○邑楽町電子地域通貨(コハクペイ)事業実施要綱

令和4年3月25日

要綱第27号

(目的)

第1条 この要綱は、町内経済の活性化を図ることを目的として邑楽町電子地域通貨(以下「地域通貨」という。)を発行することについて、邑楽町電子地域通貨利用規約及び邑楽町電子地域通貨取扱店規約(以下「取扱店規約」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域通貨 町が株式会社トラストバンクの提供するシステム(以下「システム」という。)を通じて発行し、電磁的方法により記録されるポイントであって、取扱店において地域通貨使用取引の決済に使用できるものをいう。

(2) 特定取引 地域通貨が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借り受け又は役務の提供をいう。

(3) 特定事業者 特定取引を行い、受け取った地域通貨の換金を申し出ることができる事業者として登録された者で、次に掲げる事業者でないもの

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく許可又は届出(同法第33条第1項の規定による届出を除く。)を要する営業を営んでいる事業者

 邑楽町暴力団排除条例(平成24年邑楽町条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当する事業者

(4) 取扱店 地域通貨を使用することができる特定事業者とし、町が指定するものをいう。

(地域通貨の交付事業)

第3条 町が地域通貨を交付する事業は、次のとおりとする。

(1) 町が実施及び主催する事業

(2) 地域団体等が実施及び主催する事業

(3) その他、町長が特に必要と認める事業

(地域通貨の名称、単位及び種類)

第4条 地域通貨の名称は、コハクペイとする。

2 地域通貨の単位は「ポイント」とし、その価値は1ポイント1円とする。

3 地域通貨の種類は、500ポイント、1,000ポイント、5,000ポイント及び10,000ポイントの4種類とする。

(地域通貨の発行等)

第5条 地域通貨の発行及びその管理は町が行う。

2 地域通貨の有効期限は、発行した年度の翌年度末の3月31日までとする。

3 地域通貨の購入を希望する者は、邑楽町地域通貨購入申込書(別記様式第1号)を町に提出し、当該代金を町に納入するものとする。

4 前項に規定する場合を除き、地域通貨は、現金と交換(釣銭を含む。)することができないものとする。

(地域通貨の使用範囲等)

第6条 地域通貨は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 特定取引に使用された地域通貨の合計額が特定取引の対価を上回るときは、その差額に相当する金銭の支払いは行わないものとする。

3 地域通貨は、転売及び換金を行うことができない。

4 地域通貨は、利用する権利のある本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。

5 地域通貨は、以下に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 不動産や金融商品

(2) たばこ

(3) 商品券やプリペードカードなど換金性の高いもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

(5) 国税、地方税、使用料等の公租公課

(取扱店の登録等)

第7条 町長は、別に定める邑楽町電子地域通貨取扱店募集要領を公示して特定事業者を募集し、応募した特定事業者を登録のうえ、当該特定事業者に取扱店証明書を交付する。

(取扱店の責務)

第8条 取扱店は、取扱店規約に掲げる事項を遵守しなければならない。

2 町長は、取扱店が取扱店規約に反する行為を行ったときは、当該登録を取り消すことができる。

(地域通貨の換金手続)

第9条 町長は、特定取引において地域通貨が使用された場合は、当該取扱店に対し、別に定める方法により、その地域通貨に相当する金銭を口座払いにて支払うものとする。

(地域通貨に関する周知等)

第10条 町長は、地域通貨事業の実施に当たり、事業概要及び取扱店等の情報について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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邑楽町電子地域通貨(コハクペイ)事業実施要綱

令和4年3月25日 要綱第27号

(令和4年4月1日施行)