○邑楽町財産規則

平成31年3月4日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公有財産

第1節 通則(第3条―第5条)

第2節 取得(第6条―第8条)

第3節 管理(第9条―第22条)

第4節 処分(第23条・第24条)

第3章 物品(第25条―第44条)

第4章 債権(第45条)

第5章 基金(第46条・第47条)

第6章 補則(第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、町の財産の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 課長等 次に掲げる者をいう。

 農業委員会事務局の長

 議会事務局の長

(4) 公有財産管理者 町長又は教育委員会をいう。

(5) 契約担当者 町長又はその委任を受けた者をいう。

第2章 公有財産

第1節 通則

(公有財産の所管等)

第3条 行政財産に関する事務は、その行政財産の用途に従い、課長等に所管させる。この場合において、区分が明らかでないときは、別に定める。

2 普通財産に関する事務は、財政課長に所管させる。ただし、第13条第2項ただし書の規定に該当する場合は、この限りでない。

(事務の合議)

第4条 課長等は、法令及びこの規則の定めるところにより、公有財産に関する事務について、町長の決裁を受けようとするとき(支出負担行為その他特別の定めがある場合を除く。)は、財政課長及び公有財産管理担当係長に合議しなければならない。

(資料の提出等)

第5条 財政課長は、必要があると認めるときは、課長等に対して、その事務を所管する公有財産について、資料の提出若しくは報告を求め、実施について調査し、又は用途の変更若しくは廃止その他必要な処置をとることを求めることができる。

第2節 取得

(取得の際の処置)

第6条 公有財産は、買入、寄附、交換その他の原因により取得しようとする場合においては、あらかじめその財産について必要な調査を行い、質権、抵当権、借地権その他特殊な義務を負担するものがあるときは、これを消滅させた後でなければ取得してはならない。

(登記又は登録)

第7条 登記又は登録を要する公有財産を買入、寄附、交換その他の原因により取得する場合は、速やかにその登記又は登録をしなければならない。

(代金の支払)

第8条 公有財産の取得に伴う代金の支払は、前金払をすることができる場合を除くほか、登記又は登録の制度があるものについてはその登記又は登録した後に、その他のものについてはその引渡しの後に行うものとする。

第3節 管理

(管理)

第9条 課長等は、その事務を所管する公有財産について、常にその状況を把握し、適切な措置を講じなければならない。

(所管換)

第10条 課長等は、公有財産の効率的な使用又は処分等のため必要があると認めるときは、町長の決裁を受けて、その所管に属する公有財産を他の課長等に所管換をすることができる。

2 前項の規定による所管換は、次の各号に掲げる事項を記載した書類により行うものとする。

(1) 当該公有財産の財産台帳登載事項

(2) 所管換を必要とする理由

(3) 関係図面

(4) その他参考となる事項

3 課長等は、第1項の規定により公有財産の決裁を受けたときは、公有財産引継書(別記様式第1号)を作成し、当該公有財産を他の課長等へ引き継がなければならない。

(異なる会計間の所管換)

第11条 異なる会計間において公有財産の所管換をするときは、その会計相互間において有償で整理するものとする。ただし、特別の理由がある場合においては、この限りでない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(分類換)

第12条 財政課長は、普通財産を行政財産としようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類により、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該普通財産の財産台帳登載事項

(2) 分類換を必要とする理由

(3) 用途計画

(4) 関係図面

(5) その他参考となる事項

2 第10条第2項及び第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(用途変更又は廃止)

第13条 課長等は、その所管する行政財産の用途を変更し、又は廃止する必要があるときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産の財産台帳登載事項

(2) 用途を変更し、又は廃止する理由

(3) 用途を変更するときは、その用途計画

(4) 用途廃止後の措置

(5) 関係図面

(6) その他参考となる事項

2 課長等は、前項の規定により行政財産の廃止の決裁を受けたときは、直ちに用途廃止公有財産引継書(別記様式第2号)を作成し、財政課長に引き継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 交換をするため用途を廃止するもの

(2) 使用にたえない建物又はその他の財産で取りこわしの目的をもって用途を廃止するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、その公有財産に関する事務を財政課長においてすることが、技術的その他の理由から不適当であるもの

(行政財産の目的外使用の許可の範囲)

