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町内で引っ越し、学校区が変わったら子どもを転校させなくてはならないのですか

更新日:2018年9月27日

学校区が変わった場合は、転校していただくことになります。
ただし、以下のような事情があり、保護者が申し立てをして教育委員会が許可した場合、指定された学校以外の学校へ就学することができます。

  • 小・中学校の最終学年で転居した場合
  • 保護者の仕事の都合などで自宅に帰宅後、児童を保護監督できる者がいない場合(小学生のみ)
  • 住宅の新築・購入などにより近い将来、転居予定がある場合や借入などの都合により転居した場合 など

詳しいことは、指定校変更のページをご覧ください。

 

このページに関する問い合わせ先

学校教育課 学校教育係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階10番窓口

直通電話:0276-47-5041
ファクス番号:0276-89-0136

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