コンテンツにジャンプ
邑楽町
Foreign Language

トップページ > 行政情報 > 産業・企業 > 農業委員会 > 農地を貸したいとき・借りたいとき

農地を貸したいとき・借りたいとき

更新日:2021年5月12日

農地を貸し借りするには、農業委員会への届出・許可が必要です。

農地を貸し借りする方法


農地の貸し借りには、以下の方法があります。

  • 農地中間管理事業による貸し借り
  • 農業経営基盤強化促進法の利用権設定
  • 農地法第3条による貸し借り許可

農業経営基盤強化促進法の利用権設定と農地法第3条による貸し借り許可との主な違い
  農業経営基盤強化促進法の
利用権設定
農地法第3条による
貸し借り許可
契約期間が満了した時 利用権設定は期間満了によって終了します(再設定により更新することもできます)。 期間満了前の一定の時期に地主が解約の意向を伝えない場合は、自動的に更新されます。
地主側が土地を利用したいが、協議が整わない場合 利用権は期間満了によって終了するため、中途解約の場合を除いて、耕作権の保護は問題になりません。 契約更新をしないことは、特段の事由がない限り認められません。

(注)無償の貸し借り(使用貸借)には、耕作権の保護はありません。



農業経営基盤強化促進法の利用権設定

受付期間:年2回(5月1日公告分=1月末日締切、11月1日公告分=7月末日締切)
貸借期間:3年・6年・10年
問合先:農業委員会

 

農地を借りることができる人

個人の場合
  • 申請地を自ら耕作することができる、またはその見込みがある
    (機械・設備・労働力・技術などを有している)
  • 農地および畦畔、用水路などの管理に協力できる



法人の場合
  • 申請地を自ら耕作することができる、またはその見込みがある
    (機械・設備・労働力・技術などを有している)
  • 農地および畦畔、用水路などの管理に協力できる

 

農地を貸すことができる人

特に条件なし
(注):借り手が上記の要件を満たしていることが必要です

 

 

農地法第3条による貸し借りの許可

受付期間:毎月20日から24日(開庁日に限る)
問合先:農業委員会

 

農地を借りることができる人

個人の場合
  • 申請地を自ら耕作することができる、またはその見込みがある
    (機械・設備・労働力・技術などを有している)
  • 申請地を含め、50アール以上の農地を経営している農地および畦畔、用水路などの管理に協力できる
    (注):経営面積については一部例外もあります


法人の場合
  • 農地所有適格法人の要件を満たす法人
    (法人形態、議決権、事業内容、役員の4要件)
  • 申請地を含め、50アール以上の農地を経営している
  • 農地および畦畔、用水路などの管理に協力できる
    (注):詳細については農業委員会までお問い合わせください。

 

農地を貸すことができる人

特に条件なし
(注):借り手が上記の要件を満たしていることが必要です

 

 農地中間管理事業による貸し借り

農地中間管理機構(群馬県農業公社)が仲介する貸借です。機構を活用すると、農地の借り手と貸し手双方にメリットがあります。

農地中間管理事業について

このページに関する問い合わせ先

農業委員会事務局

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階6番窓口

直通電話:0276-47-5028
ファクス番号:0276-88-3247

このページに関するアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見やすかったですか?
このページは探しやすかったですか?

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。
なお、個別の回答は行いません。住所・電話番号などの個人情報を含む内容は記入しないでください。