○邑楽町予算規則
平成31年3月4日
規則第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 予算の編成(第3条―第10条)
第3章 予算の執行(第11条―第17条)
第4章 予算の繰越し(第18条―第21条)
第5章 補則(第22条・第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、町の予算の編成及び執行に関する事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 課長等 次に掲げる者をいう。
ア 邑楽町課設置条例(平成12年邑楽町条例第37号)に規定する課の長
イ 邑楽町教育委員会事務局の組織に関する規則(平成6年邑楽町教委規則第1号)第2条に規定する課の長
ウ 農業委員会事務局の長
エ 議会事務局の長
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第3条 町長は、翌年度の予算編成方針を定め、課長等に通知するものとする。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第4条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳入歳出予算に必要な目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)の別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
4 前3項に規定するもののほか、歳入歳出予算について、その経理を明確にするため、節を更に区分して細節を設けるものとする。
(1) 歳入予算見積書
(2) 歳出予算見積書
(3) 継続費見積書
(4) 繰越明許費見積書
(5) 債務負担行為見積書
(6) 地方債見積書
(7) 給与費見積書
(8) その他予算の内容を明らかにするため財政課長が必要と認める書類
(予算見積書の査定)
第6条 財政課長は、前条の規定により見積書等の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、町長の査定を受けなければならない。
2 財政課長は、前項の査定において必要があると認めるときは、課長等から説明を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(予算案の作成及び送付)
第7条 財政課長は、前条第1項の規定による査定が終了したときは、予算書及び予算に関する説明書の案を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定により予算書及び予算に関する説明書の案について町長の決裁を受けたときは、当該案を課長等に送付するものとする。
(予算の通知)
第8条 財政課長は、予算が成立したときは、その旨を直ちに会計管理者及び課長等に通知しなければならない。
(予算の整理)
第10条 財政課長は、予算が成立したときは、予算現計簿に必要な事項を記載し、常にその現計額を明らかにしておかなければならない
第3章 予算の執行
(予算執行計画)
第11条 財政課長は、歳入歳出予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため、年度間の予算執行計画を作成し、会計管理者に通知しなければならない。
2 前項の予算執行計画の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 収入計画
(2) 支出計画
(3) 資金計画
3 財政課長は第1項の予算執行計画の作成に当たって必要があると認めるときは、課長等から説明を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。
4 補正予算の成立その他やむを得ない理由により予算執行計画を変更する必要が生じたときは、前3項の規定を準用する。
(歳出予算の配当)
第12条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に課長等に対し、一括して配当したものとみなす。
2 財政課長は、前項の規定により歳出予算が配当されたときは、速やかに会計管理者に通知しなければならない。
(予算執行の制限)
第13条 歳出予算は、配当された額を超えて執行してはならない。
2 歳出予算のうち、国庫支出金、県支出金、分担金及び負担金、町債その他の特定財源を充てて行う事業は、当該特定財源収入が確定した後でなければ予算を執行してはならない。ただし、当該事業の性質上やむを得ない理由があるときは、この限りではない。
(予算科目の新設)
第14条 課長等は、歳入歳出予算の科目を新設する必要があるときは、次に掲げるいずれかの書類のうち必要なものを財政課長に提出しなければならない。
(1) 科目名称登録申請書
(2) 新規事業科目登録申請書
2 財政課長は、前項の規定により提出された科目登録申請書又は新規事業科目登録申請書を審査し、これを適当と認めるときは、歳入歳出予算科目の新設を行い、その旨を会計管理者及び当該申請に係る課長等に通知しなければならない。
(歳出予算の流用)
第15条 課長等は、歳出予算を流用する必要があるときは、予算流用要求書(通知書)を作成し、財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定により提出された予算流用要求書(通知書)を審査し、町長の決裁を受けなければならない。
3 財政課長は、前項の決裁を受けたときは、会計管理者及び当該課長等に対し速やかに予算流用の通知をしなければならない。ただし、同一節内の流用については会計管理者に対する通知は、必要としない。
4 前項本文の規定による通知は、歳出予算の配当とみなす。
(予備費の充用)
第16条 課長等は、予備費を充用する必要があるときは、予備費充用要求書(通知書)を作成し、財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定により提出された予算充用要求書(通知書)を審査し、町長の決裁を受けなければならない。
3 財政課長は、前項の決裁を受けたときは、会計管理者に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
4 前項の規定による通知は、歳出予算の配当とみなす。
(弾力条項の適用)
第17条 課長等は、法第218条第4項前段の規定の適用を必要とするときは、その理由を記載した弾力条項適用見積書を作成し、財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定により提出された弾力条項適用見積書を審査し、これを適当と認めるときは、町長の決裁を受けなければならない。
3 前項の決裁があったときは、財政課長は、その内容を当該課長等に通知するとともに、会計管理者に対しその写しを送付しなければならない。
4 前項の規定による通知は、歳出予算の配当とみなす。
5 弾力条項適用見積書の提出期限は、必要の都度、財政課長が別に定める。
第4章 予算の繰越し
(継続費の逓次繰越し)
第18条 課長等は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第145条第1項の規定により継続費を逓次繰り越して使用しようとするときは、継続費繰越調書を作成し、財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定により継続費繰越調書が提出されたときは、必要な調整を行い、継続費繰越計算書を作成し、速やかに町長の決裁を受けなければならない。
3 財政課長は、前項の規定により継続費繰越額の決定があったときは、当該課長等にその内容を通知するとともに、会計管理者にその写しを送付しなければならない。
4 継続費繰越調書の提出期限は、必要の都度、財政課長が別に定める。
(継続費清算報告書の作成)
第19条 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、当該継続費について継続費清算報告書を作成し、財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定により提出された継続費清算報告書を審査し、これを適当と認めるときは、町長の決裁を受けなければならない。
3 継続費清算報告書の提出期限は、必要の都度、財政課長が別に定める。
(繰越明許)
第20条 課長等は、法第213条第1項の規定により歳出予算を翌年度に繰り越したときは、繰越明許費繰越調書を作成し、財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定により繰越明許費繰越調書が提出されたときは、必要な調整を行い、繰越明許費繰越計算書を作成し、速やかに町長の決裁を受けなければならない。
3 財政課長は、前項の規定により繰越明許費繰越額の決定があったときは、当該課長等にその内容を通知するとともに、会計管理者にその写しを送付しなければならない。
4 繰越明許費繰越調書の提出期限は、必要の都度、財政課長が別に定める。
(事故繰越し)
第21条 課長等は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越しを行う必要があるときは、事故繰越調書を作成し、財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定により提出された事故繰越調書を審査し、これを適当と認めるときは、事故繰越計算書を作成し、速やかに町長の決裁を受けなければならない。
3 財政課長は、前項の規定により事故繰越額の決定があったときは、当該課長等にその内容を通知するとともに、会計管理者にその写しを送付しなければならない。
4 事故繰越調書の提出期限は、必要の都度、財政課長が別に定める。
第5章 補則
(帳票の様式)
第22条 この規則に規定する帳票等の様式は、財政課長が別に定める。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、予算に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。