○邑楽町入札審査会設置要綱
昭和55年12月1日
要綱第7号
(設置)
第1条 邑楽町が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等の業務、物品の購入及び製造、役務の提供並びにその他の契約に係る入札業務の公正な執行を図るため、入札審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 審査会は、次の各号に掲げる事項を調査、審議する。
(1) 競争入札参加者の資格審査及び級別格付に関すること。
(2) 一般競争入札及び指名競争入札に関すること。
(3) 随意契約に関すること。
(4) 前各号以外で町長より諮問された事項
(組織)
第3条 審査会は、副町長を委員長とし、総務課長、企画課長、財政課長、農業振興課長、建設環境課長、都市計画課長及び教育委員会事務局学校教育課長をもって委員とする。
(委員長)
第4条 委員長は会務を総括し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が定めた順序により、委員がその職務を代理する。
(運営)
第5条 会議は必要の都度委員長が招集する。
2 会議に付する案件は、審査に必要な資料を添えて主務課長より委員長に申し出るものとする。
3 説明の必要上、主務課長のほか関係職員の出席を求めることができる。
4 委員長が特に軽易と認めたもの又は緊急を要するものについては、持ち回り審議をもって会議の開催に代えることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、財政課で処理する
附則
この要綱は、昭和55年12月1日から施行する。
附則(昭和57年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成2年要綱第2号)
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年要綱第4号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年要綱第8号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第3号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第11号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第9号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第19号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第18号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年要綱第22号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。