○邑楽町会計規則

平成31年3月4日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 収入

第1節 調定(第3条―第10条)

第2節 納入の通知(第11条―第13条)

第3節 収納(第14条―第23条)

第4節 徴収又は収納の委託(第24条―第27条)

第5節 収入の整理等(第28条―第30条)

第6節 収入未済金(第31条―第35条)

第3章 支出

第1節 通則(第36条―第41条)

第2節 支出の方法(第42条―第48条)

第3節 支出の方法の特例(第49条―第63条)

第4節 小切手の振出し等(第64条―第72条)

第5節 支出の整理等(第73条―第75条)

第4章 決算(第76条―第79条)

第5章 出納機関(第80条―第82条)

第6章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金(第83条・第84条)

第2節 歳入歳出外現金等(第85条―第93条)

第7章 指定金融機関等

第1節 通則(第94条―第102条)

第2節 収納金(第103条―第107条)

第3節 支払金(第108条―第113条)

第8章 補則(第114条―第118条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、町の会計事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令をいう。

(3) 出納機関 出納員及び分任出納員をいう。

(4) 会計管理者等 会計管理者及び出納機関をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

第2章 収入

第1節 調定

(歳入の調定)

第3条 町長は、歳入の調定をしようとするときは、当該歳入について、令第154条第1項に規定する事項を調査し、その結果が適正であると認めたときは、調定通知書(別記様式第1号)により歳入を調定するものとする。

2 町長は、収入の目的及び歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入について調定しようとするときは、集合して調定することができる。この場合において、調定内訳書(別記様式第2号)に納入者別の住所、氏名及び納付すべき金額を明記しておかなければならない。

(調定の時期)

第4条 歳入の調定は、別に定めるもののほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。ただし、会計管理者が認めた場合は、この限りでない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の15日前まで

(2) 納期の一定している収入で申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。

(事後調定)

第5条 町長は、次の各号に掲げる収入金について収納があったときは、納入済通知書(別記様式第3号)に基づいて調定しなければならない。

(1) 納入者が納入通知によらないで納付した収入金

(2) 会計管理者において、直接かつ直ちに収納することができる収入金

(3) 元本債権に係る収入と併せて納付すべき旨を定めた納入通知に基づいて納付された延滞金又は加算金

(振替による歳入の調定)

第6条 町長は、第4条の規定にかかわらず、他の会計又は同一の会計から歳入(当該歳入について既に調定がされている場合を除く。)を振り替えようとするときは、科目振替(更正)(別記様式第4号)により振替の手続をするとともにこれを調定しなければならない。

(分納金の調定)

第7条 町長は、第4条の規定にかかわらず、法令、契約等の規定に基づく収入金について、分割して納付させる処分又は特約をしている場合には、当該処分又は特約に基づいて、納期限の到来するごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。

(返納金の調定)

第8条 町長は、第4条の規定にかかわらず、令第159条の規定による歳出の誤払又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払について、当該返納金について第73条の規定により納入(返納)通知書(別記様式第5号)を発しており、かつ、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されない場合は、出納閉鎖期日の翌日をもって、当該未納に係る返納金について調定をしなければならない。

(調定の変更)

第9条 町長は、調定後、当該調定金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、調定更正書(別記様式第6号)により調定をしなければならない。

(調定の通知)

第10条 町長は、歳入の調定(集合調定及び調定更正を含む。)をしたときは、調定通知書又は調定更正書を直ちに会計管理者へ送付しなければならない。

2 町長は、令第154条第2項に規定する納入の通知を発しない調定のうち、会計年度所属区分が令第142条第1項第3号ただし書の規定に該当する歳入(以下「国庫金等」という。)を調定したときは、前項に規定する調定通知書又は調定更正書に証拠書類等を添えて、会計管理者に送付しなければならない。

第2節 納入の通知

(納入通知書による通知)

第11条 町長は、収入の調定をしたときは、納入通知書(別記様式第7号)を作成し、遅くとも、納期限の10日前までに納入義務者にこれを交付しなければならない。ただし、第4条第4号若しくは第5条に規定する収入の調定をしたときは、この限りでない。

(口頭等による納入の通知)

第12条 町長は、前条に規定する納入通知書により難いときは、納入通知書の交付に代えて口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

2 納入義務者の住所又は居所が不明の場合には、納入通知書の交付に代えて公告をもって納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

(納入通知書の再発行)

第13条 町長は、納入義務者から納入通知書を亡失又はき損した旨の届出を受けたときは、発行年月日及び納期限を変更することなく再発行である旨を記載した納入通知書を作成し、再交付しなければならない。

2 既に調定した歳入で納入通知書を交付し、かつ、収入済となっていないものについて、当該納入すべき金額について変更があった場合には、前項に準じて処理しなければならない。

第3節 収納

(現金による納付)

第14条 納入通知書を受けた者で、納付しようとするものは、現金(証券を含む。以下同じ。)により指定金融機関等又は出納機関に納付しなければならない。

(小切手の支払地の属すべき区域)

第15条 令第156条第1項第1号の町長が定める区域は、指定金融機関等が加盟している手形交換所の参加区域とする。

(口座振替による納付)

第16条 令第155条の規定により口座振替の方法によって歳入の納付をしようとする者は、口座振替依頼書を当該金融機関に提出しなければならない。

2 町長は、第106条第1項の規定により口座振替依頼書の送付を受けたときは、必要書類を作成し、納期限の5営業日前までに当該指定金融機関等へ送付又は伝送しなければならない。

3 前2項に規定するほか、口座振替による納付に関する事項については別に定める。

(直接収納)

第17条 出納機関は、現金を直接収納したときは、領収証書(別記様式第8号)を納入者に交付しなければならない。ただし、領収証書を発行し難い場合は、この限りでない。

2 納入義務者から納入通知書又は返納通知書により納付の申出を受けたときは、これらの領収印欄に別表第1に定める職印を押して納入者に交付しなければならない。ただし、特別の場合で、その様式について、あらかじめ会計管理者の承認を得たものは、この限りでない。

3 証券により収納したときは、当該領収証書に「証券受領」と表示しなければならない。

(金銭登録機による領収証書等)

第18条 出納機関は、次の各号に掲げる歳入を収納した場合には、それぞれ当該各号に定める記録紙若しくは入園券又は入場券をもって領収証書に代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による登録紙

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入 入園券又は入場券等で領収金額が表示されたもの

(現金領収証書の取扱い)

