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【平成28年1月】マイナンバー制度が開始されました

更新日:2020年3月19日

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、「社会保障、税、災害対策」の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するためのものであり、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。

期待される効果(導入メリット)

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

マイナンバー制度導入のメリット

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、さまざまな情報の照合・転記・入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

マイナンバーは簡易書留で届きます

住民登録のある全てのかたにマイナンバー(12桁の番号)が通知されます。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
通知は、町から、原則として住民票に登録されている住所あて(世帯単位)に簡易書留で郵送することによって行われます。
また、次の対象の方は特別な申請が必要になりますので、住民票のある市町村へご連絡ください。

  • 東日本大震災により被災者で住所地以外の居所に避難されている方
  • DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で住所地以外の居所に移動されていれる方
  • 一人暮らしで、長時間、医療機関・施設に入院・入所されている方

注意:邑楽町の窓口は住民課(0276-47-5015)です。

マイナンバーは一生使うものです

マイナンバーは一生使うもので、原則変更されませんので大切にしてください。
簡易書留の中身は次のとおりです。

  • マイナンバーが記載された「通知カード」(世帯人数分)
  • 個人番号カード交付申請書(世帯人数分)
  • 返信用封筒(1通につき1部)
  • マイナンバーについての説明書類(1通につき1部)

マイナンバーが記載された「通知カード」

通知カードは、紙製で、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーが記載されたもので、個人番号カード交付申請書と対になっています(図1)。
通知カードは、マイナンバーカードの交付を受けるまでの間、行政機関の窓口等でマイナンバーの提供を求められた際に利用可能ですが、顔写真が入っていませんので本人確認のときには、別途顔写真が入った証明書などが必要になります。
初回郵送分手数料はかかりませんが、再発行手数料は500円です。有効期限はありませんが、マイナンバーカード交付時に、通知カードを返納していただきます。

通知カード表(図1-1) 通知カード裏(図1-2)

表面(図1-1)

裏面(図1-2)

法人にも法人番号が通知されます

法人にも、国税庁長官から書面にて13桁の法人番号が指定され、広く公開されます。マイナンバーとは異なり、官民問わず、自由に利用できます。

マイナンバーカードをつくりませんか

マイナンバーカード交付申請については、下記ページをご覧ください。

マイナンバーカードの受け取り

マイナンバーカードの受け取りについて、下記ページをご覧ください。

マイナンバーカードとは

マイナンバーカードは、ICチップのついたプラスチック製で、表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にはマイナンバー(12桁の番号)等が記載されているカードです(図2)。
有効期限は、20歳以上は発行から10回目の誕生日、20歳未満は発行から5回目の誕生日です。
初回発行手数料は当面無料ですが、再発行手数料800円(電子証明が必要な方は別途200円かかります)です(国の方針により初回発行手数料も有料になる場合があります)。
マイナンバーカードの用途(利便性)については、次のとおりです。

  • 身分証明書としての利用
  • マイナンバーを確認する場面での利用(就職、転職、出産育児、病気、年金受給、災害等)
  • 電子証明書による民間部門を含めた電子申請・取引等における利用
個人番号カード表(図2) 個人番号カード裏(図2)

表面(図2-1)

裏面(図2-2)

マイナンバーの利用範囲について

平成28年1月以降、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。手続き例としては、次のとおりです。

  • 年金を受給しようとするときに年金事務所にマイナンバーを提示
  • 健康保険を受給しようとするときに年金事務所にマイナンバーを提示
  • 毎年6月に児童手当の現況届を出すときに町にマイナンバーを提示
  • 所得税及び復興特別所得税の確定申告をするときに税務署にマイナンバーを提示
  • 税や社会保障の手続きで、勤務先や金融機関にマイナンバーを提示

上記の他、社会保障、地方税、防災に関する事務その他これらに類する事務であって地方公共団体が条例で定める事務に利用

事業者のみなさまへ

民間事業者のみなさまも、税や社会保障の手続でマイナンバーを取り扱います。
詳細につきましては、下記関連リンクの政府広報オンライン(事業者向け)ホームページ等からご確認ください。

問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号:0120-95-0178(無料)
注意:お掛け間違いのないようご注意ください。

  • 平日:午前9時30分~午後8時
  • 土日祝:午前9時30分~午後5時30分(年末年始を除く)
    注意:マイナンバーカードの紛失・盗難によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。

このページに関する問い合わせ先

企画課 情報政策係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階13番窓口

直通電話:0276-47-5008
ファクス番号:0276-89-0136

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