農地を貸したいとき・借りたいとき
更新日:2025年10月21日
農地を貸し借りするには、農業委員会への届出・許可が必要です。
農地を貸し借りする方法
農地の貸し借りには、以下の方法があります。
- 農地中間管理事業による貸し借り
- 農地法第3条による貸し借り許可
農地中間管理事業による貸し借りと農地法第3条による貸し借り許可との主な違い
| 農地中間管理事業による貸し借り | 農地法第3条による 貸し借り許可 |
|
|---|---|---|
| 契約者 | 借り手、群馬県農業公社、貸し手 | 借り手、貸し手 |
| 賃借料の 支払い |
借り手→群馬県農業公社→貸し手 | 借り手→貸し手 |
| 契約期間 | 6年または10年 | 制限なし |
| 契約期間 満了時 |
貸借契約終了 | 借り手・貸し手双方から解約の申し出が無ければ自動更新 |
| 中途解約 | 双方の合意解約が必要 | 双方の合意解約が必要 |
農地中間管理事業による貸し借り
農地中間管理機構(群馬県農業公社)が仲介する貸借です。機構を活用すると、農地の借り手と貸し手双方にメリットがあります。
農地中間管理事業について
農地法第3条による貸し借りの許可
受付期間:毎月20日から24日(開庁日・開庁時間に限る)
問合先:農業委員会
農地を借りることができる人
個人の場合
- 申請地を自ら耕作することができる、またはその見込みがある
(機械・設備・労働力・技術などを有している) - 農地および畦畔、用水路などの管理に協力できる
(注):詳細については農業委員会までお問い合わせください。
法人の場合
- 農地所有適格法人の要件を満たす法人
(法人形態、議決権、事業内容、役員の4要件) - 農地および畦畔、用水路などの管理に協力できる
(注):詳細については農業委員会までお問い合わせください。
農地を貸すことができる人
特に条件なし
(注):借り手が上記の要件を満たしていることが必要です
このページに関する問い合わせ先
農業委員会事務局
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階6番窓口
直通電話:0276-47-5028
ファクス番号:0276-88-3247
