【受付終了】定額減税補足給付金(調整給付)について
更新日:2024年11月7日
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。その中で、「定額減税しきれないと見込まれる方」を対象に、その差額を調整給付として給付を行います。
なお、本町が支給する定額減税補足給付金(調整給付)は差押禁止等および非課税の対象となります。
注意:受付は、令和6年10月31日(木曜日)で終了いたしました。
給付金の支給額
納税者及び同一生計配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。
所得税および個人住民税所得割額それぞれで定額減税しきれない額を算出し、両者を合算の上、1万円単位に切り上げた額が「調整給付金」となります。
次に掲げる1と2の合計額(合計額を1万円未満切り上げ)
1所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額
2個人住民税所得割分定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額
支給対象者と手続方法
支給対象者以下のいずれにも当てはまる方
- 定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
- 合計所得金額が、1805万円以下の納税義務者
手続方法
対象者の方には邑楽町から支給要件確認書をお届けします。
- 給付金を受け取るには、返信が必要です。
注:はがきタイプの給付決定通知書(公金受取口座登録済みの方)が届いた方は返信は不要です。
注:支給要件確認書に記載してある二次元バーコードを読み取ることで電子申請できます。電子申請した場合は、返信は不要です。
- 支給要件確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類、振込先金融機関口座書類などと一緒に同封の返信用封筒で、ご返信ください。
- 申請締切は、令和6年10月31日(当日消印有効)までです。
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房)(外部サイトにリンクします)
定額減税の詳細については下記リンクをご覧ください。
個人住民税(町県民税)の定額減税について(内部サイト)
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
税務課 町民税係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階2番窓口
直通電話:0276-47-5011
ファクス番号:0276-88-3247