第19条 現金領収証書(別記様式第9号)は会計管理者が保管するものとし、出納員の請求に基づき当該出納員に交付し、出納員は必要に応じてこれを分任出納員に使用させるものとする。

2 現金領収証書には、種類別に番号を付し、書損じ、汚損等によりこれを使用することができないときは、斜線を引き破棄してはならない。

3 出納員は、現金領収証書の使用を必要としなくなったときは、直ちに会計管理者に返納しなければならない。ただし、使用済の現金領収証書(副)は、出納員が保管するものとする。

4 出納員及び分任出納員が、現金領収証書を亡失したときは、直ちに会計管理者に報告しなければならない。

5 会計管理者は、前項の規定により報告を受けたときは、直ちに町長に報告するとともに、当該現金領収証書を無効とする旨の公告手続をしなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第20条 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地

(2) 指定納付受託者に納付させることのできる歳入の内容

(3) 指定の期間

3 前2項の規定は、指定した内容を変更する場合又は指定を取消ししようとする場合について準用する。

(収納金の払込み)

第21条 出納機関は、直接収納した現金を現金払込書(別記様式第10号)により即日又は翌日(翌日が指定金融機関等の休業日に当たるときは、翌営業日)、指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、特別な事情があるときは、この限りでない。

(国庫金等送金通知書による収納)

第22条 会計管理者は、国庫金等の送金通知を受けたときは、第10条第2項の規定により送付された調定通知書又は調定更正書と照合した後に収納しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第23条 会計管理者は、指定金融機関等から支払拒絶に係る証券(以下「不渡証券」という。)の送付を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理し、収納取消通知書(別記様式第11号)により町長に通知するとともに、小切手不渡通知書(別記様式第12号)を、当該納入者に送付しなければならない。

2 町長は、前項の規定により収納取消の通知を受けたときは、これに基づき関係帳簿を整理し、第13条の例により手続しなければならない。

3 会計管理者は、納入者から不渡証券の還付請求があったときは、当該証券の不渡小切手受領書(別記様式第13号)を提出させ、これと引換えに還付しなければならない。

第4節 徴収又は収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第24条 町長は、令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議するとともに、委託しようとする者と委託する事務の内容、条件、委託手数料、収納金の記録管理の方法その他必要な事項を記載した委託に係る契約を締結しなければならない。

2 町長は、前項の規定により契約を締結したときは、直ちに令第158条第2項の規定により告示し、速やかに広報等をもって公表しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、町税の徴収委託については、別に定める。

(収納受託者の事務)

第25条 前条第1項の規定により徴収又は収納の委託を受けた者(以下「収納受託者」という。)は、委託に係る公金を収納したときは、契約等により別段の定めがある場合を除き、納入義務者に領収証書を交付し、現金払込書兼納入済通知書を収入金とともに、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、金銭登録機に登録して収納する収入及び納入通知書又は納付書に基づいて収納し難い収入については、この限りでない。

2 収納受託者は、前項の規定により払込みをするときは、その都度、計算の内容を明らかにした帳票を添えなければならない。

(委託の解除)

第26条 収納受託者が公金の徴収又は収納の委託に関し、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該委託の契約を解除するものとする。

(1) 故意又は重大な過失があると認めたとき。

(2) 委託をする必要がなくなったとき。

(3) 収納受託者から委託解除の申出があったとき。

(4) 委託を継続し難い特別の理由があるとき。

2 前項の規定により契約を解除したときは、町長は、直ちにその旨を会計管理者に通知するとともに収納受託者に通知して関係書類を返還させ、直ちに告示し、速やかに広報等をもって公表しなければならない。

(書類の保存)

第27条 収納受託者は、委託を受けた事務に係る関係書類を年度別に整理して、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

第5節 収入の整理等

(納入済通知書の整理)

第28条 会計管理者は、指定金融機関より収支日計表に添えて納入済通知書の送付を受けたときは、これに基づき直ちに収納総額を確認のうえ、会計別、年度別及び科目別に整理し、関係帳簿に記録し、当該納入済通知書を町長に送付しなければならない。

2 町長は、前項の納入済通知書により次の事項を記載した帳簿を整理しなければならない。

(1) 年度、会計及び款項目節の区分

(2) 納入者の住所及び氏名

(3) 収入年月日

(4) 調定額

(5) 収入額

(6) その他必要と認める事項

(過誤納金の還付)

第29条 町長は、納入義務のない収入金を収納した場合において、その事実を発見したとき、又は当該納入者からその事実を示して払戻しの請求があったときは、前条第2項の帳簿を整理し、過誤納金払戻決議書(別記様式第15号)により払戻しの手続をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の過誤納金の還付命令を受けたときは、速やかにこれを審査し、適当と認めたときは、過誤納金払戻命令書(別記様式第16号)により、過誤納金を納入者に払い戻さなければならない。

3 前2項の還付は、現年度分については支出の例により戻出し、過年度分については歳出予算より還付の手続をしなければならない。

(歳入科目等の訂正)

第30条 町長は、収納済の収入金について、その歳入科目、所属年度又は会計名の誤りを発見したときは、直ちに関係帳簿を整理し、科目振替(更正)書により更正の手続をするとともに会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、公金振替済通知書(別記様式第17号)を作成し指定金融機関に送付しなければならない。

第6節 収入未済金

(督促)

第31条 町長は、税外収入金が納期限までに納付又は納入をされないときは、法第231条の3第1項及び令第171条の規定により、当該納入義務者に対し、当該納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状は、別に定めるものを除くほか、その交付の日から20日以内において納期限を指定しなければならない。

第32条 前条の督促状は、別に定めがあるもののほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 未納者の住所及び氏名

(2) 未納金額

(3) 年度及び科目

(4) 納入場所

(5) その他町長が必要と認める事項

(滞納処分)

第33条 町長は、第31条第1項の規定により発した督促状に係る収入金が法第231条の3第3項に規定する収入金である場合において、当該督促状に係る納期限後10日を経過した日までに当該督促に係る収入金が納付又は納入されないときは、地方税の滞納処分の例により、速やかに滞納処分の手続を開始しなければならない。

2 滞納処分を行う職員は、町長が職員のうちから命ずるものとする。

3 前項の規定により滞納処分の執行を命じられた職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第34条 町長は、調定をした収入金について、当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損処分したものを除く。)があるときは、これを当該期日の翌日をもって、翌年度の調定額として繰越し、整理しなければならない。

