○邑楽町建設工事請負業者選定要領
令和8年3月31日
要領第2号
邑楽町建設工事請負業者選定要領の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要領は、邑楽町入札審査会設置要綱(昭和55年邑楽町要綱第7号)第2条に定める事項を公正に処理することを目的とする。
(資格審査)
第2条 競争入札参加者の資格審査は、邑楽町入札審査会(以下「審査会」という。)において、建設工事等に係る競争入札参加者の資格等に関する告示(令和6年邑楽町告示第101号。以下「告示」という。)に基づき、電子申請を行った者を対象として行うものとする。
2 審査会は、電子申請を行った者(以下「申請者」という。)について、電子申請、当該添付書類及び建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23の規定による経営に関する事項の審査結果を基に、その資格を審査し、判定するものとする。
3 審査会は、法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていない者、同法第27条の23の規定による経営に関する事項の審査を受けていない者及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項の規定に該当する者については、競争入札参加資格者とすることはできない。
4 審査会は、過去2年以内において次の各号のいずれかに該当すると認められる者又はその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者については、競争入札参加資格者としないことができる。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関し不正の行為をした者
(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくして契約を履行しなかった者
(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
5 工事主管課長は、申請者について、過去2年以内において、その所管に係る工事の施工に関し、前項の各号のいずれかに該当すると認められる者があるときは、その事実を詳細に記載し、財政課長を経て審査会の委員長に報告しなければならない。この場合において、資格者名簿に登載されている者についても、その事実が生じた場合も、また同様とする。
(級別格付の審査)
第3条 審査会は、前条の規定による資格審査に合格した者について、法第27条の23の規定による経営事項の審査の結果の数値(以下「客観数値」という。)と検査員(契約検査係の職員をいう。以下同じ。)、工事主管課長及び監督員が工事成績等について付与した数値(以下「主観数値」という。)を総合勘案した合計数値(以下「総合数値」という。)等により工事種類別の施工能力を判定し、級別の格付けを行うものとする。
(級別格付の基準)
第4条 級別格付の基準は、次表のとおりとする。
等級 | 総合数値 | ||||
土木工事業者 | 建築工事業者 | 舗装工事業者 | 電気工事業者 | 管等工事業者 | |
A | 950点以上 | 850点以上 | 850点以上 | 800点以上 | 650点以上 |
B | 950点未満 | 850点未満 | 850点未満 | 800点未満 | 650点未満 |
2 上記の総合数値は、級別格付を行う審査会において、必要があると認められた場合には、審査改定することができるものとする。
(主観数値の採点方法等)
第5条 主観数値は、次の事項について、次表により採点するものとし、工事成績は検査員、工事主管課長及び監督員が契約工期の履行状況、出来高及び出来映え並びに工事施工に対する熱意等について、邑楽町建設工事成績評定要領(令和2年邑楽町要領第2号)により評定した平均点の前2年度の合計を工事件数で除して得た数値(整数未満の端数は、切り捨てるものとする。)とする。ただし、工事件数が少ない場合には、主観数値の補正を行うことができるものとする。
工事成績 | 70以上 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60以下 |
主観数値 | +40 | +32 | +24 | +16 | +8 | 0 | -8 | -16 | -24 | -32 | -40 |
工事主観の補正率(工事件数が1件の場合)
主観数値 | +40 | +32 | -32 | -40 |
補正率 | 70% | 80% | 80% | 70% |
補正主観数値 | +28 | +26 | -26 | -28 |
2 主観数値の採点に当たっては、契約金額500万円以上の工事とし、当該年度の完成工事について評定するものとする。
3 主観数値の採点に当たって、新規開業者又は前2年度以内に所管に係る工事を施工した経歴のない者で、主観数値を付与できない者については、数値を付与しないものとする。