第14条 法第238条の4第7項の規定により行政財産をその用途又は目的を妨げない限度において使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)の許可をすることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 職員及びその施設を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育行動、町の施策の普及宣伝その他の公益目的のために行われる講演会、研究会、説明会、討論会等のために短期間使用するとき。

(3) 水道、電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するため、やむを得ないと認めるとき。

(4) 災害その他緊急やむを得ない事情により応急施設として使用するとき。

(5) 町の事務事業の一部を町の指導を受ける団体に代行させ、又は委託した場合において、その事務事業のために使用するとき。

(6) 地域の農業、商業その他の産業の振興を図るために使用するとき。

(7) 町又は町の機関の職員により構成する職員団体の適法な活動のために使用するとき。

(8) その行政財産を利用する者の利便性の向上を図るために使用するとき。

(9) 防災用資機材の備蓄その他の災害対策のために使用するとき。

(10) 町の知名度を高め、観光の振興に寄与することとなる映画等の撮影のために短期間使用するとき。

(11) 前各号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めるとき。

(行政財産の目的外使用の期間)

第15条 行政財産の目的外使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の期間は、これを更新することができる。この場合において、更新後の使用期間は、同項の期間を超えることができない。

(行政財産の目的外使用の許可の手続)

第16条 行政財産の目的外使用をしようとする者は、邑楽町行政財産使用料条例施行規則(平成20年邑楽町規則第13号)に基づき、あらかじめ公有財産管理者の許可を受けなければならない。

(普通財産の貸付期間)

第17条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。

(1) 建物の所有を目的とする土地及びその定着物(建物を除く。以下この項において同じ。)の貸付け 30年

(2) 植樹を目的とする土地及びその定着物の貸付け 20年

(3) 前3号の場合を除く土地及びその定着物の貸付け 15年

(4) 建物の貸付け 10年

(5) 前各号に掲げるもの以外の普通財産の貸付け 5年

2 前項の規定にかかわらず、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条及び第23条の規定により土地を貸し付ける場合の貸付期間は、町長が別に定める。

3 第15条第2項の規定は、普通財産の貸付けについて準用する。

(普通財産の貸付料)

第18条 普通財産の貸付料は、財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和45年邑楽町条例第17号。以下「条例」という。)第4条の規定その他法令の定めるところにより無償で貸し付けるものを除くほか、毎年定期に納付させるものとする。この場合において、数年分を前納させることができる。

(普通財産の貸付手続)

第19条 普通財産を借り受けようとする者及び既に借り受けている普通財産の貸付期間を更新しようとする者は、普通財産貸付申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請を受けたときは、その内容を確認し、貸付けを適当と認めたときは、契約書により貸付けを行うものとする。

3 前2項に定めるもののほか、普通財産の貸付手続は、行政財産の目的外使用の許可の手続の例により行うものとする。

(普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合等)

第20条 第17条から前条までの規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合にこれを準用する。

(普通財産の用途指定の貸付け)

第21条 町長は、普通財産を貸し付ける場合において、必要と認めるときは、当該財産につき、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間の指定をするものとする。この場合において、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間は、その契約において指定しなければならない。

(公有財産台帳等の調製等)

第22条 財政課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳(別記様式第4号)を備え、異動のつど記載して、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 課長等は、その所管に属する公有財産につき、異動のつど公有財産異動報告書(別記様式第5号)を作成し、財政課長及び会計管理者に報告しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、道路及び橋りょうについては、これらを所管する課長等が、その法令の規定に基づき管理するものとする。

第4節 処分

(売払いの際の手続)

第23条 課長等は、その事務を所管する公有財産の売払いをする必要があるときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産の財産台帳登載事項

(2) 売払いをする理由

(3) 売払予定価格

(4) 価格評定調書

(5) 売払代金の納入時期及び納入方法

(6) 指名競争入札に付し、若しくは随意契約又はせり売りによるときは、その理由

(7) 随意契約によるときは、相手方の住所及び氏名並びに相手方の利用計画等

(8) 契約書案

(9) 関係図面

(10) その他参考となる事項

(譲与その他の処分の際の手続)

第24条 課長等は、その事務を所管する公有財産を条例第3条の規定による譲与又は譲渡その他の前条に規定する以外の方法により処分する必要があるときは、同条に準じた手続によらなければならない。