(不納欠損処分)

第35条 町長は、調定した収入金のうち、その徴収の権利が消滅しているものについて、不納欠損処分しようとするときは、歳入不納欠損証書(別記様式第18号)により決裁し、関係帳簿を整理し、会計管理者に通知しなければならない。

第3章 支出

第1節 通則

(支出負担行為の手続)

第36条 歳出予算の執行は、支出負担行為書(別記様式第19号)による決裁によって行う。

2 支出負担行為として整理する時期に、支出命令が発せられる経費についての支出負担行為書の決裁は、支出負担行為兼支出命令書(別記様式第20号)によりこれを行うことができる。

3 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲、支出負担行為書及び支出負担行為兼支出命令書に必要な添付書類は、別表第2に定めるとおりとする。

4 前各項の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合において準用する。この場合において、第1項中「支出負担行為書」とあるのは「支出負担行為更正書(別記様式第21号)」と読み替えるものとする。

(支出命令)

第37条 町長は、前条の規定に基づく支出負担行為の債務が確定したもの(履行確認を要するものは当該履行を確認したものに限る。)の支出をしようとするときは、支出命令書(別記様式第22号)又は支出負担行為兼支出命令書(以下「支出命令書等」という。)を会計管理者に送付するものとする。

2 町長は、令第160条の2第2号イ及びロに定めるもののほか、同号ハの規則で定めるものとして、次に掲げる経費の支出に係る命令を支出負担行為に係る債務が確定する前に行うことができる。

(1) 新聞等の購読に係る契約に基づき支払をする経費

(2) 不動産の賃貸借に係る契約に基づき支払をする経費

(3) 機器等の借上に係る契約に基づき支払をする経費

(4) その他町長の認めたもの

3 支出の目的及び支出科目が同一で同時に2人以上の債権者に支出しようとするとき、又は同一会計内の2以上の支出科目をもって支出しようとするときは、その合計額をもって支出命令の手続をすることができる。この場合において、支出命令書等に債権者内訳書(別記様式第23号)又は支出科目の内訳書を添付しなければならない。

(支出命令書の添付書類)

第38条 前条に規定する支出命令書には、当該支出命令に係る支出負担行為の決裁書類のほか、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 債権者の請求によるものにあっては、請求書(請求書によって支出の原因及び計算の基礎が明らかでないものにあっては、これを明らかにした書類。以下同じ。)

(2) 給与等請求行為によらないものにあっては、支給明細書

(3) 検査調書

(4) 債権者が領収権を委任したものにあっては、委任状

(5) 債権の譲渡又は承継がなされたものにあっては、その事実を証する書類

(6) 補助金にあっては、額の確定通知書又は概算払をした通知書

(7) その他の証拠書類

2 前項第1号の請求書は、債権者の住所、氏名、請求日及び請求金額が記載され、押印又は署名したものでなければならない。ただし、電話料金、電気料金、水道料金、インターネット料金等継続的なものであって、機械出力による請求書及び債権者と請求者が同一であることが明らかであって会計管理者が特に認めた請求書については、当該請求書によることができる。

3 第1項第3号の検査調書は、邑楽町契約規則(平成31年邑楽町規則第4号)第37条第2項の規定により省略したときは、同項各号に定める書類に代えることができる。この場合において、支出負担行為の担当者は、当該書類の余白に検収済印を押印し、検収日を記載しなければならない。

(支出命令の発行期限)

第39条 支払日の定めのある支出命令等は、当該支払日ごとに会計管理者が定める日までに会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定は、会計管理者がこれにより難いと認めた場合は、この限りでない。

(支出命令の審査)

第40条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次の各号に掲げる事項について確認し、支出負担行為の決裁書類及び支出命令書等の内容を審査しなければならない。この場合において、当該支出が適正でないと認めたときは、支出命令者に対し、理由を付して当該支出命令書等を返付しなければならない。

(1) 歳出の会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないか

(2) 予算の目的に反しないか

(3) 予算配当額を超過しないか

(4) 債権者は正当であるか

(5) 金額の算定に誤りがないか

(6) 契約締結方法等は適法であるか

(7) 支払方法、支払時期は適法であるか

(8) 特に認められたもののほか翌年度にわたることはないか

(9) 債務履行の確認がなされているか

(10) 前各号のほか、法令等に違反していないか

2 会計管理者は、前項の審査のほか、必要があると認めるときは、実地調査等によりこれを確認しなければならない。

(支出の決定)

第41条 会計管理者は、前条の審査終了後でなければ支出することができない。

第2節 支出の方法

(小切手による支払)

第42条 会計管理者は、支出命令書等に基づき小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出さなければならない。

(現金による支払)

第43条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、自ら現金で支払いをしようとするときは、指定金融機関から資金を引き出した上、正当な債権者であることを確認した後、現金を交付して領収証書を徴さなければならない。

(口座振替による支払)

第44条 令第165条の2に規定する町長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

2 会計管理者は、前項に規定する金融機関に預金口座を設けてある債権者から、口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があった場合は、指定金融機関に対し振込依頼書又はこれらの内容を記録した電磁的記録を送付し、口座振替による支払の手続をとらなければならない。

第45条 会計管理者は、口座振替払の方法により支払をしたときは、債権者等に口座振込通知書(別記様式第24号)を送付し、又は指定金融機関等をして債権者等に通知させなければならない。

(納付書による支払)

第46条 会計管理者は、債権者から納付に関する通知書の交付を受け、これに基づき支払を行う場合は、当該通知書を指定金融機関に送付し、支払の手続をとらなければならない。

(隔地払)

第47条 会計管理者は、第42条に規定する小切手による支払又は第43条に規定する現金による支払をすることが債権者のために著しく不便であると認められ、かつ、口座振替による支払を行うことができない場合は、令第165条の規定により隔地払の手続をとることができる。

2 前項の支払を行う場合は、支払場所を指定した隔地払送金依頼書(別記様式第25号)を添えて、指定金融機関に送付して行うものとする。

3 前項に規定する支払場所は、指定金融機関の本店若しくは支店又はこれと為替取引のある金融機関で、債権者にとって便利と認められるものを指定しなければならない。

4 会計管理者は、第1項及び第2項の規定により送金の手続を行ったときは、債権者に送金通知書(別記様式第26号)を送付しなければならない。

(公金振替による支払)

