○邑楽町公印規程

昭和44年11月24日

規程第1号

第1条 本町における公印の管守及び使用、その他公印に関して必要な事項はこの規程の定めるところによる。

第2条 公印の種類、ひな形及び寸法は、別表の通りとする。

第3条 公印の新調、改刻又は廃止及び公印の管守に関する事務は総務課において行う。

第4条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、その名称、使用開始又は廃止の年月日及び理由を告示するものとする。

第5条 公印は、常に堅ろうな容器に納め、原則として錠を施し、管守については、次の区分に従い、その区分に定めるものが、その責に任じなければならない。

(1) 庁印、町長、副町長の職印 総務課長

(2) 前項に定めるもの以外の庁印及び職印 所管の長

第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添え総務課長又は所管の長に提示し、照合を経た後、押印しなければならない。

2 公印をもって発する文書で、特に必要と認めた場合には、公印の押印に代えて、印影若しくは印影を拡大又は縮小したものを印刷することができる。

第7条 総務課長は、公印台帳(別記様式第1号)を作成し、整理保存しなければならない。

第8条 公印を改刻又は廃止したときは、旧印を5年以上保存しなければならない。

第9条 公印の管守者は、公印に盗難、紛失その他の事故があったときは、速やかに公印事故届(別記様式第2号)により町長に届けなければならない。

この規程は、昭和44年11月24日から施行する。

(昭和44年規程第2号)

この規程は、昭和44年12月2日から施行する。

(平成3年規程第6号)

この規程は、平成3年12月1日から施行する。

(平成11年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表

町長職務代理者印

町長印

役場印

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町印

住民保険課専用町長印(諸証明用)

副町長印

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住民保険課専用町長職務代理者印(諸証明用)

会計管理者印

 

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邑楽町公印規程

昭和44年11月24日 規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和44年11月24日 規程第1号
昭和44年12月1日 規程第25号
平成3年11月25日 規程第6号
平成11年7月19日 規程第4号
平成19年3月12日 規程第1号
平成19年8月20日 規程第5号
平成20年3月24日 規程第2号
令和4年3月7日 規程第5号