第3章 物品

(物品の分類)

第25条 物品は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定める分類基準により分類する。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物、飼育する動物(消耗品として分類するものを除く。)及び形状は消耗品に属する物であっても標本又は陳列品として長期間保管されるもの。ただし、第4号に規定する生産品として分類するものを除く。

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質のもの、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子及び種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とするもの及び試験研究又は実験用材料として消費する物

(3) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料

(4) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物

2 物品のうち、1品の取得価格又は見積価額が100万円以上の備品及び自動車は、重要物品とする。ただし、取得価格及び見積価額が100万円未満の物品であっても特に必要があると町長が認めるものは、重要物品とする。

3 物品の分類ごとの整理区分は、別に定める。

(物品の所属年度区分)

第26条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(会計管理者の保管)

第27条 会計管理者又はその事務の一部の委任を受けた者は、物品(使用中の物品(以下「使用物品」という。)を除く。)を常に良好な状態で使用できるよう保管しなければならない。

(使用物品の保管等)

第28条 使用物品の管理は、その使用するところに従い、会計管理者が課長等に委任する。

(使用物品の取扱い)

第29条 前条の規定により委任を受けた者(以下「使用物品管理者」という。)及び物品を使用する職員(以下「物品使用者」という。)は、その使用物品を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。

(購入物品、生産品等の会計管理者への引渡し)

第30条 契約担当者は、物品を購入、寄附、交換その他の契約の履行により、その相手方から引渡しを受けたときは、物品引渡通知書(別記様式第6号)により会計管理者に通知し、直ちにその物品を引き渡さなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品の現品の引渡しについては、この限りでない。

(1) 新聞、官報、県公報、町公報、雑誌その他これらに類するもの

(2) 簡易な消耗品又は購入後直ちに消費するもの

(3) 配布又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの

(4) 前各号に掲げるものを除くほか、その目的又は性質により会計管理者の保管を要しないもの

(使用のための物品の払出し)

第31条 課長等は、会計管理者の保管する物品を使用する必要が生じたときは、物品払出請求書(別記様式第7号)により会計管理者に払出しの請求をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の請求を受けたときは、物品払出通知書(別記様式第8号)を添えてその物品を交付するものとする。

3 前条各号に掲げる物品については、前2項の手続があったものとみなす。この場合において、契約担当者は、速やかにその物品を使用することとなる使用物品管理者に引き渡さなければならない。

(職員の物品の使用)

第32条 使用物品管理者は、物品を使用させるときは、物品使用者を指定しなければならない。ただし、簡易な消耗品又は直ちに消費されるものについては、この限りでない。

2 前項の物品使用者の指定は、1人の職員が専ら使用するものについてはその職員とし、2人以上の職員が共に使用するものについては、その全員について指定し、その上級者を主任者として定めておかねばならない。

3 前2項の規定による物品を使用する職員の指定のない使用物品は、使用物品管理者の使用物品とみなす。

(所管換)

第33条 使用物品管理者は、使用物品の効率的な使用のため必要があるときは、町長の決裁を受けてその所管に属する使用物品を他の使用物品管理者へ所管換することができる。

2 前項の規定による手続は、使用物品所管換調書(別記様式第9号)により行うものとし、使用物品管理者は、町長の決裁後直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前2項の規定により所管換を行ったときは、会計管理者の出納及び保管があったものとみなし、諸帳簿等を整理するものとする。

(異なる会計間の所管換)

第34条 異なる会計間において物品の所管換をする場合においては、第11条並びに前条第2項及び第3項の規定の例による。

(分類換)

第35条 使用物品管理者は、特に必要があると認めるときは、その物品の属する分類から他の分類に分類換をすることができる。

2 前項の規定により分類換をしたときは、使用物品分類換通知書(別記様式第10号)により会計管理者に通知しなければならない。

3 第33条第3項の規定は、前項の通知があった場合について準用する。

(物品の修理)

第36条 使用物品管理者又は会計管理者は、その管理に属する使用物品又は保管する物品中に修理する必要があると認めるものがあるときは、契約担当者に対してその旨を通知し、修理を求めなければならない。

2 前項の規定による通知を受けたときは、契約担当者は、速やかに修理しなければならない。

(物品の貸付けができる場合)

