給付金については、以下のリンクを参照ください。
個人住民税(町県民税)の定額減税について
定額減税補足給付金(調整給付)について
このページに関する問い合わせ先
税務課 町民税係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階2番窓口
直通電話:0276-47-5011
ファクス番号:0276-88-3247