農地を貸したいとき・借りたいとき
更新日:2021年5月12日
農地を貸し借りするには、農業委員会への届出・許可が必要です。
農地を貸し借りする方法
農地の貸し借りには、以下の方法があります。
- 農地中間管理事業による貸し借り
- 農業経営基盤強化促進法の利用権設定
- 農地法第3条による貸し借り許可
農業経営基盤強化促進法の利用権設定と農地法第3条による貸し借り許可との主な違い
農業経営基盤強化促進法の 利用権設定 |
農地法第3条による 貸し借り許可 |
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契約期間が満了した時 | 利用権設定は期間満了によって終了します(再設定により更新することもできます)。 | 期間満了前の一定の時期に地主が解約の意向を伝えない場合は、自動的に更新されます。 |
地主側が土地を利用したいが、協議が整わない場合 | 利用権は期間満了によって終了するため、中途解約の場合を除いて、耕作権の保護は問題になりません。 | 契約更新をしないことは、特段の事由がない限り認められません。 (注)無償の貸し借り(使用貸借)には、耕作権の保護はありません。 |
農業経営基盤強化促進法の利用権設定
受付期間:年2回(5月1日公告分=1月末日締切、11月1日公告分=7月末日締切)
貸借期間:3年・6年・10年
問合先:農業委員会
農地を借りることができる人
個人の場合
- 申請地を自ら耕作することができる、またはその見込みがある
(機械・設備・労働力・技術などを有している) - 農地および畦畔、用水路などの管理に協力できる
法人の場合
- 申請地を自ら耕作することができる、またはその見込みがある
(機械・設備・労働力・技術などを有している) - 農地および畦畔、用水路などの管理に協力できる
農地を貸すことができる人
特に条件なし
(注):借り手が上記の要件を満たしていることが必要です
農地法第3条による貸し借りの許可
受付期間:毎月20日から24日(開庁日に限る)
問合先:農業委員会
農地を借りることができる人
個人の場合
- 申請地を自ら耕作することができる、またはその見込みがある
(機械・設備・労働力・技術などを有している) - 申請地を含め、50アール以上の農地を経営している農地および畦畔、用水路などの管理に協力できる
(注):経営面積については一部例外もあります
法人の場合
- 農地所有適格法人の要件を満たす法人
(法人形態、議決権、事業内容、役員の4要件) - 申請地を含め、50アール以上の農地を経営している
- 農地および畦畔、用水路などの管理に協力できる
(注):詳細については農業委員会までお問い合わせください。
農地を貸すことができる人
特に条件なし
(注):借り手が上記の要件を満たしていることが必要です
農地中間管理事業による貸し借り
農地中間管理機構(群馬県農業公社)が仲介する貸借です。機構を活用すると、農地の借り手と貸し手双方にメリットがあります。
農地中間管理事業について
このページに関する問い合わせ先
農業委員会事務局
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階6番窓口
直通電話:0276-47-5028
ファクス番号:0276-88-3247