第37条 保管物品及び使用物品は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを貸し付けることができる。ただし、使用物品については、その貸付けを行ったことにより事務に支障を及ぼすこととなるおそれのあるときは、この限りでない。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体がその用に供する場合

(2) 公共目的のための講演会又は研究会等を開催し、その用に供する場合

(3) 災害の発生等により応急の用に供する場合

(4) その他町長が認めた場合

(物品の貸付け期間)

第38条 物品の貸付けの期間は、1月を超えることができない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

2 第15条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の貸付料)

第39条 物品の貸付料は、条例第7条の規定その他法令の定めるところにより無償で貸し付けるものを除き、町長が別に定める。

(物品の貸付けの手続及び条件等)

第40条 物品の貸付けを受けようとする者は、物品貸付申請書(別記様式第11号)を保管物品にあっては町長に、使用物品については使用物品管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による物品貸付申請書の提出があった場合は、町長又は使用物品管理者は、これを審査し、適当と認めるときは申請者に対し物品貸付承諾書(別記様式第12号)を交付し、その物品を引き渡し、かつ、物品借用書(別記様式第13号)を徴さなければならない。

3 前項の規定による物品貸付承諾書には、その物品の種類、性質等に応じ、次の各号に掲げる必要な条件を付することができる。

(1) き損等による損害の費用負担に関すること。

(2) 貸付けの目的以外には使用しないこと。

4 町長は、保管物品を貸付けする必要が生じたときは、物品貸付通知書(別記様式第14号)により会計管理者に貸付けの請求をしなければならない。

(物品の会計管理者への返納)

第41条 使用物品管理者は、使用物品で不用となるものが生じたときは、第31条の規定の例により会計管理者に引き渡さなければならない。

(物品の不用の決定及び処分)

第42条 財政課長は、保管物品について次の各号に掲げるものがあるときは、町長の決裁を受けて不用の決定をしなければならない。

(1) 町において不用となったもの

(2) 修理しても使用に耐えないもの

(3) 修理をすることが不利と認められるもの

2 財政課長は、前項の規定により決裁を求める場合は、理由を付して、売り払い、条例第6条の規定による譲与又は譲渡、廃棄その他の処分の決定を求めなければならない。

3 財政課長は、前2項の規定による決定があったときは、会計管理者に通知しなければならない。

4 使用物品管理者は、使用物品について第1項各号に掲げるものがあるときは、町長の決裁を受けて不用の決定をしなければならない。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの項中「財政課長」とあるのは「使用物品管理者」と読み替えるものとする。

(帳簿の備付け)

第43条 会計管理者は、次に掲げる台帳を備え、物品の出納及び保管について整理し、これを明らかにしておかなければならない。

(1) 備品台帳

(2) 消耗品台帳

(3) 原材料品台帳

(4) 生産品台帳

2 使用物品管理者は、次の帳簿を備え、その管理に属する物品について記載し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 備品使用簿

(2) 消耗品使用簿

(3) 原材料品使用簿

(4) 生産品使用簿

3 前2項の規定にかかわらず、簡易な消耗品又は購入後直ちに消費される物品については、帳簿への記載を省略することができる。

(占有動産)

第44条 令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、この章の規定の例により管理しなければならない。

第4章 債権

(帳簿の備付け)

第45条 課長等は、法第231条の3第3項に規定する債権以外の債権について債権台帳を備え、その所管に属すべき債権が発生若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関し必要な措置をとったときは、そのつど遅滞なくその内容を記載するとともに、必要事項について会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、債権記録簿を備え、前項の規定による報告を受けたときはこれを整理し、記録管理しなければならない。

第5章 基金

(基金の所管)

第46条 基金に関する事務は、その基金の設置の目的に従い課長等が所管する。

(基金に関する手続等)

第47条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管並びに公有財産及び物品の管理及び処分並びに債権の管理については、前各章の規定及び邑楽町会計規則(平成31年邑楽町規則第3号)の例による。

第6章 補則

(委任)

第48条 この規則に規定するもののほか、町の財産に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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邑楽町財産規則

平成31年3月4日 規則第5号

(令和4年11月24日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成31年3月4日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第9号
令和4年3月7日 規則第6号
令和4年11月24日 規則第19号