○邑楽町会計事務に係る電子決裁実施規程

令和6年10月18日

規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、邑楽町予算規則(平成31年邑楽町規則第2号。以下「予算規則」という。)に基づく流用及び充用事務並びに邑楽町会計規則(平成31年邑楽町規則第3号。以下「会計規則」という。)に基づく会計事務について、電子決裁処理に係る手続を明確にするため、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 電子決裁 町長又は邑楽町事務決裁規程(平成14年邑楽町規程第2号)並びに邑楽町教育委員会事務決裁規程(平成31年邑楽町教委規程第1号)に規定する専決者がその権限に属する事務について、最終的にその意思を決定する際に、電子決裁処理上の磁気記録により決裁、合議及び審査することをいう。

(2) 電子帳票 会計規則に基づく会計帳票において、電子計算処理上の磁気記録により作成した帳票をいう。

(電子決裁の範囲)

第3条 電子決裁の範囲は、電子帳票に係る決裁とする。

(電子帳票の種類)

第4条 電子帳票は、次に掲げるものとする。

(1) 予算流用要求書(通知書)

(2) 予算充用要求書(通知書)

(3) 調定通知書

(4) 調定内訳書

(5) 科目振替(更正)

(6) 調定更正書

(7) 過誤納金払戻命令書

(8) 歳入不納欠損証書

(9) 支出負担行為書

(10) 支出負担行為兼支出命令書

(11) 支出負担行為更正書

(12) 支出命令書

(13) 債権者内訳書

(14) 精算戻入命令書

(15) 戻入命令書

(16) その他会計管理者が必要と認めるもの

2 前項の電子帳票については、電子決裁によるものを原本とする。

(電子決裁履歴)

第5条 電子決裁の履歴は、決裁年月日、所属、役職、氏名及び決裁結果を磁気記録することにより管理する。

(証拠書類)

第6条 会計規則に定める請求書及び請求書に準ずる書類と会計管理者が定めた書類(以下「請求書等」という。)の証拠書類は、電子帳票に添付した磁気記録とする。

2 前項の証拠書類の原本のうち、請求書等は会計課で整理保存し、その他の書類は、邑楽町文書管理規則(令和6年邑楽町規則第4号。以下「文書管理規則」という。)に基づき、所管課で整理保存するものとする。

(管理者)

第7条 電子帳票の磁気記録を厳正に管理するため管理者を置き、会計課長をもって充てる。

(管理者の責務)

第8条 管理者は、文書管理規則に基づき電子帳票の磁気記録を適切に保存管理しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

邑楽町会計事務に係る電子決裁実施規程

令和6年10月18日 規程第7号

(令和6年10月18日施行)