第48条 次に掲げる経費については、公金振替の方法により処理することができる。

(1) 同一会計又は他会計の歳入の納付のための支出をするとき。

(2) 歳入歳出外現金へ繰り入れるための支出をするとき、又は歳入歳出外現金から収入とするための振替をするとき。

(3) 基金へ繰り入れるための支出をするとき、又は基金から収入とするための振替をするとき。

2 前項の規定による公金振替の処理をしようとするときは、科目振替(更正)書を会計管理者へ送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の振替命令を受けたときは、公金振替済通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第49条 令第161条第1項第17号の規定により資金前渡のできる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 受講、実習、研修、修学、見学その他これらに類する目的のために要する経費

(2) 収入印紙、郵便切手その他これらに類するものの購入に要する経費

(3) 後納郵便に係る契約に基づき支払をする経費

(4) 国民健康保険の出産育児一時金、療養費、高額療養費及び葬祭費

(5) 福祉医療費

(6) 介護保険事業の保険給付に要する経費

(7) 交際費

(8) 手数料

(9) 式典、講習会その他これらに類する会合又は催し物の開催の場所において直接支払を必要とする経費

(10) 有料施設の入場料又は使用料

(11) 出張中における公有自動車の修繕、燃料、駐車及び有料道路通行に要する経費

(12) 祝金、見舞金、弔慰金その他これに類する経費

(13) 選挙における投票及び開票に係る経費

(14) 前各号に掲げるもののほか、現金で支払うことがその取引の条件であるものに要する経費

(資金前渡職員)

第50条 資金前渡を行う場合は、支出命令書等に現金の支払をさせる職員(以下「資金前渡職員」という。)の職及び氏名を記載しなければならない。

2 町長は、資金前渡職員がその関係する職務から離れたとき又は死亡その他の事由により自ら支払及び精算をすることができないときは、後任者にその事務を引き継がせるものとする。

(前渡金の保管及び支払)

第51条 資金前渡職員は、当該資金を金融機関に預け入れる等の方法により、これを確実に保管しなければならない。ただし、直ちに支払を要する場合又は遠隔の地若しくは交通不便の地域において支払をする場合は、この限りでない。

2 前項の規定により金融機関に預け入れた場合の預金利子は、歳入へ受入れの手続をしなければならない。

3 資金前渡職員は、現金整理簿を備え、出納の都度これを整理しなければならない。ただし、第1項ただし書に規定する経費については、この限りでない。

4 資金前渡職員は、前渡を受けた資金の目的によりその支払をし、領収証書を受領しなければならない。ただし、特別の理由により領収証書を受領することが著しく困難であるものについては、支払証明書(別記様式第27号)をもってこれに代えることができる。

(前渡金の精算)

第52条 資金前渡職員は、毎月の経費にあっては翌月10日までに、随時の経費にあっては債権者に対する支払終了後速やかに精算戻入命令書(別記様式第28号)を作成し、領収証書又は支払を証明するに足りる証拠書類を添え、会計管理者に提出しなければならない。

2 前渡金精算残金は、精算と同時に返納しなければならない。

3 前渡金は、前2項の規定による精算をした後でなければ同一目的のために更に前渡することはできない。ただし、町長が特に認めたものについては、この限りでない。

(資金前渡職員の検査)

第53条 会計管理者は、必要があると認めるときは、資金前渡職員の事務について、検査することができる。

(概算払のできる経費)

第54条 令第162条第6号の規定により概算払のできる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 損害賠償に要する経費

(2) 委託料

(3) 保険料

(4) 前号に掲げるもののほか、経費の性質上概算をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼす経費

(概算払の精算)

第55条 概算払を受けた者は、概算払をした金額の債務額の確定後、速やかにこれを精算し、精算戻入命令書を作成し、領収証書又は支払を証明するに足りる証拠書類を添え、会計管理者に提出しなければならない。

2 概算払精算残金は、精算と同時に返納しなければならない。

(前金払のできる経費)

第56条 令第163条第8号の規定により前金払のできる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 保管料

(2) 保険料

(3) 営業補償金

(4) 建物等の移転に伴う補償金

(公共工事に係る前金払)

第57条 令附則第7条の規定による前金払については、邑楽町契約規則第40条の規定によるものとする。

(前金払の手続)

第58条 町長は、令第163条又は附則第7条の規定により前金払の方法により支出をしようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(前金払の精算)

第59条 第55条の規定は、前金払を受けたものが当該前金払の目的とされた事務事業に変更を生じたことにより、当該前金払に係る資金について精算書を提出する場合について準用する。

(繰替払のできる経費)

第60条 令第164条第5号の規定により繰替払のできる経費及び繰替払に使用できる収入金は、次に掲げるものとする。

(1) 邑楽町公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則(平成12年邑楽町規則第25号)第10条に規定する報奨金 当該報奨金の対象となる負担金

(2) 指定納付受託者に歳入を納付させた場合において、当該指定納付受託者に対して交付する手数料 当該指定納付受託者により納付された歳入

(繰替払の通知)

第61条 町長は、令第164条の規定による繰替払の方法により支出しようとするときは、繰替払通知書(別記様式第29号)により、経費の内容、金額、繰り替えて使用させる収入金の予算科目等をあらかじめ会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関等に繰替払をさせるときは、その科目、算定方法等をあらかじめ当該指定金融機関等に通知するものとする。

(繰替払の整理)

第62条 会計管理者は、繰替払をしたとき又は指定金融機関等から繰替払により繰り替えて使用した金額の報告があったときは、繰替払整理簿(別記様式第30号)を整理し、その旨を町長に通知しなければならない。

2 町長は、前項の規定による通知を受けたときは、内容を確認し、公金振替の手続の例により、繰替補てんの処理をしなければならない。

(支出事務の委託)

第63条 町長は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他の必要事項を定め、委託契約を締結しなければならない。

2 前項の規定により支出の事務の委託を受けた者は、公金の委託支払をしたときは、速やかに支払金額、支払委託金の内容等を記載した公金委託支払報告書(別記様式第31号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

第4節 小切手の振出し等

(小切手帳)

第64条 会計管理者は、指定金融機関から小切手帳の交付を受けるものとする。

(使用小切手帳の使用区分)

第65条 会計管理者は、会計年度ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手を区分する必要があると認めるときは、この限りでない。

(小切手の振出し等に用いる印鑑)

