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空家特措法第22条第10項の規定に基づく略式代執行について

更新日:2026年9月16日

邑楽町では空家特措法第22条第10項の規定に基づき特定空家等に対して略式代執行の手続きを進めています。

 

略式代執行について

略式代執行とは

  行政から空家特措法第2条第2項の規定に基づく「特定空家等」に指定された物件について、所有者が不明(または確知できない)場合に行政が所有者に代わって強制的に解体・撤去を行う制度です。

 

略式代執行の費用負担について

  略式代執行の費用は、所有者などが特定できないことから行政が負担することになりますが、執行後に所有者などが判明した場合は、その所有者などが負担することになります。また、行政が財産管理人制度を活用して土地を取得・売却し費用に充てることもできます。

  

略式代執行の実施について

  現在、邑楽町では1件の略式代執行の実施を予定しております。

・代執行実施計画書(PDF:84KB)

このページに関する問い合わせ先

建設環境課 住宅政策係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階8番窓口

直通電話:0276-47-5031
ファクス番号:0276-88-3247

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