○邑楽町空家等利活用補助金交付要綱
令和6年3月29日
要綱第27号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の空き家等の利活用を促進することで良好な住環境を創出することを目的に、空き家や空き家跡地の利活用に必要な費用に対し、邑楽町空家等利活用補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 町内に存する居住の用に供されていた一戸建ての専用住宅又は併用住宅で、現に居住又はその他の用に供されていないものをいう。
(2) 空き家跡地 補助金の交付を受け除却する空き家の敷地として供されている一団の土地をいう。
(3) 空き家等 空き家及び空き家跡地をいう。
(4) 利活用 居住又はその他の用に供され、建物及びその敷地が適切に管理されている状態をいう。
(5) 利活用工事 第5条に定める工事をいう。
(6) 家財道具等 空き家に残置された電化製品、家具、食器、寝具、生活雑貨その他の家財道具をいう。ただし、併用住宅においては店舗部分に供されていた家財道具を除く。
(7) 宅地建物取引業者 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けたものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 空き家等の所有者が同一の場合
(ア) 空き家等の所有者が個人であって、補助金の申請に係る利活用工事を行おうとする空き家等(以下「利活用空き家等」という。)に当該工事後3年以上利活用することを誓約できる者
(イ) 所有者が個人である空き家等について当該所有者から空き家等の使用の承諾を得ている当該所有者の3親等以内の親族であって、補助金の申請に係る利活用空き家等に当該工事後3年以上利活用することを誓約できる者
(ウ) 空き家の所有者である法人(宅地建物取引業者に限る。以下「法人」という。)であって、補助金の申請に係る利活用工事空き家について当該工事後3年以上利活用することを誓約できる者
イ 空き家等の所有者が異なる場合
(ア) 申請者が空き家を所有する個人であって、空き家跡地の所有者が当該空き家の所有者とは異なる者であって、当該空き家跡地の所有者から空き家跡地の使用の承諾を得ており、補助金の申請に係る利活用空き家等を当該工事後3年以上利活用することを誓約できる者
(イ) 申請者が、個人が所有する空き家について当該所有者から空き家等の使用の承諾を得ている当該所有者の3親等以内の親族であって、空き家跡地の所有者が当該空き家の所有者とは異なる者であって、当該空き家跡地の所有者から空き家跡地の使用の承諾を得ており、補助金の申請に係る利活用空き家等を当該工事後3年以上利活用することを誓約できる者
(ウ) 申請者が空き家を所有する法人であって、空き家跡地の所有者が当該空き家の所有者とは異なる者であって、当該空き家跡地の所有者から空き家跡地の使用の承諾を得ており、補助金の申請に係る利活用空き家等を当該工事後3年以上利活用することを誓約できる者
(2) 市区町村の税の滞納がないこと。
(3) 邑楽町暴力団排除条例(平成24年邑楽町条例第17号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(補助対象空き家等)
第4条 補助金の対象となる空き家等は、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、農地法(昭和27年法律第229号)等の諸法令の規定に違反していないこと。
(2) 過去に補助金の交付を受けていないこと。
(3) 空き家を居住又はその他の用で供する場合において、当該空き家が旧耐震建築物(昭和56年5月31日以前の建築確認を受けたもの。建築年不詳を含む。)に該当する場合にあっては、一般耐震診断法による耐震性能(Is値)が1.0を満たすこと。
(補助対象金額等)
第5条 補助金の対象となる利活用工事は次に掲げるものとし、工事金額(消費税及び地方消費税に相当する額に係る費用を含まない。以下同じ。)が10万円以上のものとする。
(1) 空き家、付属家、外構その他の施設の解体及び除却を行うもの
(2) 空き家を除く付属家、外構その他の施設の改修及び設置を行うもの
(3) 家財道具等の処分を行うもの
(4) 空き家等の利活用に支障を及ぼす庭木や雑草等の伐採、害獣や害虫の駆除を行うもの
(5) 前号で定めるもののほか、空き家等を活用するために町長が必要と認めるもの
(補助金額等)
第6条 補助金の額は、工事金額の100分の20に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)で、10万円を限度とする。ただし、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は20万円を限度とする。
(1) 町内に事業所を持つ事業者が利活用工事を施工する場合
(2) 中学生以下の子のいる世帯が当該空き家を自己の居住の用に供する場合
(3) 申請日を基準として、町外に住民票を置く世帯又は邑楽町に住民票を異動して3年を経ない世帯が当該空き家を自己の居住の用に供する場合
(4) 補助金を邑楽町電子地域通貨(コハクペイ)事業実施要綱(令和4年邑楽町要綱第27号)に規定するコハクペイのポイントで受けとる場合
(5) 邑楽町空家等バンク実施要綱(令和3年邑楽町要綱第85号)に基づく空き家バンクを介して取得された空き家である場合
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、邑楽町空家等利活用補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、工事着工前に町長に申請しなければならない。
