個人町民税・県民税・森林環境税について
更新日:2024年5月10日
個人町民税・県民税・森林環境税は、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割と、その人の所得金額に応じて負担する所得割の2つから構成され、その年の1月1日現在にお住まいの市町村で課税されることになっています。
個人町民税・県民税・森林環境税の税額計算の基本的な仕組みは所得税と同じですが、所得税は1年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、個人町民税・県民税・森林環境税は前年1年間の所得に対して課税されるなど異なる面もあります。
また、個人町民税と個人県民税(一般に「町県民税」や「住民税」とも呼ばれています。)と森林環境税はあわせて課税することとなっています。
ただし、その市町村に住所を有しなくても、その市町村に事務所・事業所または家屋敷を有する人には森林環境税を除いた均等割が課税されます。
2.個人町民税・県民税・森林環境税が課税されない人(非課税)
均等割・所得割のかからない人は個人町民税・県民税(住民税)・森林環境税が非課税です。
また、均等割がかからない人であれば所得割もかからず、非課税となります。
判定は、下の表の計算によって行います。
注:退職所得や土地建物の譲渡所得などについては、他の所得と区分して分離課税の方法により課税することとなります。
普通徴収(普徴)
事業所得者などの個人町民税・県民税は、町から送付される納税通知書に基づき、納付書や口座振替の方法によって納税者本人から直接納付をします。
納期は6月、8月、10月、12月の年4回です。
給与所得に係る特別徴収(給与特徴)
給与所得者の個人町民税・県民税は、原則として給与支払者である事業主が、毎月支払う給与から引き去りして納入することが義務付けられています。
納期は6月から翌年5月までの12回で、それぞれ翌月10日までに納入することとされています。
給与特徴に係る申請書については下記リンクをご覧ください。
申請書ダウンロード税関係(内部リンク)
公的年金等所得に係る特別徴収(年金特徴)
65歳以上(4月1日現在)の老齢基礎年金受給者の公的年金等にかかる個人町民税・県民税は、日本年金機構等の年金支払者が、年金から引き去りして納入することとされています。
納期は年6回で、4月、6月、8月が仮徴収期間、10月、12月、翌年2月が本徴収期間と位置付けられています。
個人町民税・県民税・森林環境税の税額計算の基本的な仕組みは所得税と同じですが、所得税は1年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、個人町民税・県民税・森林環境税は前年1年間の所得に対して課税されるなど異なる面もあります。
また、個人町民税と個人県民税(一般に「町県民税」や「住民税」とも呼ばれています。)と森林環境税はあわせて課税することとなっています。
1.納税義務者
個人町民税・県民税(住民税)・森林環境税は、前年の所得を基礎としてその年の1月1日現在居住している市町村で課税されます。したがって、その後に他の市町村に転出されても、その年度の個人町民税・県民税・森林環境税は1月1日現在居住していた市町村に納付をします。ただし、その市町村に住所を有しなくても、その市町村に事務所・事業所または家屋敷を有する人には森林環境税を除いた均等割が課税されます。
2.個人町民税・県民税・森林環境税が課税されない人(非課税)
均等割・所得割のかからない人は個人町民税・県民税(住民税)・森林環境税が非課税です。また、均等割がかからない人であれば所得割もかからず、非課税となります。
判定は、下の表の計算によって行います。
均等割・所得割のかからない人 | 生活保護法によって生活扶助を受けている人 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親に該当する人で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人 |
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均等割のかからない人 (邑楽町の場合) |
前年中の合計所得金額が次の算式で求められる額以下の人 (本人+扶養人数)×28万円+16.8万円(扶養がいる場合のみ加算)+10万円 |
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所得割のかからない人 | 前年中の総所得金額等が次の算式で求められる額以下の人 (本人+扶養人数)×35万円+32万円(扶養がいる場合のみ加算)+10万円 |
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3.個人町民税・県民税の税率
令和6年度から
区分 | 均等割 (上乗せ前) |
森林環境税 (注1) |
ぐんま緑の県民税 (注2) |
均等割合計 | 所得割 (税率) |
---|---|---|---|---|---|
町民税 | 3,000円 | - | - | 3,000円 | 6% |
県民税 | 1,000円 | - | 700円 | 1,700円 | 4% |
国税 | - | 1,000円 | - |
1,000円 | - |
計 | 4,000円 | 1,000円 | 700円 | 5,700円 | 10% |
令和5年度まで
区分 | 均等割 (上乗せ前) |
防災のための 臨時特例 (注3) |
ぐんま緑の 県民税 (注2) |
均等割合計 | 所得割 (税率) |
---|---|---|---|---|---|
町民税 | 3,000円 | 500円 | - | 3,500円 | 6% |
県民税 | 1,000円 | 500円 | 700円 | 2,200円 | 4% |
計 | 4,000円 | 1,000円 | 700円 | 5,700円 | 10% |
- 注1:森林環境税
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な財源を確保することが目的です。
期間:令和6年度~
- 注2:ぐんま緑の県民税
県民共有の財産である豊かな森林環境を適切に整備し、保全していくための施策に必要な財源を確保することが目的です。
期間:平成26年度から令和10年度まで
詳しくは下記リンクをご覧ください。
みんなの森をみんなで守ろう「ぐんま緑の県民税」(外部サイトにリンクします) - 注3:防災のための臨時特例
東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき全国の地方公共団体で実施する緊急防災・減災対策に必要な財源を確保することが目的です。
期間:平成26年度から令和5年度までの10年間
4.個人町民税・県民税の計算方法
(1)前年中の所得金額の計算 | 収入金額-必要経費等=所得金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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(2)課税所得金額の計算 | 所得金額-所得控除=課税所得金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(3)所得割額の計算 | 課税所得金額×税率-税額控除=所得割額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(4)個人町民税額の計算 | 所得割額+均等割額=個人町県民税 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5.個人町民税・県民税の申告
1月1日現在において邑楽町に住所がある人は、3月15日までに前年中の所得等を邑楽町に申告をする必要があります。6.納税の方法
個人町民税・県民税を納税する方法には、納税通知書により納税者の方に直接金融機関等で納める「普通徴収」、勤務先の給与から差し引いて納める「給与所得に係る特別徴収(給与特徴)」のほか、公的年金から差し引いて納める「公的年金等所得に係る特別徴収(年金特徴)」の方法があります。普通徴収(普徴)
事業所得者などの個人町民税・県民税は、町から送付される納税通知書に基づき、納付書や口座振替の方法によって納税者本人から直接納付をします。
納期は6月、8月、10月、12月の年4回です。
給与所得に係る特別徴収(給与特徴)
給与所得者の個人町民税・県民税は、原則として給与支払者である事業主が、毎月支払う給与から引き去りして納入することが義務付けられています。
納期は6月から翌年5月までの12回で、それぞれ翌月10日までに納入することとされています。
給与特徴に係る申請書については下記リンクをご覧ください。
申請書ダウンロード税関係(内部リンク)
公的年金等所得に係る特別徴収(年金特徴)
65歳以上(4月1日現在)の老齢基礎年金受給者の公的年金等にかかる個人町民税・県民税は、日本年金機構等の年金支払者が、年金から引き去りして納入することとされています。
納期は年6回で、4月、6月、8月が仮徴収期間、10月、12月、翌年2月が本徴収期間と位置付けられています。
このページに関する問い合わせ先
税務課 町民税係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階2番窓口
直通電話:0276-47-5011
ファクス番号:0276-88-3247