○邑楽町空家等利活用補助金交付要綱

令和6年3月29日

要綱第27号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の空き家等の利活用を促進することで良好な住環境を創出することを目的に、空き家や空き家跡地の利活用に必要な費用に対し、邑楽町空家等利活用補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 町内に存する自己の居住の用に供されていた一戸建ての専用住宅又は併用住宅で、現に居住又はその他の用に供されていないものをいう。

(2) 空き家跡地 補助金の交付を受け除却する空き家の敷地として供されている一団の土地をいう。

(3) 空き家等 空き家及び空き家跡地をいう。

(4) 利活用 居住又はその他の用に供され、建物及びその敷地が適切に管理されている状態をいう。

(5) 利活用工事 第5条に定める工事をいう。

(6) 家財道具等 空き家に残置された電化製品、家具、食器、寝具、生活雑貨その他の家財道具をいう。ただし、併用住宅においては店舗部分に供されていた家財道具を除く。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。

(1) 空き家等の所有者で空き家等の3年以上の利活用を誓約できる者

(2) 町税の滞納がない者

(4) 空き家等を2以上の者で共有している場合にあっては、全ての共有者から、利活用工事を実施することに同意を得た者。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 前項第1号から第3号までの規定は、空き家等を2以上の者で共有している場合における共有者について準用する。

(補助対象空き家等)

第4条 補助金の対象となる空き家等は、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。

(1) 個人所有であること

(2) 建築基準法(昭和25年法律201号)、農地法(昭和27年法律229号)等の諸法令の規定に違反していないこと

(3) 過去に補助金の交付を受けていないこと

(4) 空き家を居住又はその他の用で供する場合において、当該空き家が旧耐震建築物(昭和56年5月31日以前の建築確認を受けたもの。建築年不詳を含む。)に該当する場合にあっては、一般耐震診断法による耐震性能(Is値)が1.0を満たすこと

(補助対象金額等)

第5条 補助金の対象となる利活用工事は次に掲げるものとし、工事金額が10万円以上のものとする。

(1) 空き家、付属家、外構その他の施設の解体及び除却を行うもの

(2) 空き家を除く付属家、外構その他の施設の改修及び設置を行うもの

(3) 家財道具等の処分を行うもの

(4) 空き家等の利活用に支障を及ぼす庭木や雑草等の伐採、害獣や害虫の駆除を行うもの

(5) 前号で定めるもののほか、空き家等を活用するために町長が必要と認めるもの

(補助金額等)

第6条 補助金の額は、工事金額(消費税及び地方消費税に相当する額に係る費用を含まない。)の100分の20に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)で、10万円を限度とする。ただし、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は20万円を限度とする。

(1) 町内に事業所を持つ事業者が利活用工事を施工する場合

(2) 中学生以下の子のいる世帯が当該空き家を自己の居住の用に供する場合

(3) 申請日を基準として、町外に住民票を置く世帯又は邑楽町に住民票を異動して3年を経ない世帯が当該空き家を自己の居住の用に供する場合

(4) 補助金を邑楽町電子地域通貨(コハクペイ)事業実施要綱(令和4年邑楽町要綱第27号)に規定するコハクペイのポイントで受けとる場合

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、邑楽町空家等利活用補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、工事着工前に町長に申請しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 納税証明書(市町村民税、国民健康保険税、固定資産税及び軽自動車税)

(3) 利活用工事前の空き家状況を明らかにする写真等

(4) 利活用工事内容を明らかにする図面・案内図・工事見積書・写真

(5) 建築物及び土地の登記簿謄本又はそれに代わるもの

(6) 水道・電気・ガス等を使用停止したことを示す書類

(7) 建築物を活用する場合にあっては、旧耐震建築物(昭和56年5月31日以前の建築確認を受けたもの。建築年不詳を含む。)である場合は、一般耐震診断での耐震性能評価書

(8) 建築物を利活用する場合にあっては、建築確認済証の写し又はそれに変わる書類

(9) 利活用工事を行った空き家等を3年以上活用することの誓約書(別記様式第2号)

(10) 申請者が邑楽町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等に該当しないことを誓約する暴力団排除に関する誓約書並びに承諾書(別記様式第3号)

(11) 利活用工事を行った空き家等を2以上の者で共有している場合にあっては、全ての共有者に係る第1号及び第2号に掲げる書類及び邑楽町空家等利活用補助金対象工事に係る同意書(別記様式第4号)

2 町長は、申請者の同意を得た場合は、前項第1号第2号及び第5号の書類の添付に代えて申請者本人の町税納付状況、住民基本台帳及び家屋課税台帳の情報を確認することができる。

3 前項の規定は、空き家等を2以上の者で共有している場合における共有者について準用する。

(交付決定及び通知)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、交付の可否を決定し、邑楽町空家等利活用補助金交付決定通知書(別記様式第5号。以下「決定通知書」という。)又は邑楽町空家等利活用補助金不交付決定通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第9条 前条の規定により決定通知書を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(申請事項の変更又は工事の中止)

第10条 交付対象者は、その申請事項について、施工業者又は工事内容に変更が生じた場合は、邑楽町空家等利活用補助金変更交付申請書(別記様式第7号)に、次に掲げる書類等を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 変更後の利活用工事の内容を明らかにする図面・案内図・工事見積書

(2) その他町長が特に必要と認める書類等

2 町長は、前項の申請内容を審査した結果、既に決定した補助金の額等の変更を決定したときは、邑楽町空家等利活用補助金変更交付決定通知書(別記様式第8号)により、その旨を交付対象者に通知するものとする。

3 交付対象者は、補助金交付決定後に補助金交付対象となった利活用工事を中止するときは、その旨を邑楽町空家等利活用補助金工事中止届(別記様式第9号)により町長に届け出なければならない。

(工事完了報告等)

第11条 交付対象者は、工事完了後30日を経過する日又は当該年度の1月末日のいずれか早い日までに、邑楽町空家等利活用補助金工事完了報告書(別記様式第10号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 領収書及び工事内訳書

(2) 工事施工後の写真

2 町長は、対象工事の状況について、必要があると認めるときは実地調査をすることができる。

(補助金の確定)

第12条 町長は、前条の規定により提出された書類の内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、邑楽町空家等利活用補助金確定通知書(別記様式第11号)により、交付対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 交付対象者は、前条の確定通知を受けたときは、邑楽町空家等利活用補助金請求書(別記様式第12号)により、補助金の請求を行うものとする。

(補助金の交付)

第14条 町長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、交付対象者に対して、補助金を交付するものとする。

(交付の取消)

第15条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、邑楽町空家等利活用補助金交付決定取消通知書(別記様式第13号)により補助金の交付を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第16条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、邑楽町空家等利活用補助金返還命令書(別記様式第14号)によりその返還を求めることができる。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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邑楽町空家等利活用補助金交付要綱

令和6年3月29日 要綱第27号

(令和6年4月1日施行)