○邑楽町空家等バンク実施要綱

令和3年5月14日

要綱第85号

(目的)

第1条 この要綱は、空家等バンクの実施について必要な事項を定めることにより、町内の空家等を有効活用し、定住の促進及び地域の活性化を図るとともに、管理不全な空家等の発生の予防を図ることを目的とする。

(適用上の注意)

第2条 この要綱は、空家等バンク以外による空家等の取引を妨げるものではない。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 個人が町内に所有し、現に居住等していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)又は使用していない住宅及びその敷地をいう。ただし、賃貸、分譲等を目的として建築した住宅及びその敷地を除く。

(2) 所有者等 空家等に係る所有権その他権利を有し、当該空家等の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。

(3) 空家等バンク 空家等の売却又は賃貸を希望する所有者等から提供を受けた当該空家等に関する情報を広く一般に公開する制度をいう。

(協定の締結による協力実施事項)

第4条 町と空家等バンクに関する協定を締結した一般社団法人群馬県宅地建物取引業協会(以下「協会」という。)は、空家等の売買又は賃貸借(以下「売買等」という。)に係る媒介を行う宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。以下同じ。)を選定するものとする。

2 前項の宅地建物取引業者は、協会の会員のうち、邑楽大泉支部に属する者で、空家等バンクの趣旨に賛同し、別に定める邑楽町空家等バンク事業者登録事務実施要領に基づき事業者登録されたものでなければならない。

3 協会に選定された宅地建物取引業者(以下「担当事業者」という。)は、次に掲げる事項を実施することとする。

(1) 次条第5項の規定による調査に関すること。

(2) 空家等バンクを利用した空家等の売買等に関すること。

(3) 空家等バンクを利用した空家等の売買等の結果の報告に関すること。

(空家等の登録申請等)

第5条 空家等バンクの登録を受けようとする所有者等(以下「申請者」という。)は、邑楽町空家等バンク登録(更新)申請書(別記様式第1号)及び邑楽町空家等バンク物件登録カード(別記様式第2号。以下「空家等バンク登録カード」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 間取図又はこれに準ずる書類

(3) 空家等の外観、内部等を撮影した写真

(4) 所有者等であることが確認できる書類

(5) 土地、建物の固定資産評価証明書

(6) その他町長が必要と認める書類

2 申請者は、事業者登録された宅地建物取引業者のうちから、担当事業者を希望することができる。

3 町長は、邑楽町空家等バンクの媒介に係る担当事業者選定依頼書(別記様式第3号)により、協会に対して前項の希望を踏まえ担当事業者の選定を依頼し、邑楽町空家等バンクの媒介に係る担当事業者選定報告書(別記様式第4号)により協会から当該選定の報告を受けて、担当事業者を決定するものとする。

4 町長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査するとともに申請者の承諾を得て現地調査を行い、登録の可否を決定し、その結果を邑楽町空家等バンク登録(不登録)決定通知書(別記様式第5号)により、申請者に通知するものとする。この場合において、登録を決定したときは、前項の規定により決定した担当事業者を決定通知書により、併せて申請者に通知するものとする。

5 選定された担当事業者は、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明等に関する調査を行うものとする。

6 町長は、第4項の規定により登録を決定したときは、邑楽町空家等バンク登録台帳(別記様式第6号。以下「空家等バンク登録台帳」という。)に登録するものとする。

7 前項の規定による登録の有効期間は、登録された日の翌年度の末日までとする。

(空家等の登録の更新)

第6条 前条第4項の規定により登録の決定を受けた者(以下「登録者」という。)で、登録の有効期間の満了後引き続き登録を希望する場合は、当該登録の有効期間満了日の1月前までに、町長に前条第1項の規定による申請を行い、登録の更新を受けなければならない。

(空家等の登録事項の変更)

第7条 登録者は、第5条第1項の規定により提出した空家等バンク登録カードの記載事項に変更があったときは、速やかに邑楽町空家等バンク登録事項変更届出書(別記様式第7号)に変更内容を記載した空家等バンク登録カードを添えて町長に提出しなければならない。

(空家等の登録の取消し)

第8条 空家等バンク登録台帳から登録の取消しを受けようとする登録者は、邑楽町空家等バンク登録取消届出書(別記様式第8号)を町長へ提出しなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空家等バンク登録台帳から当該空家等に係る登録を取り消すものとする。

(1) 前項の規定による届出書の提出があったとき。

(2) 町長が協会から当該空家等に係る売買等の契約締結の報告を受けたとき。

(3) 当該空家等に係る所有者その他の権利に異動があったとき。

(4) 登録者が偽りその他の不正な手段により空家等バンク登録台帳への登録を受けたことが判明したとき。

(5) その他町長が空家等バンク登録台帳に登録されていることが適切でないと認めるとき。

3 町長は、前項の規定により登録を取り消したときは、邑楽町空家等バンク登録取消通知書(別記様式第9号)により、前項に規定する空家等バンク登録台帳の取消し事項に該当する登録者に通知するものとする。

(空家等の情報の公開)

第9条 町長は、第5条第6項の規定により空家等バンク登録台帳に登録された情報(個人情報を除いた物件情報に限る。)をインターネット等を通じて公開するものとする。

(利用希望者の登録)

第10条 空家等バンク登録台帳に登録された空家等(以下「登録空家等」という。)の売買等を希望する者(以下「利用者」という。)は、空家バンク利用申込書(別記様式第10号)を町長へ提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書の提出があったときは、空家バンク利用登録台帳(別記様式第11号)に登録し、担当事業者を紹介するものとする。

3 利用者は、登録空家等の情報提供及び交渉を希望する場合は、直接担当事業者へ申し出るものとする。

(町の不関与)

第11条 町長は、申請者及び利用者が行う売買等に関する交渉及び契約については、関与しないものとする。

2 売買等の交渉及び契約に関する争いについては、当該争いの当事者間において解決するものとする。

(交渉結果の報告)

第12条 町長は、空家等バンクの運用状況を把握するため、登録者、利用者及び担当事業者に対し、交渉等の内容について報告を求めることができる。

2 担当事業者は、売買等の契約が成立した場合、邑楽町空家等バンク交渉結果報告書(別記様式第12号)により、町長に報告するものとする。

(個人情報の取扱い)

第13条 協会及び担当事業者は、空家等バンクの利用に係る個人情報の取扱いについて、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得し、収集し、作成し、又は利用しないこと。

(2) 個人情報を漏らし、毀損し、又は滅失することのないよう適正に管理すること。

(3) 空家等バンクから取得した個人情報にあっては、当該個人情報を町長の承諾なしに複写又は複製してはならないこと。

(4) 個人情報について、漏えい、毀損又は滅失の事案が発生した場合は、町長へ速やかに報告し、その指示に従うこと。

(免責事項)

第14条 町長は、ネットワーク機器若しくはネットワーク回線等の障害若しくは停電又はネットワーク機器若しくはネットワーク回線の保守に係る作業その他の事由により、自らの帰責事由によらず、空家等バンクによる情報の提供に中断又は遅延が生じたときは、当該中断又は遅延により生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。

2 町長は、登録者、担当事業者、利用者その他第三者が空家等バンクを利用したことにより被った損害については、一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第54号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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邑楽町空家等バンク実施要綱

令和3年5月14日 要綱第85号

(令和5年10月17日施行)