第66条 会計管理者が、小切手の振出しに用いる印鑑は、邑楽町公印規程(昭和44年邑楽町規程第1号)に定める職印とし、その印影をあらかじめ指定金融機関に通知しておかなければならない。

(小切手の作成事務及び保管)

第67条 小切手の作成及び保管並びに職印の押印の事務は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、会計管理者が指定する補助職員に行わせることができる。

(小切手の記載事項等)

第68条 小切手には、次の事項を明確に記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 指定金融機関名

(3) 支払地

(4) 小切手振出年月日及び振出地

(5) 小切手を振り出す者の署名

(6) 会計年度及び振出番号

2 前項に規定する小切手帳の小切手用紙には、年度を通じた整理番号を付するものとする。

3 第1項第5号の署名は、小切手の振出人である会計管理者の職及び氏名を記載し、その職印を押すことにより行うものとする。

4 官公署、出納機関及び資金前渡職員並びに指定金融機関を受取人として振り出す小切手は、記名式とし、「指図禁止」の旨を記載しなければならない。

5 小切手の振出年月日の記載及び署名は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付)

第69条 会計管理者は、債権者のためでなければ小切手を振り出すことができない。ただし、次の各号に掲げる場合は、指定金融機関を受取人として、小切手を振り出すことができる。

(1) 第43条の規定による現金払に要した資金の交付

(2) 第44条第2項の規定による口座振替払に要した資金の交付

(3) 第46条の規定による納付書払に要した資金の交付

(4) 第47条第1項の規定による隔地払に要した資金の交付

2 前項ただし書に規定する小切手の振出しは、1日分の合計金額をもって、小切手の券面金額として振り出すことができる。この場合において、当該小切手には会計別の内訳書を添付しなければならない。

3 前2項により小切手を振り出した場合は、これと引換えに指定金融機関より、次の書類の返戻を受けるものとする。

(1) 支払通知書

(2) 総合振込通知書

(3) 隔地払送金済通知書

4 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

5 受取人に小切手を交付し、支払を終わったときは、領収証書を徴さなければならない。

(小切手振出済通知書等の送付)

第70条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、1日分をとりまとめて、小切手振出済通知書(別記様式第32号)を作成し、これを指定金融機関に送付しなければならない。ただし、自己を受取人として小切手を振り出した場合は、この限りでない。

(小切手記載事項の訂正)

第71条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正する場合は、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該小切手の余白に、訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者の職印を押印しなければならない。

3 書き損じた小切手は、当該小切手に斜線を引き「廃棄」と記載して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

4 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第72条 会計管理者は、小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を前条第3項の規定に準じて処理し、これを当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

第5節 支出の整理等

(過誤払金等の戻入)

第73条 町長は、令第159条の規定により、歳出の誤払又は過渡しとなった金額について、その支出した経費に戻入れしようとするときは、戻入命令書(別記様式第33号)により戻入手続をするとともに、納入(返納)通知書を返納人に送付しなければならない。

(歳出科目等の訂正)

第74条 町長は、既に支出した経費について、会計、会計年度又は歳出科目の誤りを発見したときは、直ちに科目振替(更正)書により更正の手続をとるとともに会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、これに基づき関係諸帳簿の整理をしなければならない。

(支出の整理)

第75条 会計管理者は、支払を終了したときは、支出に係る証拠書類を、各支払日ごとに年度別、会計別及び款項目節に区分整理して保管しなければならない。

第4章 決算

(決算資料の提出)

第76条 会計管理者は、必要と認めるときは、職員に対し、決算に必要な資料の提出を求めることができる。

(決算書等の提出)

第77条 会計管理者は、前条の規定による調書に基づき関係帳簿と照合して出納閉鎖後3月以内に歳入歳出決算を調製し、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)に定める歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を添えて町長に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第78条 財政課長は、法第233条の2の規定により各会計の決算上の剰余金の全部又は一部を翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて会計管理者に通知しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第79条 会計管理者は、会計年度経過後に当該年度の歳入が歳出に不足することが予想されるときは、財政課長にその旨を通知しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。

3 財政課長は、翌年度の歳入を繰上充用するときは、翌年度の歳入歳出予算に基づき、当該繰上充用に必要な額について公金振替の例により処理しなければならない。

第5章 出納機関

(出納員等の設置)

第80条 法第171条第1項の出納員その他の会計職員は、出納員及び分任出納員(以下「出納員等」とする)とする。

2 出納員等の設置箇所、これに充てる職員及び会計管理者の権限に属する事務の法第171条第4項の規定に基づく委任については、別表第3のとおりとする。この場合において、当該職に就いたときは当該出納員等に任命されたものとし、当該職を離れたときは当該出納員等を免じられたものとする。

3 町長は、出納員に事故があったとき、又は出納員が欠けたときは、当該出納員の設置箇所の庶務を担当する上位の職員を出納員に命じ、臨時にその事務を行わせるものとする。

4 町長は、前2項に規定する出納員等の任免があったときは、速やかにその職及び氏名を会計管理者に報告しなければならない。

(出納員及び分任出納員の印)

第81条 出納員等がその職名をもって作成する書類に使用する印鑑は、別表第1に定める職印とする。

2 出納員等は、前項に規定する印鑑を亡失したときは、速やかにその旨を会計管理者に届け出なければならない。

(出納員等の事務の検査)

第82条 会計管理者は、出納員等の事務について、随時検査しなければならない。

第6章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金

(歳計現金の保管)

第83条 会計管理者は、歳計現金を町名義により、指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、町長に協議して他の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、前2項の規定にかかわらず、会計管理者が適当と認める範囲内において、釣銭として現金を保管し、又は出納員等をして保管させることができる。

4 前項の規定による釣銭の保管については、別に定める。

(一時借入金)

第84条 会計管理者は、一時借入金の借入れを必要と認めたときは、その内容を財政課長と協議しなければならない。

2 財政課長は、前項の協議の結果、借入れを必要と認めたときは、町長の決裁を受けて、借入れの手続をとるとともに会計管理者にその旨を通知しなければならない。

3 前2項の規定は、一時借入金の返済について準用する。

第2節 歳入歳出外現金等

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第85条 法第235条の4第2項及び令第168条の7の規定により会計管理者が保管する現金(以下「保管現金」という。)及び有価証券(以下「保管有価証券」という。)は、次に掲げる区分に整理するものとする。

