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農地を貸したいとき・借りたいとき

更新日:2025年10月21日

農地を貸し借りするには、農業委員会への届出・許可が必要です。

農地を貸し借りする方法


農地の貸し借りには、以下の方法があります。

  • 農地中間管理事業による貸し借り
  • 農地法第3条による貸し借り許可

地中間管理事業による貸し借りと農地法第3条による貸し借り許可との主な違い
  地中間管理事業による貸し借り 農地法第3条による
貸し借り許可
契約者 借り手、群馬県農業公社、貸し手 借り手、貸し手
賃借料の
支払い
借り手→群馬県農業公社→貸し手 借り手→貸し手
契約期間 6年または10年 制限なし
契約期間
満了時
貸借契約終了 借り手・貸し手双方から解約の申し出が無ければ自動更新
中途解約 双方の合意解約が必要 双方の合意解約が必要

 

 農地中間管理事業による貸し借り

農地中間管理機構(群馬県農業公社)が仲介する貸借です。機構を活用すると、農地の借り手と貸し手双方にメリットがあります。

農地中間管理事業について

農地法第3条による貸し借りの許可

受付期間:毎月20日から24日(開庁日・開庁時間に限る)
問合先:農業委員会

 

農地を借りることができる人

個人の場合
  • 申請地を自ら耕作することができる、またはその見込みがある
    (機械・設備・労働力・技術などを有している)
  • 農地および畦畔、用水路などの管理に協力できる
    (注):詳細については農業委員会までお問い合わせください。

法人の場合
  • 農地所有適格法人の要件を満たす法人
    (法人形態、議決権、事業内容、役員の4要件)
  • 農地および畦畔、用水路などの管理に協力できる
    (注):詳細については農業委員会までお問い合わせください。

 

農地を貸すことができる人

特に条件なし
(注):借り手が上記の要件を満たしていることが必要です

 

このページに関する問い合わせ先

農業委員会事務局

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階6番窓口

直通電話:0276-47-5028
ファクス番号:0276-88-3247

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