(1) 申請者が第3条第1項第1号ア(ア)に該当する者である場合
ア 住民票の写し
イ 申請日時点の最新の市区町村民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税に係る納税証明書
ウ 利活用工事前の空き家等の状況を明らかにする写真等
エ 利活用の工事内容を明らかにする図面、案内図、工事見積書及び写真
オ 建築物の登記簿謄本又はそれに代わるもの
カ 空き家の水道、電気、ガス等の使用を停止したことを示す書類
キ 旧耐震建築物(昭和56年5月31日以前の建築確認を受けた建築物をいい、建築年不詳のものを含む。)である場合、一般耐震診断での耐震性能評価書
ク 空き家を利活用する場合にあっては、建築確認済証の写し又はそれに代わる書類
ケ 利活用工事後の利活用に関する誓約書(別記様式第2号)
コ 利活用工事に解体及び除却工事を含む場合にあっては、施工業者が建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第21条第1項の登録を受けた事業者であることを証する書類の写し
サ 暴力団排除に関する誓約書及び承諾書(別記様式第3号)
ス その他町長が認める書類
(2) 申請者が第3条第1項第1号ア(イ)に該当する者である場合
イ 利活用空き家等の所有者(以下この条において「所有者」という。)との関係性が分かる戸籍謄本等の写し
ウ 邑楽町空家等利活用補助金対象工事に係る空き家の所有者の同意書兼誓約書(別記様式第4号の2)
エ 申請者及び所有者の暴力団排除に関する誓約書及び承諾書
カ その他町長が認める書類
(3) 申請者が第3条第1項第1号ア(ウ)に該当する者である場
ア 履歴事項全部証明書の写し
イ 宅地建物取引業者証の写し
ウ 申請日時点で取得できる最新の法人の市区町村民税、固定資産税及び軽自動車税に係る納税証明書
オ その他町長が必要と認める書類
(4) 申請者が第3条第1項第1号イ(ア)に該当する者である場合
イ 邑楽町空家等利活用補助金対象工事に係る空き家跡地の所有者の同意書兼誓約書(別記様式第4号の3。以下「空き家跡地所有者同意書兼誓約書」という。)
ウ その他町長が必要と認める書類
(5) 申請者が第3条第1項第1号イ(イ)に該当する者である場合
ウ 空き家跡地所有者同意書兼誓約書
エ その他町長が必要と認める書類
(6) 申請者が第3条第1項第1号イ(ウ)に該当する者である場合
ウ 空き家跡地所有者同意書兼誓約書
エ その他町長が必要と認める書類
2 町長は、申請者が第3条第1項第1号ア(ア)及び同号イ(ア)に該当する者である場合であって、当該申請者の同意を得たときは前項第1号ア、イ及びオの書類の添付に代えて申請者本人の住民基本台帳(申請者が本町の住民基本台帳に記録されている者である場合に限る。以下同じ。)、町税納付状況及び利活用空き家等に係る家屋課税台帳の情報を、申請者が第3条第1項第1号ア(イ)及び同号イ(イ)に該当する者である場合であって、当該申請者の同意を得たときは前項第1号ア及びイの書類の添付に代えて申請者本人の住民基本台帳及び町税納付状況の情報を、所有者の同意を得たときは前項第1号オの書類の添付に代えて利活用空き家等に係る家屋課税台帳の情報を確認することができる。
3 前項の規定は、空き家等を2以上の者で共有している場合における共有者について準用する。
(権利譲渡の禁止)
第9条 前条の規定により決定通知書を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(申請事項の変更又は工事の中止)
第10条 交付対象者は、その申請事項について、施工業者又は工事内容に変更が生じた場合は、邑楽町空家等利活用補助金変更交付申請書(別記様式第7号)に、次に掲げる書類等を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 変更後の利活用工事の内容を明らかにする図面・案内図・工事見積書
(2) その他町長が特に必要と認める書類等
3 交付対象者は、補助金交付決定後に補助金交付対象となった利活用工事を中止するときは、その旨を邑楽町空家等利活用補助金工事中止届(別記様式第9号)により町長に届け出なければならない。
(1) 領収書及び工事内訳書
(2) 工事施工後の写真
(3) 利活用工事に解体及び除却工事を含む場合にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項に規定する産業廃棄物管理表(E票)の写し
(4) 利活用工事が建設リサイクル法第9条第1項に該当する解体工事である場合にあっては、同法第10条第1項による届出を行ったことを証する書類の写し
(5) 建築基準法第15条第1項の規定による建築物除却届けの写し
2 町長は、対象工事の状況について、必要があると認めるときは実地調査をすることができる。
(補助金の交付)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、交付対象者に対して、補助金を交付するものとする。
(1) 補助金の交付申請及び完了報告において、虚偽の事実が認められた場合
(2) この要綱の規定及びこれに付した条件又は関係諸法令に違反した場合
(3) 第10条第3項の規定による邑楽町空家等利活用補助金工事中止届が提出された場合
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年要綱第23号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。