(1) 保管現金

 税に係る徴収受託金

 給与等からの法定控除金

 入札保証金及び契約保証金

 差押物件公売代金

 町営住宅敷金

 その他法令の規定により保管する現金

(2) 保管有価証券

 指定金融機関等の事務取扱いに係る担保として提供された有価証券

 債権の担保として徴する有価証券

 その他法令の規定により保管する有価証券

(担保に充てることができる有価証券)

第86条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券は、国債、地方債その他町長が確実であると認める有価証券とし、その担保価格は、国債及び地方債にあっては額面金額とし、その他の有価証券にあっては当該有価証券ごとに時価又は額面金額について町長が適切であると認めた額とする。

(歳入歳出外現金等の年度区分)

第87条 保管現金及び保管有価証券は、現に受払いした年度により区分しなければならない。

2 保管現金及び保管有価証券の年度末における残高は、翌年度に繰り越すものとする。

(保管現金の受入手続)

第88条 保管現金は、歳入の例により受け入れるものとする。

(保管現金の払出手続)

第89条 町長は、保管現金を払い出すときは、支出負担行為兼命令書により会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、債権者からの請求によるものについては、当該債権者からの請求書を添付しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定による通知を受けたときは、その内容を審査し、支出の例により払出しの手続をとらなければならない。

(保管現金の保管)

第90条 保管現金の保管は、歳計現金の保管の例によるものとする。

(保管有価証券の受入手続)

第91条 町長は、保管有価証券を受け入れたときは、納入者に保管有価証券受領書(別記様式第34号)を交付し、会計管理者に引き継ぐものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により引継ぎを受けた場合は、保管有価証券保管証書(別記様式第35号)を町長に交付しなければならない。

(保管有価証券の払出手続)

第92条 町長は、保管有価証券の権利者から保管有価証券払出依頼書(別記様式第36号)により払出しの請求を受けたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知に基づき、保管有価証券の権利者に、保管有価証券受領書と引き換えに当該有価証券を返還しなければならない。この場合において、当該有価証券が次条第1項の規定により、金融機関に寄託してあるときは、寄託した金融機関に有価証券受託書を提出し、これと引換えに当該有価証券の返付を受けて、請求者に還付するものとする。

(保管有価証券の保管)

第93条 保管有価証券は、特に必要がある場合を除き、指定金融機関に寄託しなければならない。

2 会計管理者は、納入者から当該有価証券を受け入れたときは、第85条第2号に規定する区分により納入者別に整理し、確実な方法により、これを保管しなければならない。この場合において、保管上必要があると認めるときは、指定金融機関に寄託をすることができる。

第7章 指定金融機関等

第1節 通則

(金融機関の指定)

第94条 指定金融機関等の名称及び所在地並びにその取扱事務の範囲については、別表第4のとおりとする。

(標札の掲示)

第95条 指定金融機関等は、本町のそれぞれの金融機関である旨の標札を店頭に掲示しなければならない。

(指定金融機関等の公金出納取扱時間)

第96条 指定金融機関等の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の定める営業時間とする。

(預金口座)

第97条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより、町名義の預金口座(以下「会計管理者口座」という。)を設けなければならない。

(公金の出納記録及び報告)

第98条 指定金融機関及び収納代理金融機関は、会計管理者の指示するところにより必要な帳簿を備え、毎日の収支の状況を明らかにしておかなければならない。

(公金出納日計表の調整等について)

第99条 収納代理金融機関は、収納した公金について、収納日ごとに公金収納日計表(別記様式第37号)を調製し、翌々営業日の正午までに指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、出納した公金及び前項の規定により送付を受けた公金収納日計表をとりまとめて、指定金融機関の営業日ごとに公金出納日計表(別記様式第38号)及び公金出納日計(総括)(別記様式第39号)を調製し、翌々営業日までに会計管理者に提出しなければならない。

3 指定金融機関は、毎月末現在における公金出納月計表(別記様式第40号)を調製し、速やかに会計管理者に提出しなければならない。

(公金の回送)

第100条 収納代理金融機関は、受け入れた公金について、その指定の期日までに指定金融機関の会計管理者口座に振替をしなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第101条 令第168条の4第1項の規定による指定金融機関等の定期検査は、年1回とする。ただし、会計管理者において必要と認めるときは、臨時に検査することができる。

2 会計管理者は、前項の検査をしたときは、その結果を町長に報告しなければならない。

(証拠書類の保存)

第102条 指定金融機関等は、公金の納入又は支払に関する帳簿及び証拠書類を、年度経過後5年間保存しなければならない。

第2節 収納金

(現金による収納)

第103条 指定金融機関等は、納入義務者、出納機関又は収入受託者から、納入通知書又は返納通知書により、公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して領収証書を交付するとともに、当該収納金を速やかに会計管理者口座に受入れの手続をとらなければならない。

(納入済通知書の送付)

第104条 指定金融機関等は、公金の収納をしたときは、当該収納金に係る現金払込書兼納入済通知書を会計区分ごとに仕訳し、収納代理金融機関にあっては指定金融機関に送付し、指定金融機関にあっては収納代理金融機関から送付された当該帳票と併せて会計管理者に送付しなければならない。

(証券による収納)

第105条 指定金融機関等は、現金に代えて証券による納入があったときは、当該証券が令第156条第2項に該当する場合を除き、当該領収証書に「証券受領」と表示しなければならない。

2 指定金融機関等は、その受領した証券について支払の拒絶があったときは、直ちに支払拒絶の証明を受けて会計管理者に送付し、その支払がなかった金額を収納金額から控除しなければならない。

(口座振替による収納)

第106条 指定金融機関等は、納入義務者から口座振替依頼書により口座振替による納付の依頼を受けたときは、当該納入義務者の預金口座から会計管理者口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 前項に規定するもののほか、口座振替による収納に関する事項については、別に定める。

(戻入金及び歳入歳出外現金の処理)

第107条 指定金融機関等は、歳出の戻入及び歳入歳出外現金の受入れについては、前4条の例により取り扱うものとする。

第3節 支払金

(小切手による支払)

第108条 指定金融機関は、第42条の規定により、会計管理者が振り出した小切手の提示を受けたときは、次の各号に掲げる事項についてこれを審査し、適当と認めたときは、その支払をしなければならない。この場合において、当該各号のいずれかに適当と認められないものがあるときは、小切手の持参人にその旨を告げ、一時支払を停止して直ちにこれを会計管理者に通報し、その指示を受けなければならない。

