○邑楽町建設工事成績評定要領

令和2年9月1日

要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、町が発注する工事に係る邑楽町建設工事等検査規程(令和2年邑楽町規程第8号。以下「規程」という。)第3条に規定する成績評定の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において使用する用語は、規程において使用する用語の例による。

(成績評定の対象)

第3条 成績評定の対象は、1件の契約金額が500万円以上の建設工事とする。ただし、やむを得ない理由があるとして町長が認めるときは、成績評定を省略することができる。

(評定者)

第4条 成績評定を行う者(以下「評定者」という。)は、次の各号に掲げる区分ごとに1人ずつとする。

(1) 検査員(工事等主管課長を除く。)

(2) 工事等主管課長

(3) 監督員

(成績評定の方法)

第5条 成績評定は、対象となる工事ごとに、施工体制、施工状況その他必要な事項について、評定者がそれぞれ独立して的確かつ公正に行うものとする。

2 成績評定は、工事成績評定表(別記様式第1号。以下「評定表」という。)及び工事成績採点表(別記様式第2号)により行うものとする。

3 成績評定に関し必要な基準は、町長が別に定める。

(成績評定の実施時期)

第6条 成績評定の実施時期は、次の各号に掲げる評定者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 検査員 完成検査を実施したとき。

(2) 工事等主管課長 工事が完成したとき。

(3) 監督員 工事が完成したとき。

(評定表の提出)

第7条 評定表は、その対象となった工事に係る検査調書とともに、財政課長を経て町長へ提出するものとする。

(成績評定の結果通知)

第8条 町長は、前条の規定による評定表の提出があったときは、その対象となった工事の請負業者に対して、成績評定の結果を工事検査成績評定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。この場合において、町長は、項目別評定点採点表(別表)により算出した項目別評定点(別記様式第4号)を併せて通知するものとする。

(成績評定の修正)

第9条 町長は、前条の規定により成績評定の結果を通知した後、当該成績評定を修正すべきと認めるときは、遅滞なく当該成績評定を修正し、その結果を工事検査成績評定修正通知書(別記様式第5号)により当該工事の請負業者に通知するもとする。

(説明請求等)

第10条 第8条又は前条の規定による通知を受けた者は、通知を受けた日から14日(期間の末日が邑楽町の休日を定める条例(平成元年邑楽町条例第7号)第1条第1項に規定する町の休日に当たるときは、その直後の休日でない日)以内に、町長に対し書面により成績評定の内容について説明を求めることができる。

2 町長は、前項の規定により説明を求められたときは、工事成績評定に係る説明書(別記様式第6号)により回答するものとする。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか、成績評定の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(令和4年要領第3号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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邑楽町建設工事成績評定要領

令和2年9月1日 要領第2号

(令和4年4月1日施行)