(共同企業体の採点方法)
第6条 共同企業体の数値については、客観数値のうち経営規模に関する数値及び共同企業体構成者の数値の和とし、客観数値のうち経営比率及び営業年数並びに主観数値は、共同企業体構成者の数値の平均(整数未満の端数については、営業年数は切り捨て、それ以外は四捨五入とする。)とする。
(総合数値の計算方法)
第7条 総合数値は、客観数値と主観数値により、次の算式により算定するものとする。ただし、主観数値の付与を受けていない者については、客観数値をもって、当該者の総合数値とするものとする。
総合数値=客観数値+主観数値
(資格者名簿の作成等)
第8条 財政課長は、審査会が級別格付を決定したときは、直ちに資格者名簿を作成し、閲覧に供するものとする。
(審査結果の通知等)
第9条 財政課長は、ぐんま電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して、申請者に係る審査の結果及びその他必要な事項を通知するものとする。ただし、電子入札システムによる通知によりがたいときは、口頭をもって通知するものとする。
(発注設計金額区分)
第10条 級別格付けされた業者への発注の標準とする請負工事の設計金額(消費税及び地方消費税を含む。以下「発注設計金額」という。)は、次表のとおりとする。
区分 | 等級 | |
A | B | |
土木工事 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 |
建築工事 | ||
舗装工事 | ||
電気・管等の専門工事 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 |
2 前項に規定する工種以外の工種等については、町長がその都度定めるものとする。
3 第1項に規定する発注金額は、級別格付を行う審査会において、経済実情、業者内容により審査改定することができるものとする。
(指名業者の選定)
第11条 工事主管課長は、指名競争入札の方法により建設工事に係る請負契約を締結しようとする場合は、指名業者を記載しない施工伺書類を作成し、町長の決裁を受けた後、入札審査会付議調書(別記様式第3号)を作成し、関係書類を添えて、財政課長を経て、指名業者の選定を審査会に付議しなければならない。
2 前項の規定による付議を受けた審査会は、資格者名簿に登載された者の中から、当該工事の発注設計金額に応じ、これに対応する等級に属する有資格者の中から指名業者を選定するものとする。ただし、入札審査会が、特に必要と認める場合は、直近上位又は下位の等級に属する有資格者の中から選定することができるものとする。
3 前項の規定により選定される指名業者の数は、選定される指名業者の総数の半数を超えてはならない。
4 審査会は、指名業者を選定するときは、発注設計金額に応じ次表の区分による数の指名業者を選定するものとする。ただし、入札審査会が、特に必要と認める場合は、適宜指名業者の数を増減することができるものとする。
区分 | 設計金額 | 業者数 | |
土木・建築・舗装工事 | 電気・管工事 | ||
Ⅰ | 3,000万円以上 | 7者以上 | 7者以上 |
Ⅱ | 1,500万円以上~3,000万円未満 | 6者以上 | 6者以上 |
Ⅲ | 500万円以上~1,500万円未満 | 5者以上 | 5者以上 |
Ⅳ | 300万円以上~500万円未満 | 4者以上 | 4者以上 |
Ⅴ | 300万円未満 | 3者以上 | 3者以上 |
5 審査会は、指名業者を選定するにあたっては、次の各号に掲げる指名基準によらなければならない。
(1) 審査基準日以降における不誠実な行為の有無
(2) 下請契約の状況
(3) 審査基準日以降における経営及び信用の状況
(4) 審査基準日以降における工事成績
(5) 当該工事に対する地理的条件
(6) 手持ち工事の状況
(7) 当該工事についての技術的適性
(8) 工事施工についての技術者の状況
(9) 審査基準日以降における安全管理の状況
(10) 審査基準日以降における労働福祉の状況
6 審査会の委員長は、審査会が指名業者を選定したときは、入札審査会付議調書に決定事項を記載のうえ、町長の決裁を受けた後に関係書類とともに工事主管課長に回送しなければならない。
(指名通知の方法)
第12条 工事主管課長は、入札審査会付議調書の回送を受けたときは、入札執行に係る発注事項を指名業者に通知するものとする。ただし、指名通知を電子入札システム上で行う場合は、電子入札システム事務を職務とする担当課長が通知する。
(準用)
第15条 この要領は、次に掲げる場合に準用する。
(1) 特定建設工事共同企業体の施工対象工事における構成員を選定する場合
(2) 業務の委託並びに物品購入及び借入れ等の業務における指名業者を選定する場合
(秘密の保持)
第16条 指名業者の選定等については、指名業者の選定等に関わる事務取扱者以外の者に漏れないよう、秘密の保持に十分注意しなければならない。
附則
この要領は、令和8年4月1日から施行する。