(1) 金額、印鑑その他主要な部分が明確に確認できるか。

(2) 変造していないか。

(3) 小切手の提示期間を経過していないか。

(4) その他小切手の表示事項に疑いがないか。

(口座振替による支払)

第109条 指定金融機関は、会計管理者から第44条第2項の規定により指定金融機関の定める振込依頼書又はその内容を記録した電磁的記録若しくはこれに類する書類の送付を受けたときは、直ちに口座振替先として指定された金融機関の預金口座に振り込まなければならない。

(納付書による支払)

第110条 指定金融機関は、会計管理者から納付に関する通知書の送付を受けたときは、直ちに債権者に対して、当該納付書による支払の手続をしなければならない。

(隔地払による支払)

第111条 指定金融機関は、会計管理者から第47条第2項に規定する隔地払送金依頼書の送付を受けたときは、直ちに支払場所として指定された金融機関に対して、隔地払による送金又は払込みの手続をしなければならない。

2 支払場所として指定された指定金融機関の本支店又はこれと為替取引のある金融機関は、債権者から送金通知書により支払の請求を受けたときは、第108条の例によりこれを審査し、適正と認めたときは、当該送金通知書に住所及び氏名を記入押印させ、これと引換えに現金を交付しなければならない。

(還付金及び歳入歳出外現金の処理)

第112条 指定金融機関は、歳入の還付及び歳入歳出外現金の払出しについては、前4条の例により取り扱うものとする。

(公金振替による手続)

第113条 指定金融機関は、会計管理者から公金振替済通知書の送付を受けたときは、直ちに振替の手続をとらなければならない。

第8章 補則

(外国文の証拠書類)

第114条 外国文で作成された証拠書類には、その訳文を添えなければならない。

2 署名を習慣とする外国人の証拠書類の自署は、これを記名押印とみなしてこの規則を適用する。

(金額の表示等)

第115条 納入通知書、請求書その他の金銭の収支に関して証拠となるべき書類に金額を表示する場合には、アラビア数字又は漢数字を用いなければならない。

2 前項の場合において、アラビア数字を用いるときは金額の前に「¥」の記号を、漢数字を用いるときは金額の前に「金」の文字を併記することとし、漢数字を用いる場合であって「一」、「二」、「三」及び「十」を表示するときは、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(金額又は数量の訂正)

第116条 収入及び支出に関する証拠書類は、訂正することができない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、請求者名、首標金額及びその積算根拠を除き、訂正することができる。

2 前項ただし書の規定により訂正する場合は、訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、訂正した文字は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(帳票等の様式)

第117条 この規則に規定する様式によりがたい場合であって、やむを得ないときは、会計管理者の承認を得て別に定める様式を使用することができる。

(委任)

第118条 この規則に定めるもののほか、会計事務に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に邑楽町財務規則を廃止する規則(平成31年邑楽町規則第1号)の規定による廃止前の邑楽町財務規則(昭和40年邑楽町規則第2号。以下「廃止前の規則」という。)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に廃止前の規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第27号)

この規則は、令和2年11月28日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の邑楽町会計規則第116条の規定は、令和3年度以降の収入及び支出に関する証拠書類について適用し、令和2年度の収入及び支出に関する証拠書類については、なお従前の例による。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和3年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第17条・第81条関係)

名称

番号

形式

書体

寸法

保管者

用途

出納印

1

画像

楷書

直径2.5cm以内

出納員

出納員名をもってする領収用

分任出納印

1

画像

楷書

直径2.5cm以内

分任出納員

分任出納員名をもってする領収用

別表第2(第36条関係)

支出負担行為の整理区分表(その1)


区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

整理する書類名

1

報酬

支出決定のとき

当該給与期間分

支給に関する調書

兼命令可能

2

給料

支出決定のとき

支出しようとする額

支給に関する調書

兼命令可能

3

職員手当

支出決定のとき

支出しようとする額

支給に関する調書

兼命令可能

4

共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書

兼命令可能

5

災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

事実の発生及び給付額の算定を証する書類

兼命令可能

6

恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

支給に関する調書、請求書

兼命令可能

7

報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給に関する調書

兼命令可能

8

旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

出張命令書

兼命令可能

9

交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給に関する調書

兼命令可能

10需用費

光熱水費及び燃料費のうちガス料金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書

兼命令可能

その他

契約を締結するとき(単価による契約の場合は請求のあったとき)

契約金額(単価による契約の場合は請求の額)

契約書、請書、見積書(単価による契約の場合は請求書)


11役務費

電話料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書

兼命令可能

保険料

契約を締結するとき又は払込請求通知を受けたとき

払込指定金額

契約書、請求書、払込通知書


その他

契約を締結するとき(単価による契約の場合は請求のあったとき)

契約金額(単価による契約の場合は請求の額)

契約書、請書、見積書(単価による契約の場合は請求書)


12

委託料

契約を締結するとき(単価による契約の場合は請求のあったとき)

契約金額(単価による契約の場合は請求の額)

契約書、請書、見積書、仕様書(単価による契約の場合は請求書)


13

使用料及び賃借料

契約を締結するとき(単価による契約の場合は請求のあったとき)

契約金額(単価による契約の場合は請求の額)

契約書、請書、見積書、仕様書(単価による契約の場合は請求書)


14

工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書


15

原材料費

契約を締結するとき(単価による契約の場合は請求のあったとき)

契約金額(単価による契約の場合は請求の額)

契約書、請書、見積書、仕様書(単価による契約の場合は請求書)


16

公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書


17

備品購入費

契約を締結するとき(単価による契約の場合は請求のあったとき)

契約金額(単価による契約の場合は請求の額)

契約書、請書、見積書、仕様書(単価による契約の場合は請求書)


18

一部事務組合負担金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

兼命令可能

療養給付費等負担金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

兼命令可能

総合事務組合(退職手当)負担金

支出決定のとき

支出しようとする額

決定書、請求書

兼命令可能

その他

交付決定のとき又は請求のあったとき

交付しようとする額又は請求金額

決定書、請求書


19

扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出決定関係調書、請求書

兼命令可能

20

貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書、確約書、申請書


21

補償金

補償しようとするとき

補償を要する額

契約書(案)又は承諾書、補償の算定価格を証する書類

兼命令可能

補填金

支出決定のとき

補填を要する額

調書

兼命令可能

賠償金

支出決定のとき

賠償を要する額

判決書謄本、請求書、賠償を証する書類

兼命令可能

22

償還金利子及び割引料

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

振込通知書、請求書

兼命令可能

23

投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書


24

積立金

積立決定のとき

積立しようとする額



25

寄附金

寄附決定のとき

寄付しようとする額

寄付関係調書、申込書


26

公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写、申告書の写

兼命令可能

27

繰出金

繰り出し決定のとき

繰り出ししようとする額



支出負担行為の整理区分表(その2)


