○邑楽町暴力団排除条例

平成24年9月7日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団による町民等への不当な行為を防止し、及びこれによる町民等の生活又は町内の事業活動に生ずる不当な影響を排除するため、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに町及び町民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的な施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって町民の安全で平穏な生活の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者をいう。

(4) 町民等 町民及び事業者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、暴力団が町民生活及び町内の事業活動に不当な影響を及ぼしていることを社会全体として認識した上で、暴力団との交際を厳に慎むとともに、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、町及び町民等が互いに緊密に連携し、及び協力して、一丸となって推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、町民等の協力を得るとともに、町を管轄する警察署(以下「警察署」という。)、県、他の市町村その他の暴力団員等による不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県及び警察署に対し、当該情報を提供するものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携及び協力を図って取り組むとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団に利益を与えることのないよう努めるとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 町民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、町、警察署その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(町の事務事業における措置)

第6条 町は、公共工事その他の町の事務又は事業(以下「町の事務事業」という。)により暴力団に利益を与えることのないよう、暴力団員等を町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

2 町は、町の事務事業に関する契約の相手方に対し、下請その他の当該契約に関する契約の相手方から暴力団員等を排除するために必要な措置を講ずるよう義務付けるものとする。

(公の施設における措置)

第7条 (地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者を含む。)は、同法第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の利用が暴力団の利益になると認められるときは、当該公の施設の利用の許可又は承認(以下「利用許可等」という。)について定める他の条例(暴力団又は暴力団員等の利用許可等をせず、又は利用許可等を取り消すことができる旨の定めがあるものを除く。)の規定にかかわらず、当該他の条例に基づく利用許可等をせず、又は利用許可等を取り消すことができる。

(町への不当要求行為に対する措置)

第8条 町は、町民等及び職員の安全並びに公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、町への暴力団員等による不当な要求行為(以下「不当要求行為」という。)に対する統一的な対応方針を定め、不当要求行為を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

(町民等に対する支援等)

第9条 町は、町民等が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携及び協力を図って取り組むことができるよう、町民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

2 町は、町民等が暴力団の排除の重要性についての理解を深めるとともに、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携及び協力を図って取り組むことができるよう、暴力団の排除の気運を醸成するための広報及び啓発を行うものとする。

3 町は、町民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察署と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。

(青少年に対する教育等のための措置)

第10条 町は、その設置する中学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校をいう。)において、その生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。

2 町は、前項に規定する教育の目的を達成するため、青少年の育成に携わる者が青少年に対して教育、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、これらの者に対し、情報の提供その他の必要な支援又は協力を行うものとする。

(暴力団の威力を利用することの禁止)

第11条 町民等は、債権の回収、紛争の解決等に関して暴力団員を利用し、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手を威圧する等、暴力団の威力を利用してはならない。

(利益の供与の禁止)

第12条 町民等は、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

邑楽町暴力団排除条例

平成24年9月7日 条例第17号

(平成25年1月1日施行)