○邑楽町行政財産使用料条例施行規則
平成20年12月17日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、邑楽町行政財産使用料条例(平成20年邑楽町条例第31号。以下「条例」という。)の施行について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 行政財産の目的外使用をしようとする者は、邑楽町行政財産使用許可申請書(様式第1号)により申請するものとする。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。