区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1

資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

資金前渡内訳書


2

繰替払

繰替払命令を発するとき

繰替払命令を発しようとする額

内訳書


3

過年度支出

過年度支出をするとき

過年度支出に要する額

過年度支出を証する書類、請求書


4

繰越し

当該繰越をした支出負担行為を行うとき

繰越をした金額の範囲内の額

契約書


5

過誤払金の戻入

現金の戻入(通知)のあったとき

戻入する額

内訳書


6

債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書、その他


注 (その1)に定める経費に係る支出負担行為であっても、(その2)に定める経費に該当するものについては、(その2)に定める区分によるものとする

別表第3(第80条関係)

会計管理者の権限に属する事務の委任

設置箇所

出納員

分任出納員

委任を受ける者

委任を受ける事務

委任を受ける者

委任を受ける事務

会計課

課長の職にある職員

会計課における現金及び有価証券の出納事務並びに物品の出納及び保管の事務

課に属する職員

出納員が委任を受ける事務のうち、出納員が指定する事務

総務課

課長の職にある職員

所管事務事業に係る現金の出納事務並びに物品の出納及び保管の事務

課に属する職員

出納員が委任を受ける事務のうち、出納員が指定する事務

財政課

課長の職にある職員

所管事務事業に係る現金の出納事務並びに物品の出納及び保管の事務

課に属する職員

出納員が委任を受ける事務のうち、出納員が指定する事務

企画課

課長の職にある職員

所管事務事業に係る現金の出納事務並びに物品の出納及び保管の事務

課に属する職員

出納員が委任を受ける事務のうち、出納員が指定する事務

税務課

課長の職にある職員

所管事務事業に係る現金の出納事務並びに物品の出納及び保管の事務

課に属する職員

出納員が委任を受ける事務のうち、出納員が指定する事務

住民保険課

課長の職にある職員

所管事務事業に係る現金の出納事務並びに物品の出納及び保管の事務

課に属する職員

出納員が委任を受ける事務のうち、出納員が指定する事務

当直として勤務する職員(当直として勤務する時間に限る。)

住民票の写しの交付手数料、印鑑登録証明書交付手数料

福祉介護課

課長の職にある職員

所管事務事業に係る現金の出納事務並びに物品の出納及び保管の事務

課に属する職員

出納員が委任を受ける事務のうち、出納員が指定する事務

健康づくり課

課長の職にある職員

所管事務事業に係る現金の出納事務並びに物品の出納及び保管の事務

課に属する職員

出納員が委任を受ける事務のうち、出納員が指定する事務

子ども支援課

課長の職にある職員

所管事務事業に係る現金の出納事務並びに物品の出納及び保管の事務

課に属する職員

出納員が委任を受ける事務のうち、出納員が指定する事務

農業振興課

課長の職にある職員

所管事務事業に係る現金の出納事務並びに物品の出納及び保管の事務

課に属する職員

出納員が委任を受ける事務のうち、出納員が指定する事務

商工振興課

課長の職にある職員

所管事務事業に係る現金の出納事務並びに物品の出納及び保管の事務

課に属する職員

出納員が委任を受ける事務のうち、出納員が指定する事務

建設環境課

課長の職にある職員

所管事務事業に係る現金の出納事務並びに物品の出納及び保管の事務

課に属する職員

出納員が委任を受ける事務のうち、出納員が指定する事務

都市計画課

課長の職にある職員

所管事務事業に係る現金の出納事務並びに物品の出納及び保管の事務

課に属する職員

出納員が委任を受ける事務のうち、出納員が指定する事務

議会事務局

事務局長の職にある職員

所管事務事業に係る現金の出納事務並びに物品の出納及び保管の事務

議会事務局に属する職員

出納員が委任を受ける事務のうち、出納員が指定する事務

農業委員会事務局

事務局長の職にある職員

所管事務事業に係る現金の出納事務並びに物品の出納及び保管の事務

農業委員会事務局に属する職員

出納員が委任を受ける事務のうち、出納員が指定する事務

教育委員会

学校教育課

課長の職にある職員

所管事務事業に係る現金の出納事務並びに物品の出納及び保管の事務

課に属する職員

小中学校事務職員

出納員が委任を受ける事務のうち、出納員が指定する事務

教育委員会

生涯学習課

課長の職にある職員

所管事務事業に係る現金の出納事務並びに物品の出納及び保管の事務

課に属する職員

出納員が委任を受ける事務のうち、出納員が指定する事務

別表第4(第94条関係)

指定金融機関及び収納代理金融機関の名称、所在地及び取扱事務の範囲について

区分

金融機関名

取扱店

取りまとめ店

店名

所在地

取扱事務範囲

指定金融機関

群馬銀行

本店及び支店

邑楽町支店

邑楽町大字中野4580―6

収納及び支払事務

収納代理金融機関

足利銀行

本店及び支店

館林支店

館林市西本町4―36

収納事務の一部

みずほ銀行

本店及び支店

館林支店

館林市本町2―9―26

三井住友銀行

本店及び支店

太田支店

太田市飯田町1386

東和銀行

本店及び支店

邑楽町支店

邑楽町大字光善寺507

館林信用金庫

本店及び支店

邑楽町支店

邑楽町大字中野3163

ぐんまみらい信用組合

本店及び支店

高林支店

太田市南矢島町449―1

邑楽館林農業協同組合

本店及び支店

邑楽支所

邑楽町大字中野4608―1

中央労働金庫

本店及び支店

太田支店

太田市東別所町405―1

足利小山信用金庫

本店及び支店

邑楽支店

邑楽町大字新中野123―36

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別記様式第14号 削除

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邑楽町会計規則

平成31年3月4日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成31年3月4日 規則第3号
令和2年3月9日 規則第4号
令和2年6月24日 規則第21号
令和2年10月29日 規則第27号
令和3年3月11日 規則第11号
令和3年11月19日 規則第22号
令和3年12月28日 規則第24号
令和4年3月7日 規則第6号