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遊休農地再生活動推進事業補助金

更新日:2026年5月1日

町内の遊休農地を再生するために、耕うんや立木等の除去を行う費用を補助します。

補助金の交付を受けることができる事業

町農業委員会が実施する農地利用状況調査において遊休農地と判断された農地または農地パトロール等により現地調査を行い、遊休農地相当と認められた農地の再生事業。

補助金の交付を受けることができる方(次の全てに該当する方)

  1. 認定農業者(邑楽町または群馬県知事もしくは農林水産大臣の認定を受けて邑楽町を含むもの)
  2. 町税の滞納がないこと

補助金の額

農耕機械(トラクター等)のみの場合
20,000円(10aあたり)

重機(油圧ショベル等)を用いる場合
50,000円(10aあたり)
注:10平方メートル未満の面積は切り捨て。重複交付はできません。1,000円未満切り捨て。

補助対象農地(次のいずれかに該当するもの)

  1. 対象農地に5年以上の利用権(貸借権等)を設定した、または手続き済みで設定見込みである。
  2. 対象農地の所有権の移転を受けた、または手続き済みである。
注:他の類似する補助金を受けていると対象にならない場合があります。詳細は邑楽町農業委員会にお問い合わせください。

申請の流れ(必ず「作業前」に申請を!)

  1. 交付申請(下記書類を邑楽町農業委員会へ提出)
    補助金等交付申請書
    邑楽町遊休農地再生活動推進事業実施計画書(別記様式第1号)
    再生作業に係る経費の見積書の写し
    ・位置図(10,000分の1程度)
    現況写真(作業前の状態)
    ・住所・納税状況の調査に関する同意書

  2. 役場で審査後、補助金の交付を決定(町から通知を送付)
  3. 再生作業
  4. 実績報告(下記書類を邑楽町農業委員会へ提出)
    補助金等事業実績報告書
    邑楽町遊休農地再生活動推進事業実績書(別記様式第2号)
    補助金振込口座申請書(別記様式第2号別紙)
    注:通帳または通帳の写しを持参してください
    作業写真(実施前・実施中・実施後)
  5. 振込

注意事項

補助金の交付後、最低5年間は農業利用を継続する必要があります。5年未満で中止した場合は、原則として補助金の返還が必要となります。また、領収書等の証拠書類は5年間の保管が必要です。

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

農業委員会事務局

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階6番窓口

直通電話:0276-47-5028
ファクス番号:0276-88-3247

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