個人住民税(町県民税)の定額減税について
更新日:2024年5月10日
令和6年度個人住民税において、定額減税が実施されます。
対象となる方
令和5年分の合計所得金額が1,805万円以下の、個人住民税所得割の納税義務者
なお、減税しきれない方、もしくは上記の対象とならない方(住民税均等割のみ課税の方、住民税非課税の方)は別途給付事業の対象となります。
給付金の詳細は下記内閣官房ホームページをご覧ください。
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部サイトにリンクします)
住民税の課税基準については下記リンクをご覧ください。
個人町民税・県民税・森林環境税について(内部リンク)
減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき1万円
注:定額減税の対象となる人は国内に住所を有する方に限ります。
注:同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
住民税の徴収、減税方法(令和6年度)
給与所得に係る特別徴収が行われる方(おもに給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11ヶ月で徴収されます。
普通徴収が行われる方(おもに事業所得者の方)
定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(7月1日納期限分)の税額から控除され、控除しきれない場合は第2期分(9月2日納期限分)以降の税額から順次控除されます。
公的年金等所得に係る特別徴収(年金受給者の方)
定額減税前の税額をもとに算出された10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。
その他
- 減税額については、特別徴収税額通知書または納税通知書に記載があります。
- 定額減税は、住宅借入金等特別税額控除や寄附金税額控除など全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
- 令和6年分所得税においても定額減税が実施されます。詳細は下記国税庁ホームページをご覧ください。
定額減税特設サイト(外部サイトにリンクします)
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
税務課 町民税係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階2番窓口
直通電話:0276-47-5011
ファクス番号:0276-88-3247